人間ドッグや健康診断費用は医療費控除対象?

  • 接着剤の卸業者(個人)です。妻と二人で先日人間ドッグを受けましたがこの費用は医療費控除対象になりますか?

普通は無理だと思いますね

    

★人間ドッグの費用は?

●人間ドックや通常の健康診断等の費用は、治療を前提とした性質ではない  ので医療費控除の対象ではありません。  ↓  もちろん、検査の結果見つかった病気等の治療代は対象になります!

★妊娠関連の費用は?

●妊娠のための産婦人科への通院費は対象になります。  ↓  医師による診療や治療の対価となる分のみです。  妊婦服等は認められませんし、母親学級や無痛分娩講座等の費用は  医師の治療のための直接必要な費用ではないのでダメです。  また保険で賄われる分は、控除対象費用から控除しなければなりません)  ↓  妊娠中絶・流産費用は、母体保護法に基づく中絶処置であれば医療費控除対象です。  ↓  不妊治療費用は医師による診療行為であれば医療費控除対象です。  (もちろん、通常必要な費用額であることが前提になります)

★虫歯治療の費用は?

●虫歯・歯槽膿漏の治療費や、親不知等の抜歯代金、入れ歯費用等で  一般的な治療代金でなされる治療行為であれば、医療費控除の対象  になりますね。

★両親が医師の場合は?

●ご家族が医師の場合、そのご家族に診察を受けるたとしても、  医師免許があって、その医師が治療のために直接必要な費用と認める  ならば、問題なく医療費控除の対象ですね。

★メタボリックシンドローム検診の場合は?

●メタボ健診(特定健康診査)の結果、一定の要件に該当する人は、  医師らが特定保健指導(動機付け支援or積極的支援)を行いますね。  ↓  医師による積極的支援が行われる場合、その指導の原因となった  特定健康審診査の際の自己負担額は、医療費控除の対象です。  勿論、積極的支援の費用も控除対象です。通常は半年や1年等の長期  になるのですが、その年に支払った分だけが対象になります。  ↓  しかし、積極的支援の対象となっても、控除対象は指導料のみです。   □指導の結果食事療法を受けて行う食費はダメです!    (医師の治療を受けるのに直接必要な費用でもありませんし!)   □指導の一環でスポーツジムに通うための費用もダメです!  ↓  逆に言うと、メタボ予備軍として「動機づけ支援」を受けた場合の費用は  医療費控除対象にはなりません。


正露丸は?バファリンは?医療費控除対象?

  • シュークリームやマドレーヌを販売している個人事業者です。頭痛持ちで頻繁に薬局でバファリンを買います。これって医療費控除対象になるのでしょうか?

痛み止めの部類は控除OKです!

    

★医薬品購入の費用は医療費控除対象です

●医薬品:薬事法に規定する薬品のうち治療や療養のために使用される品。  ①日本薬局方に収められている物  ②人or動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的   ●医薬部外品  ①吐き気等の不快感or口臭・体臭の防止  ②あせも、ただれ等の防止  ③脱毛の防止、育毛又は除毛   ●化粧品:人の身体を清潔にし、美化し、皮膚or毛髪をすこやかに保つために、  身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的。  

★風邪薬は控除対象!

●薬局で購入した風邪薬も医療費控除の対象です。  ↓  医師の処方等がなくてもOK。  薬局で買った湿布薬、頭痛薬・腹痛薬・下痢止め等も治療薬なのでOK。  (常識量であれば使い切らなくても購入代が全て控除対象になります)  ↓  逆に、酔い止め薬や使い捨てカイロ・バスクリン等は予防薬に該当する  ので医療費控除の対象とはなりません!!  ↓  もっと言うと、疲労回復や健康増進のための錠剤・ドリンク剤は  治療のためではなく、かつ、医薬部外品になるのでダメですね。  つまり、たいていのビタミン剤等はダメということです。  でも、それが医師診断で治療に必要として処方されるのであれば  ビタミン剤でも栄養ドリンクでも漢方薬でも控除対象です!  ↓  薬局でよく売ってる薬用ハンドクリームや薬用石鹸や薬用化粧品等は  医薬部外品がほとんどです。治療といわれるとそうかもしれませんが、  医薬品ではないので控除は難しいですね。    

★医師に指示された食事療法はダメ!

●医師の指示で食事療法を行うことはよくありますね。  ↓  糖尿病治療のための低カロリーの食事療法、  肥満治療のためのダイエット食事療法  アレルギー治療のための食事療法  ↓  単なる食事の調整であって医薬品ではないので医療費控除対象ではないです!

★インフルエンザの予防接種はダメ!

●予防接種の費用は医療費控除対象外です。  (インフルエンザや海外渡航・肝炎予防のための各種予防接種等)  ↓  しかし例外があります。  家族の誰かがB型肝炎を患い、看病する人の予防接種は控除対象です。  (家族感染の危険性が高いので、B型肝炎患者の治療といえるため)  ↓  そのためには確定申告書に添付書類が必要になります。  ①B型肝炎を患い医師の治療を要する旨の診断書  ②患者家族に対するB型肝炎ワクチン接種費用の領収書 ●丸山ワクチンは医薬品ではありませんが、医師によって投与可否判断が行われる  ので医薬品でないですが、「医師の治療のために必」なので控除対象です。

入院した場合は全額医療費控除??

  • リウマチで入院しました。入院関連費用でかなりお金がかかったのですが、どこまでが医療費控除として得する範囲なのでしょうか?

全額ではないので注意が必要です!

    

★遠方の病院への入院代

●現在の医師の診断により、遠方の病院に転院となった場合でも  医師等による診療等を受けるための直接必要費用は控除対象です。  (もちろん、一般的支出額の範囲ですが・・・)  ↓  治療のための  □温泉利用型健康増進施設(医師が作成した温泉療養証明書)  □指定運動療法施設(医師が作成した運動療法実施証明書)  を利用する場合には()内の証明書があればOKです。  

★入院している病院から来たクリーニング代の請求

●病院が負担しているシーツクリーニング代は患者へ請求されるのが  一般的ですが、これも控除対象になります。  (シーツや枕等の場合はOKですが患者のパジャマ等はダメです)  ↓  つまり、  医師の診療を受けるための通院費or医師送迎費or入院部屋代or食事代等、  通常かかってくる範囲の費用は医療費控除OKです。  ↓  病院からの請求代に含まれる通常の食費は控除OKですが、  病院の食事が嫌という理由で、よく出前をとったりする場合があります。  外食したり弁当を買ったりする場合も然りですが、こういうケースは  通常かかってくる範囲を超えていますので、控除対象はムリです!

★差額ベッド代

●相部屋が嫌で個室に移ると値段は上がりますね。  ↓  <医療費控除の原則>  医師の診療を受けるために直接必要な費用で、通常の金額の範囲内  の場合に限られるます。  ↓  差額ベッド代は治療に直接必要でアップしたコストではないですね。  あくまで自分の快適さを求めるためのはずなので控除対象外ですね。  ↓  同じ発想で、入院中にテレビや冷蔵庫を借りて賃借料を払うケースがあります。  これも、治療に直接必要でかかったコストではないですね。  あくまで自分の楽しみのためのコストなので対象外です。

★医師の指示で医薬品以外の物品購入!

●医師の指示で医薬品以外の物品を購入する場合は結構あります。  医師の指示による物品で、かつ、医師の診療に直接必要なものであれば  医薬部外品でも控除対象です。  ↓  入院時に使用する水枕や氷のう代等はこれに当たると思われます。  ↓  逆に、医師の指示があっても、治療に直接は必要ない以下の入院関連物品は  控除対象にはならないです。  □入院の際の洗面具、寝具、下着、皿や箸等の日用関連用品