社長の株の損益が法人の損益に??
- プリン体を研究している会社を経営しています。私個人の株式の利益を会社の利益にしたいのですが、これって可能でしょうか?
法人⇔個人の損益付け替えはリスクあり!
★会社の社長が個人で株の利益!!
●会社の社長が個人名義の口座で、株式売買をしているのは よくあるケースです。 ↓ 利益が出た場合には、金額にもよりますが、所得税よりも 法人税の法が税率が低いケースがよくあります。 (所得税は累進課税によるので) ↓ そこでよくやる手が、代表者個人の損益を法人の損益に 付け替える手法です。 ↓ 法的な縛りはありませんが、これはかなりリスクがあります。★どうすれば認められるのか??
●個人名義で株式売買をしてい場合 ↓ 原則は、所得税の対象です。 法人の損益に付け替えることはできないです! ●全く方法がないかというとそうでもありません。 以下の条件を満たす(証明できる)場合、認められる可能性もあります。 (あくまで可能性ですが・・) ↓ ①口座名義は社長でも実際は会社のお金で売買していること ②会社の事業として売買が行われていること ③個人口座を使っていることに合理的な理由があること <参考> とはいえ、この取引はあきらかに租税回避行為と言われても仕方のない行為です。 抗弁事由をもってしても否認されるケースは多々あると思われます。 まずは顧問税理士に相談することをお勧めします。 税金対策の範疇を超える行為との認識も必要です。
不特定多数からの仕入は使途不明金?
- リサイクルショップを経営している法人です。仕入は不特定多数の一般の人で誰にどれぐらい払ったかという控もありません。これって使途不明金ですか??
ケースバイケースですが・・・・
★仕入先の相手の名前も住所も分からない場合
●通常の仕入取引は、仕入先がどんな会社かは分かっているものですね。 ↓ でも業態によってはそうはいきません。 その代表格がリサイクルショップですね。 個人のいろんな人から商品を数多く仕入れるので、イチイチ把握できません。 ということは単純に考えると使途の分からないお金の支出になります。 これが使途不明金になってしまえば、会社の経営は立ち行かなくリスクも 生じてきますね。 ●こういう場合は、取引慣行をまずは重要視します。 ↓ つまり、リサイクルショップのような不特定多数の個人から小さい金額で 数多く仕入れるのは一種の取引慣行として一般的な話です。 相手先の名前や住所を残しているなんてことをやってると商売が回らなく なりますからね。 ↓ この場合は、 「資産の譲受けその他の取引対価として支出されたことが明らか」 なので使途秘匿金にはなりません。 ●しかし!! 取引対価が一般的通念から考えて、異常に(不相当に)高額の場合 差額部分が使途秘匿金として取り扱われる可能性があるので要注意です!! ●業態によっては、仕入先が分からないなんていう理屈が通らないケースの 方が多くを占めるものと思われます。 仕入先が判別できない理由については誰からも何も言われないぐらいに 完璧な準備が必要と思われます。
社長個人名義の車はやばい??
- 明石で宝石会社を経営しています。社長個人で買った車両のガソリン代や車検代を会社で全額落としていますが大丈夫でしょうか?
最近の税務調査ではやばいです・・・
★社長名義の車を事業で使う場合
●中小企業では非常に多いケースですね。 社長個人名義の車を事業に供しているパターン。 ガソリン代、車検費用、保険料等については全額会社経費とし、 車両代金は社長個人が負担しているケースもよくあります。 ↓ 今までの税務調査も実態ベースで判断することがほとんどで、 車両名義が会社であろうが個人であろうが、その車を事業に供している のであればガソリン代等の諸経費は会社経費として認められていました。 ●しかし、最近は雲行きが怪しくなってきています。 理由は簡単で、「こうでもしないと税金をとれない」というのが本音だと思います。 ●最近の税務調査でもめたテーマ ↓ 社長名義の車についてのガソリン代やその他の諸経費は社長への報酬だという 税務調査官。 ↓ つまり、個人名義の車では、経費分を会社経費とすることはできないと。。。 ↓ 役員報酬になると源泉所得税が発生し問題は複雑化してしまうのですが、 実務上は揉めて揉めて、落とし所は「会社から社長への寄付金」となることが 結構あるようです。 (車両賃貸借契約書と議事録等が必要にはなりますが・・) ↓ 最近の税務調査、かなり細かくなってきてます。 名義については注意されることをお勧めします。