この記事を要約すると・・・・

  • 年金を受給しながらパートしている母親を扶養控除できるか?
  • 個人事業を開業した場合の届出は税務署だけか?

こんにちは、神戸の税理士の佐藤です。
今回は「年金も給与を貰っている自分の母親を扶養家族にはできないと思う」「個人事業を開業したけどどこの役所にどういった書類を提出すべきか分からない」という経営者向けに書いてみました。しっかり読めば、家族の誰を扶養家族に出来るかが分かりますし、個人事業の開業届で悩むこともないはずです。

実家の母に仕送りしてます。母を扶養控除にできる?

質問日:2009/06/29
実家の母に仕送りをしていますが、母親を扶養親族にできるのでしょうか?
ちなみに、母は遺族年金年額100万円と、給与収入103万があります。

お母様は扶養親族になると思われます!

回答日:2009/07/15


★親を扶養控除にしたい人は増えてきています

扶養親族の要件を見ていきましょう! ◆扶養親族とは、納税者と生計を一にする親族のうち、  合計所得金額が38万円以下である者。  所得とは、いわゆる利益の額をいいます。  給与の場合は、法律で定められた控除額があります。  (給与収入が162万円以下なら一律65万円)  これを収入から控除して所得を求めるんですね。  つまり給与が103万円であっても控除額が65万円なので所得は38万円になるんです。 ◆遺族年金年額100万円について(遺族が受け取る公的年金)  死亡した者の勤務に基づいて、その遺族に支給される恩給及び年金は、  非課税とされており、合計所得金額には含みません!

★扶養控除としていくら控除できるの?

●母が70歳未満であれば38万円が扶養控除できます。 ●母が70歳以上であれば、48万円を控除できます。  同居していれば、58万円が控除できます。

★年金を少し掘り下げてみましょう!

◆本人が受け取る公的年金  国民年金法、厚生年金保険、共済組合法などの規定による年金や  過去の勤務により会社から支払われる年金等が該当しますね。  これらは雑所得となります。  (年末調整対象ではないので、確定申告で精算します) ◆本人が受け取る個人年金  ●個人年金保険等の保険形式のもの   公的年金等以外の雑所得になります。   他の所得の金額と合計して確定申告します。   (払込保険料は生命保険料控除の対象!)     ●個人年金信託、財形年金などの貯蓄形式のもの   保険料又は掛金以外の預金利子に相当する分は利子所得になります。    ●ちなみに遺族が受け取る個人年金も上記と同様に計算し、所得税を   納税しますが、これとは別に、個人年金を受ける権利を相続等で取得した   場合は相続税の課税対象になります!   ◆遺族が受け取る公的年金(上記の例がコレです)  ●厚生年金や国民年金等の被保険者が死亡した時、遺族に遺族年金が払われます。   恩給を受けていた人が死亡した時は、遺族に対して恩給が支払われます。   これらには、所得税も相続税もかかりません!     <対象>   国民年金法、厚生年金保険法、独立行政法人農業者年金基金法、旧船員保険法、   国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、等。    ●適格退職年金契約などに基づく遺族年金   「適格退職年金契約に基づく年金」「特定退職金共済団体からの年金」   を遺族が受け取る場合、相続税の対象にはなりますが、毎年受け取る年金に所得税   はかかりません!  ●それ以外の遺族年金   要件を満たさない適格退職年金や要件を満たさない特定退職金共済団体からの年金   を遺族が受け取る場合には相続税の課税の対象になる上に、さらに毎年受け取る   年金は「公的年金等以外の雑所得」として所得税の課税対象にもなります!

個人事業開業にはどこにどんな書類を提出するの?

質問日:2009/06/29
電子レンジの部品を作る事業を個人で立ち上げ予定です。どんな届出が必要です?税務署
や県税事務所や市やハローワークや社会保険事務所や色々あって全然分かりません!

個人事業といっても提出書類は結構多いですね!

回答日:2009/07/20


★税務署に提出する書類

●個人事業の開廃業等届出書  事業開始の日から1ヶ月以内。 ●所得税の青色申告承認申請書  事業開始の日から2ヶ月以内。   ●所得税の「減価償却資産の償却方法」「棚卸資産の評価方法」の届出書  開業年分の確定申告期限(翌年3月15日)までに提出。    <注意!>  減価償却資産の償却方法は、個人事業の場合、提出しなければ全て定額法になります。  棚卸資産の評価方法は、提出しなければ、最終仕入原価法となります。 ●所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書  住所と事業所が異なるときに、地域を管轄する税務署に届け出ます。    <注意!>  所得税の納税地は、原則として申告書提出の時の住所地を所轄する税務署です。  12月31日の住所と翌年2月1日の住所が違う場合は2月1日の住所を所轄する税務署に  確定申告します。  当然ですが事業所得がある人も住所地を納税地とするのが基本です(事業所ではない!)  原則は住所地が納税地なんですね。  だから、事業所を納税地とするためには届出書を提出する必要があります。  それが「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」です。  住所地と事業所の所在地を管轄する税務署にそれぞれ提出しなければなりません。  住所地と事業所と同じ発想で、住所地と居所地の関係もあります。  この場合も、住所地ではなく居所地で申告するならば、上記届出書が必要です。 ●青色事業専従者給与に関する届出書  配偶者や親族を事業に従事させる場合のみ。  3月15日までに提出しなければならないのでちょっとキツイですね。 ●給与支払事務所等の開設等届出書  従業員雇用の日や開設・移転又は廃止の事実があった日から1ヶ月以内に提出。  従業員を雇用していなければ提出は不要!   ●源泉所得税の納期特例の承認に関する届出書  納期の特例を希望する場合のみ提出(雇用人数が10人以下の場合のみ)。  従業員を雇用していなければ提出は不要!(事業主分は確定申告精算!)

★都道府県税事務所及び市役所等への書類

都道府県税事務所に「個人事業開始申告書」を提出します(名目は地方により異なる)。 市役所(市区町村役場)への提出は地域によって不要な場合もあるようです。 (所得が290万円を超えないと事業税は発生しないので提出しない人も多いらしいです・・) 神戸の税理士として記載すると、神戸市や兵庫県税事務所にも問い合わせた方がいいでしょう。

★保険や年金の届出はどうなるのでしょう??