パートを雇った!社会保険どうなるの?
質問日:2009/02/23
私は株式会社の経営者です。この度、初めてパートを雇いました。 この場合の社会保険はどうなるのでしょうか?
4分の3という数字がキーになります!
回答日:2009/02/26
健康保険、厚生年金保険は、 ★常時5人以上が従事する個人事業所(飲食、サービス、農業、漁業等を除く)と ★すべての法人事業所 は強制適用になります。 ★パートについても、労働時間・日数が一般 従業員のおおむね4分の3以上であれば、 加入が義務となります。 ★加えて40歳以上は介護保険へ強制加入となり、 その保険料が健康保険料に加えて徴収される。 ◆加入の「4分の3」要件 基本は上記の通りですが、 (1)日々雇い入れられる者で1ヶ月を超えない範囲で使用される者、 (2)2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 (3)季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者、 (4)臨時的事業(博覧会等)に使用され、6月を超えない者等は適用除外! 上記の適用除外された者については、法第69条の7被保険者(日雇い特例被保険者) となり、被保険者手帳の交付を受ける。 ★まとめると・・・ ①4分の3要件:満たす、年収130万円未満(被扶養者に該当) →健康保険の被扶養者となります。(入院2割・通院3割負担) ①4分の3要件:満たす、年収130万円以上(被扶養者に非該当) →健康保険(本人:2割負担)、厚生年金(+国民年金2号)に自身が加入。 ①4分の3要件:満たさない、年収130万円未満(被扶養者に該当) →扶養者が厚生年金の被保険者のときは①に同じ。 →扶養者が国民年金の被保険者のときは4に同じ。 ①4分の3要件:満たさない、年収130万円以上(被扶養者に非該当) →国民健康保険(3割負担)、国民年金(1号)に自身が加入。 ◆第1号被保険者って・・・・ 対象者:自営業や農業、自由業の人とその配偶者 手続き:市町村の保険年金課または出張所に届け出が必要です。 保険料:個人が毎月払います。(口座振替OK!) ◆第2号被保険者って・・・・ 対象者:厚生年金や共済組合に加入しているサラリーマン・OL 手続き:個人による届け出は不要です。 保険料:給料から天引きされます。 ◆第3号被保険者って・・・・ 対象者:第2号被保険者に扶養されている20歳以上60才未満の配偶者等 手続き:市町村の保険年金課または出張所に届け出が必要です。 保険料:第2号被保険者加入の年金制度が負担。個人負担なし。
健康保険は誰が扶養になるの?
質問日:2009/02/25
私はサラリーマンで、妻も両親も子供も一緒に住んでいます。 この場合、誰が私の扶養家族になるのでしょうか?
被扶養者になれる親族の範囲は所得税とは違います!
回答日:2009/02/27
★親族が被扶養者として認定されると、 保険料を払うことなく保険給付を受けることができます。 だから、「被扶養者の範囲」はしっかり知っておきましょう! ◆被扶養者になれる親族の範囲は、次の通りです ①生活の面倒を見てもらっている次の人 1)直系尊属(父母、祖父母など) 2)配偶者(内縁関係を含む) 3)子・孫および弟妹 ②同居し、かつ、生活の面倒をみてもらっている次の人 1)3親等以内の(上記以外の)親族 2)内縁関係にある配偶者の父母及び子 ◆扶養しているとみなす収入の認定基準は、次の通りです。 ①同居している場合 その親族の年間収入が130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満) かつ 本人の年間収入の半分以下 ②別居している場合 その親族の年間収入が130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満) かつ 本人からの援助額以下 <注意!> 年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。 恒常的な収入がなくなった時点で、扶養に入ることができます。 (ただし、失業給付をもらっているときは、働く意思がある= 生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされ、扶養に入れません。) ★16歳以上60歳未満の人(配偶者及び高校生を除く)は、 扶養に入れる手続の際、「在学証明」「住民税の非課税証明書」「住民票」等の 書類を添付しなければならないのでこれも注意が必要です!
労働保険って何??みんな入ってるの?
質問日:2009/02/25
労働保険はどんな会社でも入ってるんですか? うちの会社が入ってるのかちょっと心配です。
従業員がいる会社は加入義務アリです!
回答日:2009/03/13
★労働保険。 知ってそうで、知らないところかもしれません。 ★労働保険とは労災保険と雇用保険とを総称した保険です。 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、 病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に 被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。 ◆保険給付は別個に行われますが、保険料の納付等は一体として扱われてます。 ◆労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、 業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、 事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。 ★どうやってスタートするのでしょう??? 一元適用事業の場合は以下の通りです。 (一元適用事業とは労災保険と雇用保険の申告・納付等を一本として行う事業!) ①保険関係成立届 保険関係が成立した日から10日以内に 所轄の労働基準監督署へ ②概算保険料申告書 保険関係が成立した日から50日以内に 所轄の労働基準監督署または所轄の都道府県労働局に ③雇用保険適用事業所設置届 設置の日から10日以内に 所轄の公共職業安定所へ ④雇用保険被保険者資格取得届 資格取得の事実があった日の翌月10日までに 所轄の公共職業安定所へ