社内にある古いPCソフト。全部損金にできる?

  • 髭剃りのメーカーです。以前に社内で使うPCのソフトをオリジナルで作りました。もう全く使わないのですが資産計上されてます。これって損金として一発で落として大丈夫?

客観的な証拠を揃えれば損金計上できるでしょう

    

★これから使うことのない古くなったソフトウェア

利用見込期間が確実に1年未満という裏づけ根拠があれば、税務上も一時の費用とすることができるとは思いますが、確実な裏づけ根拠がないのであれば、資産計上することが望ましいでしょう。 ソフトウェアにつき物理的な除却、廃棄、消滅等はすごく分かりにくいですね。パソコンにインストールされたソフトウェアだってあります。 だからといって、全く使わないソフトウェアをない場合であっても何の処理もできないのは実態には合いません。 そこで、以下のような場合で、今後事業の用に供しないことが明らかな事実があるとき、簿価を損金算入できます。 ●自社利用のソフトウェア ソフトウエアを使う業務が廃止され、ソフトウエアの未使用が明らかな場合 他のソフトウエアを利用するため利用しなくなったことが明らかな場合 ●複写して販売するための原本となるソフトウェア バ-ジョンアップ等により、今後の販売を行わないことが稟議書や販売業者への通知文書等で明らかな場合 どういう経緯や理由で利用しなくなったかという事を説明できる書類等、客観的な証拠をしっかりと整備・保存しておく必要があるので要注意です。

親を役員にして節税!これって大丈夫?

  • ゲーム開発の会社の代表をしています。親を形式的に役員にして給料を払って節税したいのですが大丈夫でしょうか?

まず労働の実態があることが大事!そして金額!

★親族を役員にする場合にはリスクがあります。

親や兄弟等の親族に給料を払う同族会社の場合、ポイントは二つあります。 ●給料を払う理由を明確にすること 全く働いていないのに給与を支払うなんてことになれば、給料を払う根拠がありませんね。どういった労働に対して報酬を支払っているのか、まず明確にしなければなりません。   ●役員報酬額に注意すること 報酬額を調整することでいくらでも節税できるので、税務調査でもかなり指摘が多い点です。同業各社、世間一般の感覚からかけ離れているとかなり危ないと言えます。

★実際に税務調査でアウトだった事例もあります!

●国税不服審判所で争われるケースも結構あります。  <例>  代表取締役の母親である非常勤取締役に月300万円を払って損金算入  していた点を税務調査で指摘されたケース。  ↓  職務内容が明確でないとの理由で、同業会社の平均である月15万円のみが  損金算入OKという見解。  ↓  国税不服審判所も税務署の結論を支持。   ●非常勤取締役が月15万円の報酬のみOKというわけではありません。 会社の意思決定への関与度合、担保提供、取締役会への出席状況等によって、この金額は前後するでしょう。一概に「この金額の範囲内ならOK」という指標はありませんが、世間一般の社会通念に照らしてあまりにも乖離が大きい場合は非常にリスクがありますね。

記念品を渡すと節税になるって本当??

  • 蜂蜜製造の会社です。この度長年勤務した人への記念品贈呈を考えています。うまくやれば節税になると聞いたのですがどうすればよいのでしょうか?

条件を満たすと節税効果あり!感謝もされます!

★永年勤続者に対する表彰制度として記念品贈呈を利用!

条件を満たせばこの記念品を給与ではなく福利厚生費として計上できます!  <条件>  ①記念品、招待旅行費で、受彰者の地位に照らし社会通念上相当と認められる場合  ②おおむね10年以上の在職者に5年以上の間隔をおいて支給される場合  ③金銭支給ではないこと つまり、うまく利用できれば、所得税も住民税もかかならい5年間隔の特殊ボーナスという位置づけが作られるんですね!

★注意点:その一

●役員のみへの贈呈というルールであっても問題はないと思われます。 ●新しく入った人にも同条件で当該制度が利用できるルールにすべきです。

★注意点:その二

●記念品は金銭では勿論ダメですが、簡単に換金できる商品券もNGです。 ●ギフト旅行券等のように、実際に書面の目的で利用できるだけの品であれば問題はありません!(換金しにくいですからね)でも、今の世の中、ギフト旅行券の換金ができるケースも十分にありえます。ヤフーオークションを見ていると売れないモノはないというぐらいに多岐に渡る商品で埋め尽くされていますから。だからこそ、旅行券を使って旅行したという証憑を保存しておくと安全です。