建物の塗替費用は修繕費?

  • 京都市の左京区と中京区で刺身加工の仕事をしています。加工場の建物の塗替えを行ったのですがこれって修繕費になるのでしょうか?

塗替費用は修繕費でいいと思います。

    

★資本的支出?修繕費?

●固定資産の修理、改良の支出額が、資本的支出か修繕費かの区別  ↓  実務上、その判定は結構難しいです。  ↓  実務上一般的には下記の行為は全額を修繕費として処理するもの  と考えられています。  

★全額が修繕費となる行為

●以下については、全額を修繕費として処理します。  ↓  ①家屋or壁の塗替  ②床の毀損部分の取替  ③畳の表替  ④毀損した瓦の取替  ⑤毀損したガラスの取替  ⑥毀損した障子or襖の張替  ⑦ベルトの取替  ⑧自動車のタイヤの取替     ●以上のような支出については、実務上は全額修繕費として処理する  ケースが非常に多いですね。  どちらにしても資産計上か損金計上かについては、税務調査で  問われるメインの論点になります。  しっかりとした理屈を基にして、計上基準を説明できるようにして  おく必要があります。  価値が増えた、耐用年数が延びたというのはなかなか簡単に説明  できるものではないということは、反証するのも難しいということ  になりますので。  

役員報酬が払えない!どうしよう?

  • 奈良市と東大阪市で焼肉屋を法人経営しています。売上が厳しく役員報酬が払えない状況になっています。この場合は源泉所得税とかはどうなるのでしょうか?

テクニックでどうにかして払いましょう!

    

★役員報酬が未払の場合

●理論的には・・・・  通常の役員報酬は定められた日に支払い、所得税はその際に預かり(源泉徴収)  納付することになりますね。  ↓  源泉徴収は実際に支払時に行うものです。  ↓  未払時は源泉徴収は行われないはずです。   ↓  しかし、実務ではかなり問題があります。毎月源泉徴収していなければ、利益調整  に利用できてしまうので税務調査で揉めるリスクがグンと高まります。  (源泉所得税がないと役員報酬がいついくら払っているかを証明できないですからね)  ↓  そこで、実務上は未払があっても対応する税額を納付するのが通常です。  ↓  しかし、報酬は未払いなのに所得税を預かって納付する作業はかなり煩雑です。  ↓  ですので、普通はこんなことしません。  お金がなければ社長借入を起こして、そのお金でいったん役員報酬を支払います。  で、源泉所得税を差し引いた実質支給額をまたそのまま会社に貸し付けるわけです。  つまりどんな形にしても役員報酬は払ったことにしてしまうんですね。  シンプルで、かつ、処理としては問題は生じにくいと思われます。

★話はちょっと変わりますが・・・・設立第1期も同じです

●会社設立後、第1期であっても、定期同額給与には例外はないんです。  ↓  つまり、期首から3ヶ月以内に定期同額の役員給与を設定しなければなりません。  ↓  第1期は将来予想が一番難しい時期です。でもルールはルールのようです。  かなり注意が必要になりますね。

色んな団体の会費はどう処理するの??

  • 北京・威海と貿易をしている会社です。同業種の団体に結構加入していて会費等がかさばります。これって経費にできますよね?

加入金・会費によっても相手先によっても異なる!

    

★同業団体への会費について

●業界や地域等の同業団体への加盟は企業にとっては避けられない  場合もありますね。  ↓  法人税上の扱いはケースバイケースですので注意しておきましょう。

★同業団体への加入金・加盟金について

●当該団体の基金となるものであれば、出資といえます。  つまり、有価証券と同じように資産計上すべきです。  加入によって当該団体から各種サービス提供を受けるケースが  多いですが、このときは以下の処理になります。  ↓  □他に譲渡できない場合:繰延資産として5年償却。  □他に譲渡できる場合:譲渡or脱退までは損金算入不可(出資と同じ)。  ↓  しかし、これら同業団体が社交団体の場合、加入金は交際費扱い。  (この場合でも他に譲渡できるのであれば上記同様、資産計上)

★通常会費の取り扱い

●通常会費とは  団体としての通常の業務運営のために経常的に必要な費用の分担金。  ↓  不相当に高額でなければ、法人の一般経費(会費)として計上可能です。 ●但し、そもそもその団体が業務と関連のない政治団体であれば  寄付金処理しなければなりません。 ●また、役員等の単なる親睦団体である場合であれば、  交際費処理しなければなりません。

★特別会費の取り扱い

●特別会費とは  施設の取得or会員相互の共済or会員同士や関係先との懇親or政治献金  等のために使う費用の分担金。  ↓  法人の会計処理は、まずは前払費用計上。その後、同業団体が支出した日に  その費途に応じて、法人がその支出をしたものとして扱います。  ↓  つまり、政治献金に充てられたなら法人では寄付金処理しなければなりません。