このページをまとめると・・・・

  • 法人実印の入手
  • 個人の印鑑証明書の入手
  • 資本金の振込
  • 定款の事業目的を考える

こんにちは、大阪会社設立代行税理士の佐藤です。
今回は「会社設立を専門家に依頼したとしても本人としては何をしなければならないか?」という人向けに書いてみました。しっかり読めば、法人印鑑の作成のタイミング、個人の実印と印鑑証明書を使うタイミング、事業目的考えなければならない時期が分かります。

Ⅰ.株式会社設立において、お客様でご準備頂く必要がある物

①出資者・取締役となる方の「個人実印」及び「個人実印の印鑑証明」

⇒設立段階の初期に必要となります。

⇒出資者や取締役が複数の場合には、それぞれの方のものが必要です。


②「会社実印(会社代表印)」

⇒設立最終段階に必要となります。

⇒印鑑作成には、ある程度の日数が必要となりますので、事前のご準備をお願い致します。

 

Ⅱ.株式会社設立において、お客様のアクションが必要な事項

お客様の方で、アクションを取っていただきたい項目を下記にまとめさせて頂きました。

いきなりでは、イメージが湧きにくいと思いますので、「株式会社設立までの手順」とともにご覧ください。

 

1.弊社へのアポイント

⇒多分、ここがお客様にとって最大の決断だと思います!

事前の相談はできるか?しつこい勧誘があるのでは?まだ、何をしていいかわからない?税務契約もしなければいけないんでしょう?等の漠然とした不安があると思います。

この点につきまして、私どもは、「そんな不安なお気持ちをもったままでも結構です!お気軽にメールや電話等でお問い合わせ下さい。」としか言えませんが、じっくり時間をかけて他社等との比較をして下さい。(本当にこれが大切なことだと思っています。)

その比較の一環として、弊社にお問い合わせ頂くくらいのお気持ちでいていただければ十分です。(定款の認証段階に入りますと、定款認証費用(公証役場に支払う定款認証料5万2千円)が発生しますので、この時期に十分悩んで下さいね。)

 

2.「株式会社の設立に必要な事項の決定」及び「出資者・取締役となる方の印鑑証明の取得」

①「株式会社の設立に必要な事項を決定」し、それを「会社設立段取りシート」に記入して頂くことになります。

ここからは、株式会社設立に向けての具体的な作業に入ります。
弊社から「大阪での会社設立段取りシート」をメール、FAX等で送付させて頂きます。

「会社設立段取りシート」は、株式会社設立に必要な事項を決定して頂くための弊社作成の補助シートです。これが埋まれば、自動的に株式会社設立に必要な事項が決定するように作成してあります。(難しいものではありませんので、ご心配なく。)

このシートの記載にあたり、会社の事業目的等につきまして、お客様とのやり取り(メール、FAX、電話等)をさせて頂く必要があります。

この段階では、まだ会社名や事業目的が明確に決定していなくても問題ないです。
弊社とのやり取りの中で、じっくり時間を掛けて思案して頂ければと思います。

「会社設立段取りシート」のご記入に当たっての詳細は、「STEP2:基本事項の決定及び「会社設立段取りシート」の作成」をご覧ください。

 

②出資者・取締役となる方の印鑑証明の取得

「株式会社の設立に必要な事項の決定」と並行して、「出資者、取締役となる方の印鑑証明」を取得して頂く必要があります。

印鑑証明の取得の詳細につきましては、「STEP1:印鑑証明書の取得」をご覧ください。

 

3.「会社設立段取りシート」及び「出資者・取締役となる方の印鑑証明」の事前のご送付

株式会社の設立に必要な事項が決定し、「会社設立段取りシート」のご記入が完了した場合には、当該シートを弊社にメール、FAX等によりご送付下さい。

また、「出資者・取締役となる方の印鑑証明」を「写真に撮りメールで送る」、「PDF化する」、「FAXで送信する」等により事前に弊社にご送付下さい。

これにより、弊社で「定款原案」の作成に取り掛かります。

当該手続の詳細につきましては、「STEP3:「印鑑登録証明書」及び「会社設立段取りシート」の弊社への御送付」をご覧ください。

 

4.会社実印の作成

株式会社設立登記申請の時(最終段階です。)には、「会社の実印(会社代表印)」が必要となります。

「会社実印」の作成には、多少の時間がかかると思いますので、会社名が決定すれば、事前に作成をお願い致します。(会社設立登記申請に間に合えば大丈夫です。)

会社実印作成の詳細につきましては、「STEP4:会社の印鑑作成」をご覧ください。

 

5.「委任状付き定款原案」への出資者の個人実印の押印と、「押印後の委任状付き定款原案」及び「出資者・取締役となる方の印鑑証明」の弊社へのご送付

弊社で作成しました「委任状付きの定款原案」をお客様にご送付いたします。これに、出資者(出資者が複数いらっしゃる場合には、その全員分)の個人実印を押印して頂きます。

押印が完了致しましたら、「当該定款原案」と「出資者・取締役となる方の印鑑証明」を郵送等で弊社へご送付頂くようお願い致します。

当該手続の詳細につきましては、「STEP6:「委任状付きの定款」への押印及びそのご送付」をご覧ください。

 

6.資本金の振込及び通帳コピーのご送付

定款の認証が完了しましたら、弊社からお客様に「定款認証完了」のご連絡をさせて頂きます。

連絡がありましたら、資本金の振込をお願いいたします。

振込が完了しましたら、弊社に通帳の一部のコピーをPDF又はFAXでご送付下さい。

当該手続の詳細につきましては、「STEP7:資本金の払い込みと払込証明書の作成」をご覧ください。

 

7.株式会社の設立登記申請書への各種押印及びそのご送付

弊社からお客様に「設立登記申請書一式」を送付させて頂きます。必要な箇所への押印をお願い致します。

お客様での押印が完了しましたら、弊社への書類一式を郵送等で弊社へご送付頂くようお願い致します。

当該手続の詳細につきましては、「STEP8:登記申請書類への押印」をご覧ください。