1年も海外に住む子供。扶養控除できる?

質問日:2009/02/28

私には海外に留学している子供がいます。
年末調整の際に、この子供を扶養対象にできますでしょうか?


実際に扶養していれば問題なしです!

回答日:2009/03/09


海外の大学に留学している子供さんがいるような場合、
扶養控除の対象になるかどうか、気になるところですね。

まずは、扶養控除の対象になる「扶養親族」の要件を見てみましょう。


 ★扶養親族とは・・12月31日時点で。。
 ①配偶者以外の親族。 
 ②納税者と生計を一にしていること。 
 ③年間の合計所得金額が38万円以下であること。 
 ④青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない
 ⑤白色申告者の事業専従者でないこと。 

 
 ★そして、、、、「生計を一にする」っていうのは・・・・
 
 ※就学や勤務の関係で同一の家屋に起居していなくても①②であれば大丈夫!
 ①余暇には起居を共にすることを常例としている場合
 ②常に生活費、学資金、療養等の送金が行われている場合
 
 ※同一の家屋に起居している場合には、
 明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、
 生計を一にすると認められます!



海外に子供さんがいるような場合ですと、
「毎月生活費を送金してる」事実があれば、扶養親族にできますね!

また、子供さんがが現地でアルバイトをしていても、
実際に生活費を送金して扶養していることが事実であれば、OKです!

(たとえ、アルバイト収入が38万円以上の所得があっても、
実際に生活費を送金して扶養していることが事実であれば、
国外源泉所得は含まないので、関係なしです!
ただ、実際にはある程度海外収入があるのであれば、
扶養していると主張するのは難しくなると思われます)

青色申告者の子供がいます。扶養控除できる?

質問日:2009/02/28

サラリーマンの私には事業をしている子供がいます。
青色申告者なのですが、この子供を扶養対象にできますでしょうか?


所得が低く、実際に扶養していれば問題なしです!

回答日:2009/03/10


※扶養控除の対象になる「扶養親族」の要件は以下となります。

 ★扶養親族とは・・12月31日時点で。。
 ①配偶者以外の親族。 
 ②納税者と生計を一にしていること。 
 ③年間の合計所得金額が38万円以下であること。 
 ④青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない
 ⑤白色申告者の事業専従者でないこと。 


青色申告の届出を提出し、個人事業者として出発した子供さん。
でも最初はなかなかうまくいかないことも多いかと思います。

今年の所得が青色申告特別控除の控除前で100万円、控除後で37万円
だったとしましょう。

この金額では生活できないということで、納税者たる親と
同居しています。


 ★子供さんが「合計所得金額38万円以下」であるかどうかは、
 青色申告特別控除後の金額で判定します。
 今回は控除後で37万円ですから、同居して親=納税者に
 養ってもらっていると言えますね。
 扶養控除の対象OKです!!!

子供の医療費。親の所得から医療費控除できる?

  • 辞書編集の会社に勤めています。子供の病院通いの医療費を親である私の所得から医療費控除できるのでしょうか?

できます。家族の中でまとめるのがお得です!

    


★医療費控除とは・・・・

●年間の医療費が10万円を超える場合に超過分を所得から控除できる制度。

★医療費控除の節税ポイント

医療費控除も社会保険料控除と同じく、支払った人の所得から控除できます。 つまり、もっというと医療を受けた本人でなくてもOKなんです。 生計を同一にする配偶者(扶養しているかどうかは問いません!)や親族が医者に行っても 世帯主が医療費を支払う形をとれば、世帯主の所得から家族分の医療費控除を 受けられるのです。 ですから、医療費は「所得の一番多い人」が家族全員の分を負担して、 まとめて医療費控除すれば、還付額が最大になるはずです。 これをすっかり忘れて何も考えずに医療費控除を行っているケースが多々見受け られます。提出してしまえば、こちら側の機会損失については誰も教えてくれません。 ですので、毎年一回、家族分の医療費を合算するタイミングで、所得の一番多い 人を把握しておきましょう。 思った人と違うケースもよくあるのです。

海外勤務してる場合と年末調整の関係は?

  • ベルボーイ派遣の業務を世界で展開している会社に勤めています。海外での勤務が多いのですがこの場合の年末調整はどうなりますか?

国内に居住している期間をベースに考える

    


★年の途中で海外勤務となって出国した人

●1月1日~出国日まで  出国時に年末調整(的な手続)を行います。 ●出国後  海外勤務者としての出国後の給与のうち、国内勤務にかかる給与として20%の税率で  源泉徴収課税が行われた分は、分離課税になります。  つまり、年末調整の対象にはならないということですね。 ●扶養控除等の判定は、出国日の現況で判定します。

★年の途中に海外勤務が終わって日本に戻ってきた人

●帰国後~12月31日まで  この間に支給期の到来する給与については、通常の年末調整を行います。 ●扶養控除等の判定は、この年最後の給与支払日の現況で判断します。

★その他注意点

●社会保険料・生命保険、小規模企業共済等の控除については、  居住者であった期間内に支払った分が控除対象になります。