EMS(国際郵便)は消費税の課税対象?

質問日:2009/02/13
アジア向けに日本の化粧品を販売しています。
EMSを中心に、飛行機や船を使った国際宅配便を多く利用しています。
これらは消費税の課税対象になるのでしょうか??
こういう場合はまずどうすればよいでしょうか。

EMS(国際郵便)は消費税上、免税取引です

回答日:2009/02/28

    
★EMS等の国際郵便は消費税上、免税です!
    
国内取引扱いとなりますが、輸出免税の対象になるためです。
    
★輸出免税には色んな種類があります。
以下はその主たる事例です。

1) 輸出として行われる資産の譲渡または貸付け
2) 外国貨物の譲渡または貸付け
3) 国際運輸、国際通信
4) 国際運輸用の船舶・ 航空機の譲渡もしくは貸付けまたは修理等
5) 外国貨物の荷役・運送・保管等
6) 国際郵便
7) 鉱業権、特許権等、著作権等、営業権等の譲渡、貸付けで非居住者に対するもの
8) 非居住者に対する役務の提供で国内において直接便益を享受するもの以外のもの

★輸出免税のみならず、国際取引は昨今急増しています。
消費税の扱いは非常に難解になってきていますので注意が必要です。


ネット広告代金は消費税は非課税?

質問日:2009/02/13
インターネット関連で収入を得ています。
グーグルやオーバーチュアに広告を出していますが、
この費用は消費税上、課税ですか?非課税ですか?

取引する会社によって異なります!要注意です!

回答日:2009/03/15

    
本業・副業を問わず、
昨今では、インターネットのアフェリエイトやアドセンスで
収入を得られる方が増えてきました。
グーグルアドセンスは勿論、アマゾン等のアフェリエイトでの
広告収入で、結構儲けていらっしゃる方もいます。


逆に、ネット広告への出費も際立って増えてきています。

この広告費は、消費税上は非課税か課税か、
こういう問い合わせが増えています。


ポイントになるのは、
消費税は、国外取引の場合、不課税になるという点です。



最終的には、各社との取引明細によりますが、
グーグルやアマゾンの広告契約では、相手方の会社所在地が
アメリカとなっているケースがほとんどです。

つまりこの場合、国外取引として
消費税は非課税になります。


逆に、ヤフージャパンの関係会社たるオーバーチュアは、
取引所在地が日本にあります。
つまり、オーバーチュアへの広告費は、消費税上課税対象となります。


取引の質は全く同じですが、消費税の扱いが異なります。

広告費が大きくなるビジネスモデルを構築する場合には、
広告効果以外にも、消費税の課税対象になるかどうかも
選定基準に入れる時代ではないか、と思っています。

消費税には税抜処理と税込処理。何が違う?

質問日:2009/02/25
会計ソフト等を見ていると消費税には税抜と税込の二つの
方法があるようなんです。この違いは何でしょうか?

知って得する!消費税の処理方法の違い!

回答日:2009/03/17

    
消費税には「税込処理」と「税抜処理」の二つがあります。
どっちにも長所短所がありますので、まずはその内容を確認しましょう。


★税込経理
 ■長所
 本体価格と消費税を区別する必要がないので、処理が楽!
 
 ■短所
 それぞれの科目に消費税が含まれているので、
 納税や還付の消費税の状況がパッと分からない。
 各科目の金額が消費税分多くなっていますが、この場合は税込額が
 色んな基準になります。交際費判定や固定資産判定や会議費判定で税込額を
 基準にするので、税務上は不利です。


★税抜経理 
 ■長所
 本体価格と消費税額が区別されているので、各科目額が正確な金額で表示可能。
 仮払消費税等と仮受消費税等の差額から、納付(還付)額が容易に把握できる。
 交際費や固定資産や会議費等で税込経理のような余分な税負担は生じません!

 ■短所
 一取引で二仕訳が必要なので、手間はかかります。 
 消費税の課税・非課税の判断を正確にしなければなりません!!
 (これを間違えると、損益等も狂いますので・・・)
 

以上の長短はありますが、基本は「税抜処理」を採用しましょう。
但し、消費税の『免税事業者』の経理方法として、
『税込経理』のみしか認められていない、と定められています。


マンション買うなら新築?中古?

質問日:2009/03/11
結婚して子供もできたので、マンションか建売り住宅の
購入を考えています。新築か中古か、マンションか一戸建てか
色々悩んでいます。

消費税も相当な額になるので気にしてもいいと思います!

回答日:2009/03/18


この不景気で、不動産価格が大幅に下落しています。
実はこの時期は、新しく不動産を買うのにはもってこいです。

最も基礎的な判断としては、
新築か中古か、マンションか一戸建てか、の二つがありますね。

選択基準も本当に様々ですが、ここでは「消費税」の観点から
考えてみましょう。

たった5%の消費税って思いがちですが、何千万円の買物の場合、
消費税の額も相当程度になるので、ちょっと要注意です!


★個人使用の住宅(マンション・一戸建てを問わず)を購入する場合、
 消費税の課税対象は「建物」のみで「土地」は非課税です。
 (これが消費税の基本!)


★しかし、個人間の中古住宅売買では建物も非課税となります。
 つまり、個人間の中古住宅売買は消費税は完全に非課税なんです!


★これはどうしてなのでしょうか?

 結論から言うと、「個人は課税事業者に該当しない」という点に集約されます。

 そもそも、消費税の課税対象取引は、
 「国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡」が基本ラインです。

 個人≠非事業者が所有するマイホームを譲渡する行為は、「事業」に該当しません。
 同じ中古住宅売買でも「宅建業者等」が取引相手となる商行為では課税されます。

 事業者に比べて個人は担税能力が低いとみなされているからなんでしょうね。


★まとめると、
 建物は新築、中古に関係なく売る側が事業者で、事業用に使用した場合は課税対象。
 (土地はどのような場合でも非課税!)
 仲介手数料は、斡旋という役務提供の対価ですから、消費税の課税対象です!


取引の額が大きくなればなるほど、消費税も大きくなります。
不動産売買の際には、消費税の課税対象かどうかを考えながら交渉すると意外に
お得になる場合があります。