このページをまとめると・・・・
- 介護事業に対する助成金について
- 会社設立後に税務署や都道府県等に提出する届出
- 会社解散時の印鑑届について
こんにちは、大阪会社設立代行税理士の佐藤です。
今回は「介護事業を経営しているけれど申請できる助成金はあるだろうか」「会社設立の登記申請が終わって一安心してるけど大丈夫かな?」「会社解散時の手続きがよくわからない」という人向けに書いてみました。しっかり読めば、介護事業に関する助成金の存在の確認ができますし、会社設立後のやるべき届出業務については理解できます。
介護関係の会社ですが、新サービスでお金もらえる?
質問日:2009/06/17
介護関係の会社を経営しています。この度、新しいサービスを検討しております。そのために人を雇うのですが、お金をいくらかもらえると聞きました。本当ですか?
介護基盤人材確保等助成金としてお金がもらえそうです!
回答日:2009/06/20
★介護基盤人材確保等助成金って何でしょう??
介護関係業務を行う事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、改善計画期間内に新サービスの提供等に関わる部署で就労する特定労働者を新たに雇い入れた場合に特定労働者の賃金の一部を助成します。 (1社3人まで、1人当たり6ヶ月70万円が上限)★特定労働者とは・・・??
改善計画期間内の雇用管理改善に関連する業務を担う人材として、 ●保健医療サービス又は福祉サービスの提供に1年以上従事した経験を有し、 かつ、 社会福祉士、介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員(1級) のいずれかの資格を有する者、 又は ●サービス提供責任者としての実務経験が1年以上ある者です。 <注意!> 1週間の所定労働時間が30時間未満の雇用保険一般被保険者を除きます。★助成対象期間は・・・??
改善計画期間の初日以降において最初に特定労働者を雇い入れた日から6か月。 (但し、2人目以降を雇ったた場合も1人目の助成対象期間内について対象となります)★受給のための手続は・・・??
【改善計画期間の初日から遡って】6か月前の日から1か月前の日までに、 介護基盤人材確保等助成金申請計画書に必要書類を添付して、 介護労働安定センター都道府県支部に提出する必要があります。 <注意!> ●最初の特定労働者を雇った日における当該事業所の雇用保険被保険者が、 助成対象期間満了日時点においても雇用保険被保険者であることの割合が、 80%以上である事業主である必要があります! ●助成金の申請をするには事前に都道府県知事の認定を受けなければなりません。
法人を設立しましたが、設立後にすべき届出は?
- 法人を設立しましたが、税務署等に届出が必要だと聞きました。具体的にはどういった届出書の記載が必要なのでしょうか?
税務署・市町村・都道府県への届出が必要です。
★税務署へ届出すべき最低限の届出書
<一般的には以下の書類をまとめて税務署に提出します> ●法人設立届出 (登記簿謄本、定款コピー、株主名簿・社員名簿、設立時のB/Sの添付が必要) 国税庁からダウンロード ●青色申告の承認申請 (設立日後3か月経過日と第1期事業年度終了日のいずれか早い日の前日まで) 国税庁からダウンロード ●給与支払事務所の開設届出 国税庁からダウンロード ●源泉所得税の納期の特例兼納期の特例の特例の届出 (従業員10名以内) 国税庁からダウンロード★各市町村(区)への届出
●本店所在地の各市町村のホームページからダウンロードできます。 (一般的には登記簿謄本、定款のコピーが添付書類として必要です) 例えば、大阪市で会社設立をした場合には大阪市の船場市税事務所への提出になりますね。★都道府県税事務所への届出
●本店所在地の各都道府県税事務所のホームページからダウンロードできます。 (一般的には登記簿謄本、定款のコピーが添付書類として必要です)
会社解散及び清算人登記の際に印鑑(改印)届書は必要?
質問日:2009/02/21
会社を解散することになりました。会社解散と清算人登記の際に印鑑(改印)届書が必要だと言われたのですが、本当でしょうか?
会社解散の時には、印鑑(改印)届書が必要です!
回答日:2009/02/24
★会社解散の際には、会社解散登記及び清算人登記が必要です。これは会社解散の日から2週間以内にする必要があります。(2週間を超えてもペナルティはないようですが・・・) ★会社が解散するまでは代表取締役が会社を代表し印鑑届をしますね。 しかし、会社が解散してからは(代表)清算人が会社を代表し、印鑑届をすることになります。つまり、印鑑を提出すべき者の資格が異なるのです。そのために、「印鑑(改印)届書」を法務局に提出する必要があるんですね。 ちなみに、、、 解散登記をすると、取締役・代表取締役は退任の登記がされ、届印は廃印となります。 もっと言えば、、たとえ同じ印鑑を会社の実印として使い続ける場合でも、清算人と解散以前の会社代表者が同一人物であっても、清算人個人のの印鑑証明書を添付したうえでの印鑑届が必要となります。(印鑑届には会社の実印と清算人個人の実印の双方を押印します。) ★法務局に解散登記の届出をする場合、パターンによって色んな書類が必要になります。 基本的には、 ◆会社解散登記申請書 ◆定款 ◆清算人個人の印鑑証明、 ◆印鑑(改印)届書 ◆収入印紙 が最低限必要になります。 これを同封して法務局に提出することになります!