扶養家族の年収38万円に年金は含まれる?

  • 救急箱製造の会社に勤めています。田舎にいる母親が自分の扶養家族になるか悩んでいます。パートと遺族年金収入があるのですが、どうなるのでしょうか?

年金の種類は?非課税かどうかを調べましょう

    

★扶養親族か否かの判定基準

●扶養親族や控除対象配偶者に該当するか否かの判定  所得金額38万円(給与の場合、年間給与収入103万円から給与所得控除65万円を控除)で  あれば扶養親族となることができます。 ●この場合の合計所得金額には、所得税法やその他の法令の規定によって  非課税とされる所得は含まれません。  

★受け取った年金は課税?非課税?

●受け取った年金の取り扱い  老齢基礎年金等→課税  障害基礎年金→非課税  遺族基礎年金→非課税  老齢福祉年金→非課税   ●例えば、遺族年金は非課税所得なので、これをを含めずに扶養親族の判定をします。  Aさんの母がパート収入70万円、遺族年金50万円をもらっていた場合、  パート収入70万円だけで扶養親族の判定を行うので、Aさんの母親は  Aさんの扶養親族に該当することになります。

娘が契約者である生命保険の控除はどうなる?

  • クリスマス用雑貨の製造会社に勤めています。15歳の娘が契約している生命保険があるのですが、これは私の生命保険料控除として年末調整できますか?

誰が支払いをしているかを見ます!

    

★生命保険料控除の対象となる生命保険料

●生命保険料控除の対象となる生命保険料は以下2つともOKです。  ↓  ①給与の支払を受けている人が契約した生命保険契約等の保険料(掛金)    ②給与の支払を受ける人以外の人が契約した保険料(掛金)でも   給与の支払を受ける人がその保険料を払ったことが明らかな場合

★つまりどういうことか【事例】

●事例  妻や子供を契約者にした生命保険契約で、旦那さんが実際に保険料の  支払いをしているケースは非常に多いですね。  奥さんやお子さんに所得がない場合等の客観的事実さえあれば、  保険料は旦那さんの生命保険料控除の対象にしてOKです。  ↓  しかし、条件があります。  ↓  保険金の受取人が  ①給与の支払を受ける人  ②その配偶者その他の親族(配偶者)等の  いずれかでなければなりません。   ●妻や子供が契約者だからといって生命保険料控除を断念するケースも  かなり多いと思われます。  誰も個別にはサポートしてくれる事項ではないので、まずは自分で  確かめましょう。  年間保険料が10万円を超えるまでは、家族全員分の生命保険料の  控除証明書をまずは集めてみてはいかがでしょうか。

親の長寿医療制度の保険料を払った。年末調整は?

  • 金魚飼育資材の会社に勤めてます。長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に伴い、親の保険料を私が負担しました。支払った保険料は年末調整の時にどう処理するのですか?

今年の論点!誰が払ったかがポイント!

    

★長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の取り扱い

●2009年7月の政令改正  本人の年金収入が年180万円未満等の一定の要件に該当する場合、  長寿医療制度の保険料について、世帯主や配偶者の口座からの振替が可能に!!  (2009年10月分の保険料から適用開始!)  ↓  つまり、親等の長寿医療制度保険料を肩代わりしてる従業員が発生する可能性あり!。  ↓  本人と生計を一にする親族が負担すべき社会保険料を支払った場合、  本人の社会保険料控除の対象にできます。  つまり、この長寿医療制度保険料も社会保険料控除が受けられます。  

★具体的な年末調整の方法

●「給与所得者の保険料控除申告書」  従業員が12月までに支払った保険料の金額や支払先の市区町村名を記載! ●注意点①  従業員が直接支払った保険料の金額に限られます。  ↓  親の年金から天引き(特別徴収)された保険料は子供には関係ありません。  社会保険料控除の話にもなりません。 ●注意点②  長寿医療制度の導入で、従業員の健康保険の被扶養者から75歳以上の親が抜けた。  ↓  この場合であっても、所得税の扶養控除の対象になるのか?  ↓  生計を一にする75歳以上の親の年金収入が158万円以下であれば、  長寿医療制度へ移行したとしても、「老人扶養親族」として扶養控除の対象にすべき。  ↓  つまり「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には従前どおり記載しましょう。

年末調整後に子供が生まれた!どうなるの?

  • シュウマイ製造の会社に勤めています。年末調整が終わった12月末頃に子供が生まれそうです。この場合扶養家族が増えると思うのですがどうするのですか?

12月末日の状況でまずは判断しましょう!

    

★年末調整後に扶養家族が増減した場合

●扶養親族はその年の12月31日の現況で判定します。  ↓  12月分給与(12月15日支給)の後に年末調整を終えたとしても  例えば、12月30日に従業員のAさんに子供が生まれたら、  年末調整を再度行うことになります。  ↓  Aさんは再度「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を提出。  翌年1月末日の「給与所得の源泉徴収票」を交付する時までに  年末調整の再調整を行うことができます。  ↓  再調整を行わない会社であれば、従業員本人が確定申告  すれば大丈夫です。   ●補足:子供が生まれた場合の手続!!  ①健康保険の被扶養者の手続  ②出産育児一時金の手続  ③扶養家族増減届    

★「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

●「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は  平成22年1月~12月分の給与から徴収する源泉税を決定するとともに、  平成22年(つまり来年)の年末調整に必要な書類です。  ↓  扶養親族の所得見積欄は平成22年1月~12月の所得(予想額)の見積額を記入しますが、  収入ではなく所得を記載します(所得が38万円以下でないと扶養親族になれません!)  ↓  要は扶養親族の欄の人が「扶養親族に該当するか否か」を判定する欄です。  所得が38万円を超える人は記入してはダメです。 ●年度の途中で扶養親族が死亡した場合  その年は扶養親族としてカウントします。  ↓  翌年、扶養から外します。