特約店に看板プレゼント!経費で落とせる?
質問日:2009/06/05
従業員20人の小さな大阪のメーカの経営者です。この度新しく特約店になってくれる会社が出来ました。看板と陳列棚をプレゼントして経費計上したのですが、先日の税務 調査でこれは経費に落とせないといわれました。どうしてでしょうか?
他社に何かをプレゼントするときは注意が必要です!
回答日:2009/06/09
★看板も陳列棚もモデルハウスも繰延資産!?
法人が製品等の広告宣伝用に「陳列棚等の資産」を特約店等に対して贈与した場合、法人税法上、製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用は、 繰延資産とされているんです!! これは税務調査のときに結構見られます。こういうケースは常識的に考えると経費で落とせると思ってしまうんですね。だからこそ注意が必要なんです!★どんな内容なのでしょうか?
<例> ①特約店等に対し自己の広告宣伝等のため、広告宣伝用の資産(看板、ネオンサイン、どん帳、陳列棚、車、展示用モデルハウス等)を贈与した場合のその資産の取得価額相当額。また、著しく低い価額で譲渡した場合には譲渡価額と取得価額との差額。 ②上記の広告宣伝用資産の取得を条件に、特約店に対し金銭を贈与した場合の贈与額 <注意点> ●この繰延資産は何年に渡って費用化されるのでしょうか・・・。 その資産の耐用年数の7/10に相当する年数が繰延資産耐用年数になります。但し、その年数が5年を超える場合は5年とされています。 ●販売業者等がメーカーから広告宣伝用資産の贈与または低廉譲渡を受けた場合 広告専用資産の受贈益の取り扱いを受けることになるので要注意です!市場価格100万円の陳列棚を10万円で買った場合は、資産は100万円計上として受贈益が90万円たつことになります!
税務調査で交際費の一部が役員賞与とされました。なぜ?
質問日:2009/06/05
建設業を営む従業員30名程度の会社の経営者です。先日税務調査があり交際費のうちの100万円が役員賞与とされました。税金がかなり増えました。どうしてなのでしょうか?
事業に関連のない人への接待は交際費にはなりません!
回答日:2009/06/10
★まず、交際費の意味合いを知りましょう!
●交際費等とは、「得意先や仕入先その他事業に関係のある者」に対して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものです。 交際費の対象は得意先、仕入先その他事業に関係ある直接の利害関係者だけでなく、間接的利害関係者、会社の役員、従業員、株主等も含まれるんですね。 ●期末資本金1億円以下の場合であれば100%が損金算入可能です(但し年間600万円まで) ●5,000円以下の飲食交際費は会議費でもOK(資本金額問わず)。 (但し、自社の役員や従業員・その親族のための飲食費は金額に関係なく交際費!) (でも、関係会社間であれば会議費OKです。自社ではないので) ●使途不明交際費は全額が損金不算入(資本金額問わず)。 ●使途不明交際費が「使途秘匿金」に該当する場合、損金不算入とされた上、追加で40%の税率による追加の課税が行われます。 (使途秘匿金とは、相当の理由なく相手方の氏名等を帳簿に不記載で、取引の対価による支出ではない支出ですね)★税務調査では「交際費」のどこを見る?
●支出の事実があるかどうか。つまり、接待行為があったかどうかですね。 ●使途が明らかかどうか。どこにどれだけ払ったか分かるようにしておかなければなりません。 ●支出の相手は事業関係者か 得意先、仕入先その他事業に関係のある者でないとダメです!★会議費って何だろう??
●会議費とは、会議に関連して、茶菓子、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を言います。 ●社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物 等は 交際費に含めなくても大丈夫です! 昼食程度の範囲内で会議としても実態があれば、ホテルでも大丈夫です! 逆に言うと、一人あたり5,000円を超えていても会議という実態であれば問題ないです。 ●一人当たり5,000円以下の飲食代は会議費としてもOKです! 領収書やレシートを見て1人当たり5,000円以下かどうかで判定されます。つまり明細が必要です!(誰と何人で行ったか等) 5,000円の判定基準(税込?税抜?)は会社の経理処理に従うことになります。 ●一人あたり5,000円を超える飲食費は全額が交際費となります。 つまり飲食費1万円のうち、5,000円部分だけを会議費!、なんてことはできないんです!
先週税務調査が来ました。やたら強引でしたがなぜ?
質問日:2009/06/12
先週当社に税務調査が入りました。例年と違ってかなり細かく調べられ、強引だった印象があります。これには何か理由があるのでしょうか?ちなみに当社の事業規模等 は前回調査時からは大きな変化はないのですが・・・
6月は税務調査が強引になりやすいと言われます
回答日:2009/06/13
★ひょっとするとタイミングの可能性はあります
国税の年度初めは毎年7月10日です。 つまり、7月10日をもって調査官は国税局や税務署に異動するんですが、この人事異動の発表は6月30日に一斉に行われるんですね。つまりそれまでは誰もどこに行くか分からない。 そして、税務調査官には引継業務が基本的にはありません。 だから、どの調査官も異動後に業務を残せないため、自分の異動前に担当している税務調査をすべて終わらせなければならないわけです。 だからというわけなのでしょうか、6月中旬ぐらいの時期には、税務調査官の強硬な手法についてよく聞きます。 修正申告で決着できそうにない案件は、更正という強硬手段に打って出てくることも考えられられます。 調査官としても「更正はしたくない。修正申告で終わらせたい」と思ってます。 勿論100%というわけではありません。でも、この時期はじっくり交渉する時期なのかもしれませんね。