確定申告を忘れた!
質問日:2009/02/20
一昨年の確定申告を忘れたことに最近気づきました。この場合、もう遅いでしょうか?
気づいた時点で確定申告をしましょう!
回答日:2009/03/03
所得税法の原則は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行うことになっています。 期限内に確定申告を忘れた場合でも、気付いたらできるだけすぐに申告するようにしましょう! ★この場合は期限後申告として取り扱われます。 この場合、二つのマイナス事項があります。 ①無申告加算税 納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合で無申告加算税がかかってきます。 でも、自主的に期限後申告をした場合は無申告加算税が5%に軽減されますよ。 ②延滞税 納付税額に対して、年率7.3%(期限後申告書提出日の翌日以後2か月経過日まで)。それ以後は年「14.6%」の割合で計算します。 <注意!> 期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となります。 ★尚、還付の場合、期限後申告であっても、還付されます! (但し、5年以内です)
病院にいっぱい行ったらお金は戻ってくる?
質問日:2009/03/01
今年は病院にいっぱい行きました。何か得はありませんか?
確定申告で大きな得があります!
回答日:2009/03/05
★1年間に支払った家族全員の医療費を合計して、10万円を超えた分から最高200万円まで所得金額から引くことができます。これはものすごい得ですので、確定申告の際には必ずチェックすべきです! ★但し、医療費に対応する保険金があればその部分はマイナスされます。 ◆医療費控除の対象となる例 ・花粉症の症状を緩和する目薬 ・市販の風邪薬 ・医師の指示による漢方薬 ・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術 (ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものはダメ。) ・保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価 ・介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額 ◆医療費控除の対象とならない例 ・ビタミン剤等の病気予防や健康増進に用いられる医薬品の購入 ・妊娠検査薬 等 ・健康診断の費用や医師等に対する謝礼金
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子供に配当収入あり!扶養控除できる?
質問日:2009/03/10
学生の子供が上場株式を購入し配当収入があります。私はサラリーマンですが、この子供を扶養控除対象の親族としてもいいのでしょうか?
子供さんが確定申告していなければ大丈夫!
回答日:2009/03/11
ご存知でしょうか? 上場株式の配当所得には申告不要制度というものがあります。 つまり、申告するかどうかを自分で選ぶことができるんですね。 ★「扶養控除の対象になるかどうか」に当たっては、 上場株式の配当を申告していない、というのがポイントになります。 なぜならば・・・・ 配当収入を申告しなかった場合、その金額は合計所得金額には含めないのです。 つまり、確定申告をしない場合、「38万円以下かどうかを判定する合計所得金額」に 含まれてないのですね!! 「扶養控除」を考えるときには、上場株式の配当収入の確定申告はやめて おいたほうがいいかもしれませんね。
住宅ローン借りたら税金安くなる?
質問日:2009/03/10
住宅ローンを借りれば税金が安くなると聞きました。「住宅ローン控除」?これって何?
住宅ローンの設定の際は是非意識して下さい!
回答日:2009/03/12
住宅ローン控除<、、ご存知でしょうか。 平成18年12月31日までで終了するはずでしたが、平成19年以降も続くようですね。 とりあえず、ここでは基本を抑えていきましょう。 その年の1月1日~12月31日に住宅ローンを借り入れし住宅取得した人が、 住宅ローン控除を受ける場合には、翌年3月15日までに確定申告を行います。 2年目からは年末調整で住宅ローン控除を受けることができますが、1年目だけは確定申告が必要です! ★申告に必要な書類って何でしょう?? <税務署用意書類> ● 確定申告書 ● 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 <申告書添付書類:自分で取得する書類> (家屋新築、土地付き家屋購入、中古住宅購入等によって異なります) ● 住民票 ● 年末残高証明書(銀行より送付されます) ● 売買契約書 ● 登記事項証明書 ★書類の記載は難しい?? ◆ 住宅借入金等特別控除額の計算明細書を記入しなければなりません。 ・「居住開始年月日」を記入します。 ・「取得対価の額」を記入します。 ・「総面積」を記入します(売買契約書ではなく登記事項証明書を参照!) ・「あなたの共有持分」を記入します(共有の場合。登記事項証明書を参照) ・「あなたの取得対価の額等」を記入(共有の場合。取得対価の額に持分を乗じる) ・「新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末残高」を記入します ・「連帯債務に係るあなたの負担割合」から「居住用割合」を指示にそって記入 ・「住宅借入金等年末残高合計額」は3,000万円超の場合には3,000万円(平成18年) ・「住宅借入金等特別控除額の計算」をします ・「住宅借入金等特別控除額」を「確定申告書」に転記! ・「控除証明書の要否」の欄の「要する」に丸印! (翌年以降は年末調整で住宅ローン控除を受けることができます) ★そもそも住宅ローン控除って何がどう安くなるの?? ◆所得税の控除には、所得控除と税額控除があります。 所得控除とは、税率をかける前の段階で控除されるものです。 主なものとして、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、医療費控除、 扶養控除、配偶者控除、寄付金控除があります。 ◆税額控除とは、税金を計算した後に、直接税金から控除されるものです。 主なものとして、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)があります。 ※住民税の寄付金優遇税制(=ふるさと納税)は税額控除です! ★「住宅ローン控除」にも要件があります! 「住宅ローン控除」の申告には、以下の条件をすべて満たす必要がある。 (2008年度の場合) ■床面積が50m²以上(登記簿面積。パンフレットの面積ではないです!) ■中古住宅はマンション等の場合は耐火構造は築25年以内(他にもあります) ■併用住宅又は増改築の場合、居住部分が床面積全体の2分の1以上 ■住宅を取得後6カ月以内に入居し、控除年の12月31日まで住んでいること ■控除年の所得が3000万円以下! ■取得年とその前後2年間に 「3000万円特別控除」や「居住用財産の買い換え特例」等を受けてないこと ■ローンは返済期間10年以上のローンであること (金利が年1%未満の社内融資や個人的に借りる場合等は対象外です!)