源泉徴収票?給与支払報告書?何それ?

  • 年賀状の製作代行会社です。年末調整が終わり、源泉徴収票や給与支払報告書を税務署や市区町村に提出しなければダメだと聞いたのですがどういうことですか?

税務署、市区町村に提出しなければダメです!

    

★法定調書とは・・・・・

●年末調整の税額計算が終わった後、給与の支払者は1月末日までに、  「給与所得の源泉徴収票」を作成して、受給者に交付するとともに、  特定の人については、所轄税務署へも提出する必要があります。  ↓  加えて、税理士等への報酬の支払、不動産賃借料の支払、不動産取得の支払等、  支払調書を提出する義務のある支払をした場合にも、  法定調書(源泉徴収票+支払調書)を作成して所轄税務署へ提出する必要あり! ●主な法定調書  □給与所得の源泉徴収票  □公的年金等の源泉徴収票  □退職所得の源泉徴収票  □報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書  □不動産の使用料等の支払調書 等

★法定調書合計表とは・・・・・

●法定調書を所轄税務署に提出する際には、法定調書合計表を  添付しなければなりません。  ↓  給与所得の源泉徴収票  退職所得の源泉徴収票  報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書  不動産の使用料等の支払調書  不動産等の譲受けの対価の支払調書  不動産等の売買又は貸付の斡旋手数料の支払調書  の6種類の合計票はあわせて1枚に纏められています。 ●夫々の法定調書には、税務署への提出を省略できる範囲が定められています。  提出省略範囲に該当する法定調書は提出する必要はありません!  全ての法定調書が提出省略範囲に該当するため、提出する法定調書がない場合でも  法定調書合計表だけは提出する必要があります!

★法定調書の一つ、「給与所得の源泉徴収票」とは・・・

●給与等の支払者は、この1年で支払が確定した給与等について、  受給者毎に「給与所得の源泉徴収票」を2部作成して(原則は2部です)、  1部は1月31日までに受給者に、1部を合計表と共に税務署に提出!  (但し、税務署に源泉徴収票を提出する人は限られます) ●「給与職の源泉徴収票」を税務署に提出しなければならない人の例  ①乙欄or丙欄の適用を受けた人で、年間給与等が50万円超の人    ②甲欄控除の人で、法人の役員or今年中に役員であった人で、   今年の給与等が150万円超の人    ③甲欄控除の人で、今年中に退職した人で、   今年の給与等が250万円超の人(役員の場合は50万円超の人)   (年の途中で退職した人の給与所得の源泉徴収票は退職後1ヶ月   以内に税務署へ提出するのが原則ですが、翌年1月31日までに   まとめて税務署に送付しても問題なしです!)     ④甲欄控除の人で、弁護士、司法書士、税理士等に払う給与で、   今年の給与等が250万円超の人   (報酬として支払った場合は、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書!)     ⑤甲欄控除の人で、今年の給与等が2,000万円超のために   年末調整をしなかった人    ⑥甲欄控除の人で、上記②~⑤以外の受給者であって、   今年の給与等が500万円超の人   ●給与所得の源泉徴収票の用紙は、  給与支払報告書(市町村提出用)2部、源泉徴収票(本人交付用)1部の計3枚ですが、  源泉徴収票を税務署に提出しなければならない受給者分のために、  税務署提出用の源泉徴収票を加えた4枚複写モノもあります。  ↓  給与支払報告書は、「給与所得の源泉徴収票」とは異なり、平成22年1月1日現在で、  給与等の支給を受けている全ての受給者の分を市区町村に提出しなければなりません。  (受給者の平成22年1月1日現在の住所地の市区町村です)  ↓  平成21年中に退職した人は、平成22年1月末日までに、退職時の住所地の市区町村に  給与支払報告書を提出しなければなりませんが、給与が30万円以下の場合は  提出不要です!

生命保険料控除には不思議があります。

  • ホッチキスの輸入をしている会社に勤めています。生命保険料控除証明書をなくしました。金額も全く分かりません。どうすればいいのでしょうか?

ちゃんと手続すると税金が安くなります!

    

★生命保険料控除の金額はどっち??

●生命保険料控除証明書にある2種類の数字。  ↓  書き方は生命保険会社によってマチマちですが、基本的には  証明書発行時までに支払われた分を「証明額」として掲載し、  12月まで払い続けることを前提に「ご参考額」というような表現の金額。  ↓  結論ですが、「参考額」を記載します。  ↓  そもそも年末調整=所得税額計算は12月31日時点の現況で判断・確定します。  しかし実務的には到底間に合わないので推定額が登場してくるのです。  推定通り普通に払っていたら12月末時点では参考額の方になりますね。  だから「参考額」の方が正になってくるわけです。  ↓  極端な生命保険会社では、月額保険料のみ書いてあるケースもあります。  その場合は記載金額を12倍するわけです。    

★保険料控除申告書に書ききれない場合

●保険料控除申告書の欄が足りないぐらいにいっぱいの生命保険に  加入している人も結構いらっしゃいますね。  ↓  この場合は、別紙を作って分かるように書けばOKです。  ↓  とはいうものの、大抵の場合は全部書いても書かなくても結果は同じです。  年間の保険料合計が10万円を超えるとあとは一律5万円しか控除できません。  (住民税は7万円ですが)  ↓  つまり、10万円まで書いてしまえばあとは不要ってことです。  ↓  ただひとつ注意点があります。  年末調整の生命保険には「通常の生命保険」と「個人年金」の2種類があります。  (証明書に【一般用】【個人年金用】と書いてあるはずです)  この場合は、それぞれ上限が10万円(つまり合計20万円)なので要注意です。  (このときは控除額が最大5万円×2種類=10万円までOKですね)

★保険金の受取人は書く必要があるのか?

●生命保険会社からの控除証明書には受取人の記載はない場合が多いですね。  ですので、保険料控除申告書の保険金受取人欄に何も書かない人がいます。  しかし、これは注意が必要です。  ↓  生命保険料控除の対象になる生命保険は、受取人が限定されます。  本人or配偶者or親族でなければなりません。  これ以外の人が受取人って考えにくいですが、でも受取人欄の記入は必要です!  (ということは、続柄欄が大事になるということですね)

★生命保険の契約者が本人ではない場合

●契約者は配偶者or子供でもOKです。  実際に支払ったのが誰であるかが大事になります。  

★証明書を紛失した場合

●再発行してもらうしかありませんが、再発行してくれない会社も多いようです。  再発行できない場合はあきらめるしかないですね。   ●再発行に手間取ったりすると、提出期限に間に合わないケースも  出てきます。  ↓  1月末までに必ず入手できるのであれば、証明書なしで年末調整  することもできます。ただ、事務手続が煩雑になるので、  大企業等では受付していないケースもあるようですね。  ↓  こうなると、自分で確定申告するしかありません。

年末調整で還付発生!どう処理する?

  • 筆を製造している会社です。従業員の年末調整に還付が大きく発生しました。どうすればいいのでしょうか?

いくつかのパターンに分けましょう!

    

★年末調整の税額計算の結果

●会社は、1年間で源泉徴収をした所得税額と年末調整税額を比べて  年間ベースの過不足額の精算をしなければなりませんね。  還付の場合もあれば徴収の場合もあると思います。  それぞれに分けて考えてみましょう。

★過納額の還付のケース

●源泉徴収所得税額が年末調整税額より多い場合  差額税額を各人毎に還付しなければなりません。 ●還付の方法    ①年末調整を行った月分(12月分or7月~12月分)として納付する   「給与、退職所得及び税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」   から還付額を差し引いて過納となっっている人に還付します。  ②年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときもありますね。   この場合は、その翌月以降に納付する   「給与、退職所得及び税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」   から差し引いていきます。    ●「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」  ↓  これを作成すれば、税務署から直接還付できます。  (必要書類を添付し、会社の所轄税務署長に提出)  ↓  この書類を提出できるのは以下のケースです。    ①廃業等により給与の支払者でなくなった場合  ②徴収して納付する税額がなくなった場合  ③納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額で、還付することとなった日   の翌月から2ヶ月後にも還付しきれないと見込まれる場合 ●「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」の添付書類  ①受給者各人の「源泉徴収簿」のコピー  ②過納額の請求及び受領に関する委任状(連記式)  ③過納額を翌年に繰り越して還付しているとき→翌年分の「源泉徴収簿」のコピー  ↓  退職した人等は委任状の提出ができないケースもあるでしょう。  このときは、税務署から過納となった人に直接還付できます。  但し、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」の用紙を  別で作成する必要があります!!

★不足額があるケース

●源泉徴収をした所得税額<年末調整年税額の場合  「年末調整をする月分の給与から徴収します。  それでも不足額が残る時はその後に支払う給与から順次徴収します。