株で損した場合の節税方法は?
- ブラインドの製造・卸会社に勤めるサラリーマンです。今年は株式投資で大赤字です。何かよい手立てはあるのでしょうか?
損失は3年間繰越できます!
★株式等の譲渡所得等の赤字の処理
●株式等に係る譲渡所得等の赤字 ↓ 他の株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除 ↓ それでも控除しきれない赤字は原則として給与所得等の他の所得から控除不可! ↓ ただし、平成21年分から別途制度あり。以下に記述します。 ●上場株式の配当等は、事業所得や給与所得等の総合課税の対象となる所得に含めずに、 7%(住民税3%)税率による分離課税配当所得としての申告を選択できる特例があります。 ↓ 控除しきれなかった株式等の譲渡損失のうち上場株式等の譲渡損失は、 上場株式等に係る配当所得(申告分離課税を選択した分のみ)から控除できます。 (確定申告が必要) ↓ この際、不動産所得等の他の所得に係る損失は、 株式等の譲渡所得等・上場株式等の配当所得から控除できません!★上場株式等の譲渡損失の繰越控除
●上場株式等の譲渡損失は、生じた年の翌年以後3年間にわたり 株式譲渡による所得・上場株式の配当所得から繰越控除できます! (確定申告が必要) ●つまりどういうことか・・・・・ 上場株式の譲渡損失は、確定申告により、 その年の上場株式の配当所得(申告分離課税選択時のみ)と損益通算ができます。 それでも控除しきれない分は以降3年間にわたり、確定申告により 株式所得・上場株式の配当所得から繰越控除できるということです。 (株式所得→配当所得の順番に繰越控除します)★上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度って何?
●配当所得の原則は総合課税です。 ↓ しかし、平成21年1月1日~平成23年12月31日に貰う配当については 7%(+地方税3%)の税率による申告分離課税を選択できるんです! (申告分離課税の場合は配当所得の適用はなし!) ↓ 但し、その全額について、総合課税を選択するか、申告分離課税を選択するか の統一が必要になります。
病院でカード払いしても医療費控除OK?
- メジャーの部品を製造する会社と綿棒販社の2社に勤めている30代男性です。病院の医療費はほとんどがカード払いなのですが医療費控除できますか?
はい、OKです!!
★クレジット払いの医療費
●最近の病院ではクレジットカード払い対応が増えてきました。 ●確定申告の医療費控除 保険等で補填される金額を控除して10万円を超える場合は医療費控除を 受けることができますね。 (総所得金額等が200万円未満→総所得金額等の5%) ↓ しかし、条件があります。 それは「今年中に支払った医療費」のみが対象になるという点です。 ↓ 単純な現金取引であれば、2009年に医者に行ってて、そのお金を2010年に 遅れて現金で支払えば、2010年の確定申告の際の控除対象になります。★クレジット払いの医療費控除のタイミング
●例えば2009年に医者に行っててクレジットカード決済し、2010年1月に 口座から引き落としがあった場合はどうなるのでしょうか? ↓ 結論:2009年の医療費控除の対象です。 ↓ 病院でクレジットカード決済するということは、 医療費支払義務がカード会社へ移行し、本人はカード会社への支払義務が生じます。 ↓ つまり、口座引き落とし行為は、貴方がカード会社への支払義務を果たしただけです。 貴方が負う病院への支払い義務カードで支払手続をした時点でフィニッシュです。 つまり、この時点が「支払った」時点になるのです。 ●カード払いの添付書類 医療費控除のためには「医療費の領収証」を申告書に添付する必要があります。 カード払いのケースではクレジットカード決済の明細の添付が必要ですね。 カード決済時の明細は病院で必ずもらえるはずなので、大事に保管しましょう。
カイロプラクティクの施術費は医療費控除できる?
- クラゲの積荷関連事業をしてます。腰痛持ちで色んな病院や接骨院やカイロプラクティクにも通ってます。これって医療費控除できますか?
資格のある人であれば大丈夫かと思います!
★こんな医療費も医療費控除の対象??
●精神病の診療代 うつ病、自閉症、その他の精神病の医療費(医師と会話するだけでも) 医療費控除の対象です。 ●医師や看護師への謝礼、菓子折り 謝礼は診療、施術、治療の対価としえ直接必要な費用ではないので 医療費控除の対象外です。 ●カイロプラクティクの施術費 医師・マッサージ師等の資格がある者が行う場合は医療費控除対象です。 (もちろん、治療目的の場合のみ!) 無資格者の場合や●●腰痛治療センターの場合は正式な資格がないので 医療費控除対象外と考えるべきですね。 ↓ マッサージや鍼灸院等についても同様です。治療のために必要な費用であれば 医療費控除の対象になりますが、単なるリラクゼーション効果等が目的で あればダメですね。 ●風邪 医師による診療や治療で一般的な支出水準の範囲であれば医療費控除対象です。 風邪だけでなく、怪我や病気でも上記の基準に照らして考えます。 保険の効かない高価な治療(痔等に多いです)についても、医師が認めた診療上、 必要で、一般的水準を大きく超えない場合は大丈夫でしょう。 ●近視・乱視の治療・手術 医師による診療のために直接必要な費用であれば、医療費控除対象です。 数十万円かかった手術であっても、医師が治療上必要と判断した手術であれば大丈夫。 ↓ メガネやコンタクトでも、単に視力が低いので購入しただけではダメですが、 医師が治療上必要と認めてメガネを購入したような場合はOKです! ↓ 視力回復センターと呼ばれるようなところで医師ではない人に診てもらってもダメ! (医師であることが条件ですね) ●金歯 保険適用外の高価な金歯を挿入した場合でも、医師が治療上必要と認めていれば 医療費控除対象になりますね。 もちろん、一般的に使用されている水準を満たす必要があるので、材質によっては 高価すぎて難しい場合もあるかもしれません。都度確認する必要はあります。 ↓ 歯列矯正は一般的に自分の容貌を意識して行うもので、医師が治療上必要とは いえないので難しいですね。ただ、子供の成長期に将来を考慮して行う歯列矯正は 医師が必要と認めていれば医療費控除の対象ですね。 ↓ これと同じ発想でホクロ等の除去についても美容整形的な目的であればダメです。 しかし、ホクロが何らかの病気に起因していて、医師が治療行為として除去する場合は 医療費控除対象になります。 ↓ さらに、この発想で「やけど」も考えられます。 事故等によってやけど被害に遭い、皮膚の移植手術を行った場合は、 その診療・治療行為が社会通念上必要と認められる額&ケースであれば控除対象です。 逆に言うと、美貌化のや皮膚移植費用はダメだということになりますね。 ●医師に書いてもらう診断書 会社への証明として「医師による診断書」が必要な場合があります。このときも作成料 としてお金を払う場合がありますが、これは治療を受けるために直接必要な費用では ないので対象外ですね。