このページをまとめると・・・・

  • 重加算税が課せられるケースとは・・・
  • 社長の嫁への賞与は役員賞与に該当するのか?
  • 重加算税のインパクト

こんにちは、姫路の税理士の佐藤です。
今回は「重加算税を請求されたけれど対抗できないのでしょうか?」「社長の嫁にボーナスを払うのは問題ないのか?」という人向けに書いてみました。しっかり読めば、税務署から重加算税が課せられた場合の対策を知ることができますし、役員賞与と社長家族の関係についても理解が深まります。

会社の経理処理のミスは重加算税の対象?

  • 大阪市で饅頭を作っている会社です。先般の税務調査で会社の経理ミスを指摘され重加算税を迫られました。これはどうしようもないのでしょうか?

交渉次第ですがそんなことはないはずです

    



★会社の経理処理のミスは多いですね

●これは正直言って仕方ありません。だって人間ですから。  益金計上すべきものを現金→預金への振替で済ませちゃうケースも多々あるでしょう。経費計上すべきところを貸付金なんて形で済ませてしまったこともあるでしょう。  ↓  単なるミスですね。意図して狙ってるわけではありません。  でも、税務調査でコレを重加算税対象にしようとする調査官がいるのも現実です。  結果がどうあれ、こういう場合はきっちり「単純ミスです。ミスではないことを証明して下さい」と主張しましょう。  ↓  「不正時の立証責任は税務署側」にあるんですから。

★重加算税は絶対に避ける方がいいです

●重加算税は本当に怖いです。  ↓  延滞税計算に控除期間がなくなります!(つまり追徴税額大幅アップ!!)  ↓  税務調査の間隔も確実に短くなります。  ↓  重加算税を課せられるとそのときだけの話ではないです。将来をかけて阻止していきましょう!

社長の奥さんへの賞与は損金OK?

  • 姫路で印刷会社を経営しています。自分の嫁さんを使用人兼務役員としてボーナスを払った分は損で落としています。大丈夫でしょうか??

経営へ従事しているかどうかが大事!!

    


★賞与に対しても社会保険料はかかります

●とくに忘れられるのが社会保険関係です。  ↓  賞与支払後の5日以内に「健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届」を年金機構に提出しなければなりません(総括表も)。  ↓  ちなみに根本のお話ですが、中小企業ではよく社長の奥さんを非常勤役員としています。  要は週に1日程だけ顔を出すというようなケースなのですが、この場合は、そもそも社会保険を加入しなくてもOKで、被扶養者としてやっていくことも可能です。    

★賞与と損金の考え方!!

●使用人兼務役員への賞与は損金です。  ↓  使用人としての職制上の権限を有する取締役ですね。  但し、社長、副社長、専務、常務、監査役、非常勤役員、みなし役員は使用人兼務役員にはなることができないので要注意です!!  ↓  使用人兼務役員の使用人部分の賞与については以下を満たせば損金OK。  ◆他の使用人への賞与支給時期と同時期。  ◆使用人の職務に対する賞与として適正金額。  ◆決算で費用処理   ●みなし役員については要注意です!!  ◆みなし役員とは・・・・・   ①経営に従事   ②持株割合が    あ:自分の属する株主Gが上位3位以内で50%超所有    い:自分の属する株主Gが10%超保有    う:自分&配偶者が5%超保有   ◆経営に従事しているか否かは実態判断なので税務調査でよく争われるテーマでもあります。   上述の通り、みなし役員は使用人兼務役員にはなれないですし、経営における重要な意思決定権を持っていれば役員とみなされるリスクは高いと思われます。   ↓   この場合、言い換えると、登記上の役員かどうかは関係ないんですね。   社長の奥さんだって、みなし役員とされてしまう可能性は十分あります。その場合は、上記のように、都合よく使用人兼務役員にしてしまうとドえらい目に合います。   ↓   使用人兼務役員として使用人部分の賞与を損金算入していたようなケースですね。   みなし役員とされるとこの部分も役員賞与にされてしまいます。   そうなると、損金不算入ってことですね。   

重加算税には徹底抗戦しよう!!!

  • 三井住友のグループ企業からの下請業務を行っている姫路の会社です。先般の税務調査で重加算税がかかるといわれました。単なる経理ミスなんですがそんなことってあるのでしょうか??

重加算税の追徴は将来に渡って不利!

    



★重加算税は意外に簡単に課せようとします

●重加算税の根本ですが・・・  ↓  重加算税は事実のを隠ぺいor仮装した場合に課せられます。  (隠したり嘘をついたり、ということです)  ↓  単純なミスであれば重加算税は課せられないはずですが、しかし現実は課せようとする調査官がいます。  ↓  だから、最近は本税部分の追徴課税を認める納税者であっても重加算税だけは認めないとする人も結構いたりします。  そうなんです、重加算税の部分だけを争うこともあるんです。  ↓  重加算税がかかるとその後は税務調査の頻度が高くなることが多いといわれます。こうなるとまた余計な時間と手間をとられます。  ですので、経理ミスに重加算税が課せられようとした場合は徹底抗戦が必要なんです!  姫路で税理士業務をしている我々でもたまに当たる事例です。    

★重加算税における戦い方

●重加算税をゲットすると税務調査官はうれしいはずです。  でも、納税者から見ると何のメリットもありません。  ↓  あくまで「隠したり、嘘をついたりしている」ことが必要なんです。  ↓  ですので、納税者の主張としては「仮装・隠蔽の事実も意思もないんですがそう言う根拠は何?」  これです。これで納得するまで戦いましょう。