この記事を要約すると・・・・

  • 夫の扶養から妻が抜けるタイミング
  • 内縁の妻と配偶者控除の関係
  • 青色専従者給与が未払状態

こんにちは、神戸の税理士の佐藤です。
今回は「妻に所得が発生し始めた場合にどのタイミングで扶養を抜けるべきなのか?」「内縁の妻も配偶者控除できるのか?」「青色専従者給与が未払状態の場合はやばいのか?」という経営者向けに書いてみました。しっかり読めば、扶養家族から抜けるタイミングとその方法が理解できますし、内縁関係と税法の関係性も分かりますし、青色専従者給与の概念も理解できます。

妻が自営業開始!夫の扶養に入ったままでOK?

質問日:2009/08/11
京都の訪問介護事業所に勤務しています。。この度妻が歌手として個人事業を始めることに
なりました。今後も妻が私の扶養家族に入り続けることはできるのでしょうか?

所得税と社会保険の扶養控除を分けて考えましょう

回答日:2009/08/18


★所得税の扶養控除

妻の事業の年間所得(収入―経費)の額により変わります。     ●奥さんが給与所得者であれば103万円が配偶者控除を受けることができるか   どうかの境界線になります。     ●奥さんに事業収入がある場合も基準は103万円になります。   しかし、青色申告特別控除額65万円を控除する前の段階で、103万円を   超えるかどうかが基準になります。   もっというと、65万円の青色申告特別控除を差し引いた額が38万円を   超えるかどうかで判断するわけです。     ●とはいえ・・・・   給与所得者の場合でも、必要経費として65万円を差し引くことができるので、   結果的に所得38万円がベースになりますが・・・・     ●38万円を超えたとしても・・・・   配偶者特別控除が用意されています。38万円を1円でも超えると、   控除額38万円がいきなり0円になるわけではないですね。   76万円に向かって段々と減っていくようなイメージです。   

★社会保険の扶養控除

社会保険の場合は基準金額は130万円になります。 この130万円は、青色申告特別控除65万円を差し引く前の話です。 (というよりこの65万円は税法上の話であって関係ないのです)  ●青色申告控除前の所得(収入―経費)が130万円未満か以上か。   これが基準になります。 そう考えると、同じベースで見てみると 社会保険130万円に対して、所得税は103万円なんですね。 (両者を青色申告特別控除65万円を差し引く前の段階 <注意!> 130万円の判断は、「将来にわたっての見込み」という考え方です。 安定的に130万円以上の所得が見込まれた時点で扶養から抜ける必要が出てきます。 パート収入を得るような場合であれば、労働時間と時給等が確定しているので、 将来の収入見込み額は比較的容易に分かりますね。 でも、奥さんが事業者であれば、収入の時期・額ともに不定期かつ不確定でしょう。 今年は130万円を超えたけど、来年は分からないし。。。というケースも多いはずです。 都度、所得の状況に応じて扶養から抜けたり入ったりするのは手続が手間ですよね。 このように所得が不安定な場合は、「安定的に130万円以上見込まれるようになった時点」 で扶養から外れる手続きをとればよいと思われます。

私には内縁の妻がいます。扶養控除できますか?

質問日:2009/08/18
西宮市のデイサービスに勤めている者です。訳あって私には内縁の妻がいます。
所得税の扶養家族として考えてもよいのでしょうか? 悩んでいます。。

内縁の妻は民法上は親族ではありません!

回答日:2009/08/29


★所得税の扶養控除の基本

納税者に扶養親族がいれば、一定の所得控除が受けられます。 これが扶養控除といわれるものです。 ●扶養親族の要件(その年の12月31日で判断!以下の全てに当てはまること!)    ①配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)。 ②納税者と生計を一にしていること。  ③年間の合計所得金額が38万円以下。  ④原則として、青色申告者の事業専従者として一度も給与の支払を受けていないこと  ⑤白色申告者の事業専従者でないこと。

★生計を一にするとは?

必ずしも同居を要件とするものではありません! 仕事等の都合で別居していてもたまに実家に戻るような場合や、 常に生活費、学費等を送金している場合は生計を一にするものとして扱われます。 尚、親族が同居している場合、明らかに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き 生計を一にするとして扱われますね。

★内縁の妻は配偶者控除の対象??

民法の規定による配偶者と規定されているため、配偶者控除の対象にはなりません。 内縁の妻の子供も、ダメですね!(養子縁組でもしない限り!)

★田舎の母親を私の扶養控除にできる??

別居している人を扶養控除の対象にするには、 生活費等の送金が行われ生計を一にしていることが必要です! 証明書類を要求されるのは稀ですが、送金事実を示す証憑は保管しましょう。

★私と兄と姉の3人で田舎の母親に仕送りしています

この場合は誰の扶養家族になるのでしょうか? 結論からいうと、兄弟の誰か1人のみが母親を扶養控除の対象にできます。 金額の大小等は問いません! 私も税理士事務所の報酬から神戸の母を扶養しています。

青色事業専従者給与が未払!経費にできる?

質問日:2009/08/18
姫路市で鍼灸院を個人事業で行っています。妻には青色事業専従者として給与を
払っていますが不景気で数ヶ月支払いが滞っています。大丈夫でしょうか?

青色事業専従者への給与が未払いはマズイです!

回答日:2009/08/31


★青色事業専従者給与が未払い場合

●原則として、未払の青色事業専従者給与は必要経費に算入できません。  実際に給与の支給を受けている場合に限り経費算入OKです。   資金繰りの都合でやむを得ず一時的に未払になった等の相当の理由があって、かつ、 短期間に解消されるような場合でなければ、経費算入はできません。

★青色事業専従者への退職金は経費にできる?

●経費に算入することはできません。 青色事業専従者給与として認められる「給与」は、 給与所得に係る給料、賞与、手当等であって、 退職所得の収入金額となるべき退職金はこれに該当しません!!

★青色事業専従者が他で働いててもOK?

●事業に専ら従事していると認められる程度であれば大丈夫です。 事業専従者の基本的要件の「その事業に専ら従事していること」に 当てはまるかどうかですね。 他で働いてても「日中はその事業に従事してて夜にちょっと他で働いている」とか 「週1日だけ他で働いている」等、勤務時間が短かければ、 その事業に専ら従事するといえるものと解されます。

★青色事業専従者の通勤手当てはどうなる?

●経済的かつ合理的な通勤手当であれば、認められます。 ちなみに、この通勤手当も労務対価になるので、 通勤手当を含めた「青色事業専従者給与に関する届出」を提出しなければダメ!

★青色事業専従者が病気で働けなかった期間はどうなる?

●事業に従事していない期間の青色事業専従者給与は経費には算入できません。 青色事業専従者給与が経費と認められるには 「給与が期間、性質、程度、種類、規模、規模類似の同業の支給状況等に照らして相当」 と認められる必要があります。

★青色事業専従者給与を年度の途中で変更できる?

●労務の対価として適性で、かつ、事業主税負担の恣意的な軽減目的でなければOK。 この場合「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を変更後給与の最初の支給日 までに提出しなければなりません!

★青色事業専従者給与が事業主の所得より多い場合

●勤務状況等からみて金額が適正で、かつ、給与>事業所得となることに相当の理由  がある場合には問題はありません! 業績不振の場合、非経常的損失の発生の場合、事業主が仕事に就けないような場合等、 相当な事情がある場合は経費算入が認められることが多いですね。