従業員のために制服を購入。どう処理するの?
質問日:2009/05/05
従業員のモチベーションアップの意味で、この度制服を購入しました。これはどうやって処理すべきですか?福利厚生費で大丈夫でしょうか?
仕事でしか使わない制服は福利厚生費で大丈夫です!
回答日:2009/05/15
★仕事上必要な制服の制作代・購入代は福利厚生費です!
●結論からいきましょう。 福利厚生費にできるか否かの基準は、外見からその会社の従業員であることが分かる類のものになります。 勤務場所以外で着用することがないような事務服や作業着であれば、福利厚生費にして問題はありません! (普通は、作業や事務服には社名や会社のロゴが入ってますよね)★福利厚生費として処理するための方法
制服が仕事場以外でも着られるような場合、例えばジャケットやジャンパーや普通一般のスーツ等であれば、現物給与の扱いにされてしまいます。 でも、逆に、上記のようなジャケットやジャンパーやスーツに、会社のロゴマークが入っていれば、通常は、仕事のみで使用されることは推測できます。 だからこういった場合は、福利厚生費で処理も可能になりますね。 そうなんです。作業着であっても事務の仕事してそうな服でも、判定はなかなか難しいのが現状なんです。 そこで、一番無難な制服の手法は、やはり、服のどこかに、社名や会社のロゴマークを入れることです。 これさえ、できていれば、税務署に指摘されても反論ができますから。
繰延資産を使うと節税できるって聞いたけど本当?
質問日:2009/05/05
会社を設立してまだ1年です。繰延資産をうまく使えば節税できるって聞いたのですが、よく分かりません。どういうことを指すのでしょうか?
節税の観点からは、繰延資産は便利すぎる資産!
回答日:2009/05/17
★繰延資産って何なんでしょう?
繰延資産とは、簡潔に言うと、支出の効果が1年以上に渡る費用ですね。繰延資産には、商法上の繰延資産と税法上の繰延資産があります。 商法上の繰延資産には、創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、建設利息の6つがあります。 税法上の繰延資産には、支出の効果が1年以上に及ぶ費用が該当し、償却方法も個々に定められています。 (建物を賃借するために支出する権利金や立退料や公共施設の負担金等) 税法上の繰延資産は国税庁ホームページに詳しいです。★繰延資産=節税!?
繰延資産が節税効果を生み出すといわれる理由はたった一言で表現できます。 資産計上していたとしても、いつでも法人の経費にすることが出来る点です。 例えば、設立初年度は開業に使った費用を「創立費」や「開業費」として資産計上します。 第2期が業績好調だった場合、「繰延資産」として資産計上していた創立費や開業費を 費用計上するのです。 経営状況に応じて損金に自由に計上することができるので、 節税に役立つというわけですね。★以前まで繰延資産だった試験研究費
会計上、平成18年に試験研究は費繰延資産の対象から試験研究費が除かれ、発生時の費用としなければならなくなりました。 ↓ それに呼応する形で、平成19年度税制改正において、税法上の繰延資産の範囲から試験研究費が除かれ任意償却はNGになりました。 つまり即時償却ということですね。
頑張ってる従業員に食費をサポートしたい。できるかな?
質問日:2009/05/05
残業してくれてる従業員や深夜勤務をこなしている従業員を抱える会社社長です。何とかこの頑張りに応えてやりたい。食費をいくらか出すことはできますか?
条件はありますが、食費も福利厚生費処理が可能です!
回答日:2009/05/19
★残業時の食費等は福利厚生費?
従業員の残業や深夜勤務等にかかる食事代のうち、一定額を福利厚生費として扱うことができます。 ◆福利厚生費とは、一般的に「従業員の福利厚生のために支出する費用」のことで、通常は「従業員やその家族の生活向上、慰安、親睦、慶弔等のための費用」って感じです。(税法上は、福利厚生費の明確な定義がありません。)★福利厚生費の具体的な取扱いは?
●まず、一般的な取り扱いをみましょう!
食事代の50%以上を従業員等が負担し、会社が負担した食事代が月3500円以内の場合、福利厚生費処理ができます。 但し、この場合の食事代とは、社員食堂などで会社が調理して支給する食事の材料費、または会社が購入して支給する弁当等の購入費を指します。現金を従業員に渡すような場合は「給与手当」とみなされるので要注意です!●残業者や宿直、日直者に支給する食事はどうなるのでしょうか?
支給した食事は原則として全額を福利厚生費にできます。ただし、その時間の勤務が支給者にとって本来の業務でない場合に限ります! (現金支給は上記同様「給与手当」として取り扱われます!) また、社会通念から見て、不相当に高額な食事も「給与所得」とみなされる可能性がありますね。明確な基準がありませんが、1000円~1500円程度であれば指摘される可能性は低いと思われます。●深夜勤務者に支給する夜食はどうなるでしょうか?
◆深夜勤務者とは・・ 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を午後10時から翌午前5時までに行う人 原則は一般的な取り扱いと同じと考えてよいでしょう。 ただし、調理施設を備えていない等、夜食を現物で支給することが著しく困難な場合は、1回300円までを夜食代として現金で支給(給与に加算)しても福利厚生費として扱えます。 とはいえ、現在はコンビニが全国に多く存在しており、現物支給が著しく困難な状況は、考えにくいですね。 いずれにしても1回300円というのは現在の物価からして低すぎます・・・。