知人に客を紹介してもらったので3万円の御礼。経費で落ちる?

質問日:2009/04/29
小さい会社を経営しています。知人にお客さんを紹介してもらいました。大きな案件だったので3万円を現金で紹介料として払いました。これって会社の経費に落ちますか?

内容によりますが、経費計上は可能です!

回答日:2009/05/09

★結構色んな場面で支払うことになる「紹介料」

仕事やお客さんを紹介してくれた会社や個人に、「紹介手数料」を払う場合って意外にも突発的に多々発生したりします。 不動産賃貸や売買の際には、仲介会社に紹介手数料を支払いますね。 こんな感じで紹介者が不動産業者ならば相手も事業としてやってるので、宅建業法の規定通り報酬金額が計算され、仲介手数料として処理できます。

★紹介者が一般人の場合は・・・

ただし、紹介してくれた相手が、友人・知人だったり、取引先の従業員だったりなんてこともよく起こりますよね。 この場合は、謝礼としての性格が強くなり、仲介手数料ではなくリベートとして扱われ、交際費認定される可能性があります。 こんな場合は、どうすればよいでしょうか? ある一定の要件を満たす場合(合理性があり、恣意性がないという場合)、交際費として処理せず、支払手数料として処理することが認められています。 ●以下がその要件です。 ①予め締結された契約に基づくものであること ②提供情報、内容が契約で定められており、実際にその役務の提供を受けていること ③役務の金額が内容にふさわしいこと もちろん、書面で契約書等を交わすべきですね。

住宅ローンは会社に借りるのが一番と聞いた!本当??

質問日:2009/05/05
サラリーマンです。この度結婚して家を買おうと思ってます。住宅取得資金は銀行より勤め先の会社で借りるのが一番と聞きましたが本当ですか?

会社から借りると利率1%で大丈夫な場合もあります!

回答日:2009/05/13

★会社からお金を借りる!これ最高!

●法人が使用人に対して住宅取得資金を貸し付けている場合には、1%以上の利率で貸し付けていれば、使用人に与える利益は給与として課税されないという特例があります。(1%に満たない利率で貸し付けている場合には、1%の利率と実際の貸付利率との差額が、給与として課税されます)   この特例は時限的です。最新情報は国税庁に確認しましょう。

★条件を見ていきましょう!

●使用人の範囲 使用人のうち使用人兼務役員又は事業主の親族などは含まれません。   ●住宅資金の範囲 住宅購入資金の他、新築や増築、床面積増加を伴う改築をする資金も含まれます。 ●使用人が銀行等から借りた住宅資金に対して、会社が利息援助を行う場合の利益の計算も、この1%の利率を基準に行います。 つまり、使用人の実質金利負担が1%以下なら、その差額は給与課税されるわけですね。 ●使用人が該当住宅に住まなくなった場合には、この特例の適用はありません。 つまり実際に住むことが条件になります。投資不動産の取得の目的なら、例えそれが住宅であっても住んでないのですから、この特例は適用されません!   ●一般貸付の場合は4.4% 上記の住宅取得目的以外で、会社が社員に貸付する場合には、4.4%以上で貸していれば、銀行金利がいくらであっても、その差額に所得税が課税されることはありません。(給与課税されることはありません!) なお、災害・病気で多額の生活資金が必要になった場合は無利息でも大丈夫です。(所得税法基本通達36-28) 尚、この制度は国税局ホームページに詳しいです。

建物と土地を買った場合、すぐ建物を取壊してもOK?

質問日:2009/05/05
製造業を営んでいる株式会社です。この度事業拡大のため、ちょっと田舎に土地と建物を買いました。建物が古いのですぐに取り壊そうと思っています。問題はないですか?

建物と土地を買った場合、1年以内に建物を取壊すのは損!

回答日:2009/05/14

★取り壊し費用が全額費用計上できるかどうかを考えるべき!

●こんな条文があります。 法人が建物の敷地を建物とともに取得した場合又は自社の土地の上にある借地人の建物を取得した場合で、その取得後おおむね1年内にその建物の取壊しに着手する等、初めからその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかな場合には、その建物の取壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額は、その土地の取得価額に算入すること。 しかし、初めは建物を事業に使用する目的で取得したが、その後やむを得ない理由が生じたことにより、その使用をあきらめなければならないような場合には、 その取得後おおむね1年以内にその建物を取り壊したときであっても、その建物簿価と取壊費用の合計額は土地の取得価額に含めないで、取り壊したときの損金の額に算入することができます。

★これは何を指すのでしょうか?

簡単に言うと、土地と建物を一括購入し、購入後1年以内にその建物を取壊すと、最初から土地だけを利用する目的で購入したものとみなされるわけです。 だから、建物の取得価額は勿論、その取壊費用等まで土地の取得価額に含めなければならなくなります。 これは結構強烈です。 「土地建物売買契約書」で建物の価額が区分して明示されていたとしても関係なし!建物の価値はゼロとみなされるため、建物の価額も土地に含めて処理する必要があります。

★法人税の節税のために・・・

土地の取得価額に含まれるということは、(土地は減価償却できないので)損金算入額が大きく減るんですね。 だから、よほどの事情がない限りは、建物の取り壊しは1年は待つべきです。これによって、建物簿価も建物取り壊し費用も損金算入が可能になります!!