年末調整の処理ってどうなってるの??
- タニシの加工を行う会社に就職し総務部に在籍しています。今年初めて年末調整を行うのですが、全く仕組みがわかりません。簡単に流れを教えてほしいのですが・・・
総務担当者は大変ですがちょっと複雑です
★必要書類等の準備がまず必要になります
●以下の書類や証明書が必要となりますので、通常は12月中旬ぐらいまでには 会社で揃える必要がありますね。 ↓ ①扶養控除等申告書を会社に提出してもらう。 扶養家族の氏名・生年月日・所得金額 ②保険料控除申告書を会社に提出してもらう 生命保険料控除、地震保険控除、社会保険料控除がその目的です。 他に、小規模企業共済や心身障害者扶養共済制度の掛金も控除可能です。 ③住宅借入金等特別控除申告書を提出してもらう 税務署からの証明書、銀行等からの借入金残高証明書が必要です。 ④中途入社の従業員は、前職の源泉徴収票 ⑤配偶者特別控除申告書 配偶者のパート収入などが141万円未満であるのみの話。 配偶者の12月の所得がわからない場合でも見積額で計算します。 但し本人の所得金額が1,000万円を超えるとこの適用は受けられません。 ●ちなみに、医療費控除、雑損控除、寄付金控除、1年目の住宅ローン控除は 年末調整ではできないので確定申告が必要になりますね。★年末調整の処理手順
●源泉徴収簿の作成と年税額を計算する。 ↓ ①源泉徴収簿に毎月の給与、社会保険料、税額を記入。 (前職者の給与や賞与も含めて) ↓ ②1年間の給与確定後、早見表で給与所得控除後の金額を求めます。 その後、各種の所得控除額を求め源泉徴収簿に転記します。 所得控除=社会保険料、生命保険料控除、配偶者特別控除、扶養控除等です。 (基礎控除額の38万円は忘れガチです) ↓ ③「給与所得控除後の金額」-「所得控除額」=課税所得金額 この課税所得金額に税率を乗じて年間税額を算出。 ④加えて、住宅借入金等特別控除があれば、明細書で計算した控除額を控除します。 ●徴収税額の納付 預かった徴収税額は、翌年の1月10日(一定の場合:1月20日)までに、 納付書を使って国に納付しなければなりません。 ↓ 還付が多くて納付税額がゼロでも、納付書は0金額で税務署に郵送する必要あり!★法定調書合計表と給与支払報告書の作成
●源泉徴収票を従業員に交付する。 年末調整が終わると、各人の源泉徴収票(複数枚)を作成。 ↓ 1枚は本人に、2枚は市区町村に提出します。 加えて、年間給与等の額が150万円超の役員・500万円超の従業員については、 源泉徴収票1枚を所轄税務署に送付します。 ●法定調書合計表の提出 1月31日までに法定調書合計表を税務署に提出します。 (上述の一定の役員や従業員については源泉徴収票を添付して) ↓ この際、報酬料金や家賃を払っている人は、その金額等を 法定調書に記入します(年末調整とは直接関係ありません)。 ●給与支払報告書の提出 1月31日までに市区町村に、給与支払報告書(源泉徴収票と同じ書式)を提出します。 各人2枚づつを各市区町村毎にまとめて、総括表(表紙)を添付して送付します。 (給与支払報告書は住民税等の計算基礎んいなります)
地震保険料・旧長期損害保険料って何でしょう?
- アルミニウムの加工会社に勤めています。この度の年末調整で今年支払った地震保険料等があれば税金が安くなるといわれたのですがどういうことでしょう?
単純に言うと以下になります!
★地震保険料控除の概要
●特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料を支払った場合、 一定の所得控除を受けることができる制度。 ●控除対象となる保険や共済の契約 ①「自己」or「自己と生計を一にする配偶者その他の親族」が所有する家屋で 常時その居住の用に供するもの (つまり誰かに借りている家ではダメです) ②「自己」or「自己と生計を一にする配偶者その他の親族」が所有する生活用動産を 保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火、津波を原因とする損壊等 による損害をてん補するもの。 (通常生活に必要としない資産はダメです。宝石や骨董品等はダメですね)★長期損害保険契約等に係る損害保険料の概要
●平成19年度から損害保険料控除が廃止 ↓ 経過措置として以下の要件を満たす長期損害保険契約等に係る 損害保険料は、地震保険料控除の対象としてもOKです。 ●その要件とは・・・・ ①平成18年12月31日までに締結した契約 保険期間の始期が平成19年1月1日以後はダメです! ②満期返戻金等がある契約 ③保険期間が10年以上の契約 ④平成19年1月1日以後に契約内容の変更をしてない契約★控除額はいくらなのか??
●地震保険料控除のみの場合 ◆5万円以下→支払額全額が控除対象 ◆5万円超 →5万円が控除対象 ●旧長期損害保険料のみの場合 ◆1万円以下 →支払額全額 ◆1万円超2万円以下→支払金額/2+5千円 ◆2万円超 →1万5千円 ●地震保険料・旧長期損害保険料の両方ある契約の場合 (契約1本のうちで) 上記の各々の方法で計算した金額の合計額が控除対象になります。 但し、合計額の最高は5万円です。 ↓ 損害保険契約・長期損害保険契約を別々に契約していて 地震保険料及び旧長損害保険料の両方を支払っている場合、 納税者の選択によってどちらか一方だけの控除を受けることになります。