印紙・証紙を購入したときは消費税はどうなってる?

質問日:2009/03/25
社長に頼まれて印紙と証紙を買いました。
これって消費税は払ってるんでしょうか?会計処理は?

印紙・証紙は原則として非課税取引です

回答日:2009/03/30


★印紙や証紙は切手と違って、非課税取引が基本ラインです!

切手に関して、消費税の扱いは、購入時に非課税、使用時に課税が基本でしたね。 しかし、印紙や証紙について考えてみましょう。 印紙は、印紙税という税金のために使用されますが、二重に税金がかからないように、 消費税では常に不課税取引となります。 購入した場合は勿論、使用時(領収書に印紙を貼った場合等)でも不課税取引となります。 つまり、ずーーと、消費税は不課税取引ということですね。

★但し、課税になる場合もあります!

指定場所と違う場所(例えば、金券ショップ)で購入した場合、 購入後の使途を問わず、購入時で課税取引になります。

★商品券については・・・・・

印紙や証紙と扱いが異なります。これにも注意が必要です!

商品券・ビール券を購入したときは消費税はどうなってる?

質問日:2009/03/25
贈答用に商品券・ギフト券・図書券を買いました。
これって消費税は払ってるんでしょうか?会計処理は?

買った時非課税、売ったとき課税です!

回答日:2009/03/31

★では、商品券やビール券はどうなるのでしょうか?

商品券の類は、かなりの種類がありますね。 商品券、ギフト券、ビール券、テレフォンカード、図書券、映画入場券、プリペイドカード等、 これらは、税法上「物品切手」という扱いになります。 結論から言うと、「物品切手」は、買った時は非課税、売ったときに課税となります。 ビール券を買ったときに消費税が課されて、ビール券でビールを買ったときにも課される ならば、二重に消費税がかかってしまいますね。これを避けるために、「物品切手」 については、買った時非課税、売ったとき課税としています。 (但し、商品券で非課税の商品を買った場合等は課税にはなりません!)

★印紙や証紙と違うのは・・・

指定場所と違う場所(例えば、金券ショップ)で購入した場合でも、 非課税取引になります。

★切手と違うのは・・・・・

切手の場合、継続適用を条件として「買ったとき」に課税にしていることが多いのですが、 そもそも商品券等は、贈答用の目的が多く、切手とは性質が異なりますね。 (券を購入して贈答までの流れの中に、「物・サービスの交換」という概念が出てこない) ですので、購入時に課税取引とする場合は少ないと思われます。

医者に行っても消費税はかかるの?

質問日:2009/04/25
この前医者に行きました。保険のかからない治療を受けたんですが
消費税が含まれていました。医者も消費税がかかるんですか?

保険のきく治療ときかない治療で異なります!

回答日:2009/04/28


★消費税がかかるシーンを考えましょう

 ◆事業者が行う取引で  ◆国内取引で  ◆資産の譲渡等で  ◆非課税取引や免税取引でないもの これが消費税の基本です。 これを具体化することで、消費税の課税対象か否かが実は分かる仕組みになっています。

★給料に消費税はかかるのか!?

かかりません! 給料を受け取る人はサラリーマンであって事業者ではないからです。 逆に法人と顧問契約を締結している税理士事務所の顧問報酬は消費税が発生します。 税理士事務所は事業者だから、、ですね。

★自動車を車検に出した場合の消費税法は?

車検費用は一括で10万円とか20万円とかまとまって請求が来ますね。 でも、消費税法上は車検費用を一括りにするのはちょっと問題があります。 整備費用、部品代、部品取替費用等には消費税が課されていますが(資産の譲渡なので)、 陸運局に支払う自動車税や印紙については消費税が課されていません。

★住民票や印鑑証明書の発行手数料はどうなる?

住民票や印鑑証明書の発行は消費税法上、非課税取引として扱うルールになっています。 「消費に負担をもとめる」税としての性格から課税対象とすることになじまないものや、 社会政策的な配慮から非課税取引が存在します。 消費になじまないものの例は以下となります。  ◆土地の譲渡、貸付  ◆社債、株式の譲渡、支払手段の譲渡  ◆利子、保証料、保険料など  ◆郵便切手、印紙などの譲渡  ◆商品券、プリペイドカードなどの譲渡  ◆住民票、戸籍謄本の発行などの行政手数料

★社会政策的配慮に基づくものって・・・??

社会政策的配慮に基づくものの例は以下となります。  ◆社会保険医療など  ◆一定の社会福祉事業など  ◆一定の学校の授業料、入学金、施設設備費、入学検定料  ◆助産  ◆埋葬料、火葬料  ◆一定の身体障害物物品  ◆教科書図書  ◆住宅家賃 ●歯科医で保険のきかない治療を受けたとしましょう! 所得税法上の医療費控除では、保険がきく・きかない関係なく、 虫歯の治療は医療費控除の対象、美容矯正目的の治療は医療費控除の対象外でした。 ところが、消費税法上は全く話が異なります。  ◇保険のきく治療=社会保険医療=消費税の非課税取引  ◇保険のきかない治療=社会保険医療ではない=消費税の課税取引  となるんですね!