社員旅行で節税効果?
今期は大きな利益が出ました。従業員のモチベーションアップも考慮してみんなで社員旅行に行きたいと思いますが、経費で落とせますか?
条件を満たせば社員旅行は経費に落とせます!
★社内の慰安旅行は従業員モチベーションアップに有効!
社内のレクリエーション旅行は、儲かってる会社がよくやってます。 これって、条件を満たせば会社経費になるんです。だから節税効果としてもかなり有効な手法になります。
★社内の慰安旅行の経費計上の要件は?
福利厚生費として全額損金計上されるための条件は以下です。 ①旅行費用の会社負担分が10万円程度(会社負担10万円、従業員負担ゼロでもOK) ⇒会社負担額が費用全額の半分以上が無難です。 ②旅行の参加行事が一般的であること 全員参加の行事としてゴルフをする場合は、1泊2日の格安旅行でも、一般的とはいえないとされています。 ③旅行の期間が4泊5日以内であること。 海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内! ④従業員全員を対象とし、参加人数が全体の人数の半分以上であること。
★経費計上できない旅行って??
役員だけで行う旅行は役員賞与とされます。金銭との選択が可能な旅行は、給与手当・役員賞与とされます。 ですので、旅行に参加しなかった社員に穴埋めとして現金を渡してはダメです! 給与とみなされ所得税が課税されてしまうのです。 家族同伴の慰安旅行は社会通念上一般的とはみなされないようです。 つまり、参加従業員は「本人分+家族分」の費用が給与課税されてしまいます。
★どうやって証明する??
観光名所で全体写真を撮っておくと、税務調査時の証拠になります。 また、旅行会社からの請求書や領収書、パンフレット、日程表等も残しておくと有効な証拠になります。
★消費税の扱いはどうなってる?
①国内の場合:一般的には、全額が課税仕入れとなります。 しかし、チップは謝礼であって役務提供対価でないので課税仕入れにはなりません。 ②海外の場合:海外取引と国際間運賃は課税仕入れとなりません。ただし、国内で使われる費用は課税仕入れとなります。
決算賞与(ボーナス)払うと節税?
今年は会社の利益がすごく出ました。ひとえに従業員のおかげなのでボーナスを払いたいのですが、うまく節税できないでしょうか?
うまくボーナスを払えば節税になります!
★条件を満たしてボーナスを払いましょう
利益が出たときの決算賞与の「損金計上」要件は以下です。 ①事業年度度終了までに従業員全員に支給額を伝える!(全員!) ②翌事業年度の最初の1ヶ月以内に支給する! ③決算賞与の額を未払金として費用計上する(会計上)! 通常の場合の従業員賞与は、「支給日の属する事業年度」で損金処理します。 但し、上記のように一定の要件を満たすものについては、未払計上できるんです。 <注意!> ①については、証拠を残しておくのが無難ですね。 例えば、支払通知書を従業員に交付し確認印を受領する等、通知した事実を後日証明できるような対策は講じておきましょう。
★決算賞与に似た節税対策!
決算賞与に似ている節税対策として「社会保険料」が挙げられます。 通常、社会保険料は当月分の保険料が翌月末に支払われますよね。 つまり、決算月の社会保険料は翌期の最初の1ヶ月目の末日に支払われることになります。 ほっておけば、決算月の社会保険料の会社負担分は翌期の費用となります。 しかしです。 社会保険料は当月末日で支払義務が確定するんですから、決算で「決算月の社会保険料の会社負担分」を未払計上してしまえば、会社の損金とすることができるんです!
★しかし、決算賞与に係る社会保険料は・・・
上記のようにそんなにうまく未払計上できないんです。 なぜならば、社会保険料は当月末日で支払義務が確定するので、決算賞与の場合、「支払った月の末日」(つまり翌期の1ヶ月目末日)でなければ未払計上できないんです。 これはちょっと注意が必要ですね。
ホームページが合法的に4割引で制作依頼できる節税
今年は会社の利益がすごく出ました。利益があるときにホームページを制作依頼すれば40%も安くなると聞いたのですが、本当ですか?
通常のホームページなら40%ぐらい安くなります!
★利益を広告宣伝費として使う!
利益の有効な使い道の一つに「広告宣伝」があります。 支出に伴う効果が明確に現れる類の支出ですからね。 インターネットの発達した昨今の広告宣伝は大きく二つに分かれます。「オンライン」と「オフライン」ですね。 ◆「オンライン」:ホームページ制作依頼、ネット広告等 ◆「オフライン」:雑誌掲載、DM制作等 どちらの場合も注意しなければならない点があります。 それは「広告掲載日」が今期でなければならないことです。 3月決算の会社で雑誌への広告掲載日が4月1日なら、来期の費用になります。 同じような発想で、ホームページの場合も同様です。ホームページのアップ日は今期中に行いましょう。
★ホームページ制作依頼はちょっと注意が必要です!
①一時の損金として処理できる場合 通常のホームページって、頻繁に更新され、長期にわたり使用されるものではないですね。 つまり、その支出の効果が1年以上には及ばないと考えられるので、支出時の損金として処理できます。 <例> ・会社概要や商品説明のページ ・問い合わせ等をメールで送信する機能 ・リンク機能 繰延資産となる場合 逆に、そのホームページが更新されないままで使用期間が1年を超える場合、使用期間に応じて均等償却する必要があります。「繰延資産」としての計上となりますが、20万円未満の繰延資産は、支出した年度で損金経理をした場合、全額損金として認められます。 ③無形減価償却資産となる場合 プログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページについては、制作費用のうち「プログラムの作成費用」部分はソフトウェアとして耐用年数「5年」で償却します。ただし、30万円未満(青色申告者等)であれば、取得事業年度で全額損金経理をした場合は全額損金計上できます。 <例> ・商品検索機能 ・ログイン機能 ・ネットショッピング機能 ・ネットでのチケット等の予約機能 ・ゲーム機能
★通常のホームページ制作依頼なら・・
全額を経費に落とせますので、利益が多い事業年度にはホームページを一気に制作してしまうのはアリですね。 利益に係る法人税額等が40%程度あることを考えると、30万円のホームページ制作費用が実際は18万円程度で可能になるわけですから。 もっと言うと、ホームページ制作業者さんは、決算期末直前の営業が効果的です。 単純に「ホームページ作りませんか?」というお誘いではなく、「貴社は節税効果のあるホームページに興味はありませんか?」「国が4割負担してくれるホームページがあるんです!知ってます?」の方がかなり効果的だと思います。こういう切り口での営業は少ないでしょうから。