消費税の期間って1年じゃないの??

  • ベトナムに向けて鯛を輸出している会社です。消費税の期間は1年と思ってましたが短縮することもできますか???

届出をすればできます!でも注意は必要です!

    

★消費税の課税期間は1年だけではない!

●消費税課税期間の原則:課税期間は原則として1年です。 ●消費税課税期間の特例  課税期間を1ヶ月、課税期間を3ヶ月にすることが可能です。  ↓  個人事業者(3ヶ月毎):1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月。  法人(3月決算、3ヶ月毎):4月~6月、7月~9月、10月~12月、1月~3月。

★課税期間を短くする手続

●課税期間を短縮すれば、課税期間ごとに確定申告が必要です。  3ヶ月毎の場合は年4回、1ヵ月毎での場合は年12回の申告です。  ↓  ◆還付が早く受けられるので資金繰りに有用です。  ◆税理士への手数料はかなり増えます。  ◆税務調査の頻度がグンと増えます。     ●「消費税課税期間特例選択届出書」の提出が必要!  ↓  課税期間の初日の前日までに提出が必要!  提出すると、最低2年間はこの特例を適用し続けなければなりません。  ↓  <例>  個人事業者が新たに7月から3ヶ月毎に短縮しようとする場合。  7月~9月、10月~12月となりますが、それまでの期間はどうなるでしょうか?  このときは、1月~6月を一つの課税期間として扱い、6ヶ月分を申告します。  (逆に、やめる場合も同様の考え方になります) ●1ヶ月→3ヶ月、3ヶ月→1ヶ月にする場合  この場合には「消費税課税期間特例変更届出書」が必要です。  ↓  これにも2年ルールがあります。  つまり、3ヶ月→1ヶ月にする場合。  12ヶ月→3ヶ月にした届出書の効力が2年あるので、それ以降に1ヶ月にできるのです。

外国人旅行者への売上の消費税は?

  • ソフトバンクやドコモの携帯電話の修理専門です。最近外国人観光客の携帯電話の修理の受付も多いです。この場合は消費税は免税売上になるのですか?

取引内容によりますが輸出免税のケースもあり!

    

★中国人旅行者に携帯電話の修理をした場合は輸出免税?

●外国人旅行者=消費税法上の非居住者。 ●自社店舗で修理=国内での役務提供

★国内で非居住者に対して役務提供する場合

●原則:輸出免税になります。 ●「非居住者が」「国内で」役務の提供を受ける目的が達成され又は終結するような取引は輸出免税にはなりません!  ↓  この場合、携帯電話を修理すれば日本国内で会話が可能になり、役務提供を受ける目的が日本国内で達成され、終結したと考えられなくもないですが、でも修理後の携帯は日本に限らず、母国に戻っても使えますし、役務提供の目的は、永続的に続きますよね。  ↓  つまり、今回の取引は「輸出免税の対象になります」     ●輸出免税を受けるための証明書類  ↓  パスポートのコピー、受領書・領収書等をもらいます。   ●インバウンドは今後激増していくものと思われます。海外からの旅行者に対してのサービスもそれに合わせて増加傾向にあります。意外な消費税メリットもありますので取引毎に検討していくと税金対策になるかもしれません。

消費税簡易課税の5,000万円って税込?

税抜額で判断しますね。

    

★消費税簡易課税制度選択届出書

●基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間に、簡易課税制度を適用しようとする場合に提出する届出書です。   ●簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出しなければなりません。  ↓  新規開業した事業者等は、その開業した課税期間の末日までに届出書を提出すれば、OK。  (開業日の属する課税期間から簡易課税制度を選択できます) ●簡易課税制度を選択した場合は、事業を廃止した場合等を除き、2年間継続した後でなければ簡易課税制度の選択をやめることができません。  ↓  ①基準期間の課税売上高が5,000万円を超えることによって、その課税期間について簡易課税制度を適用できなくなった場合や    ②基準期間の課税売上高が1,000万円以下となることによって免税事業者となった場合であっても、  ↓  その後の課税期間において、基準期間の課税売上高が1,000万円超5,000万円以下となった場合には、(課税期間の初日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出している場合を除き)再び簡易課税制度が適用されます。

★課税売上高5,000万円ってどの金額?

●課税売上高=基準期間における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額  ↓  ■消費税額及び地方消費税額を含まない金額をいいます(税抜額ということです)。  ■輸出取引に係る売上高は含みます。  ■売上げに係る対価の返還等の金額(税抜額)は含みません(売上返品は控除されます)。   ●基準期間が1年未満の場合、「その期間中の課税資産の譲渡等の対価額」をその期間の月数で割り、これを12倍した金額を記載することになります。