食事の支給に対する所得税の規定
【所得税が非課税となる場合の規定】
仕出弁当や社員食堂等を利用して、役員や使用人に食事を現物支給する場合には、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、所得税は課税されません。
(1) 役員や使用人が「食事の価額」の半分以上を負担していること。 (2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。 |
【残業、宿直、日直者に対する食事の提供(所得税非課税規定)】
残業又は宿直若しくは日直をした者に対し、食事を現物支給する場合には、所得税が非課税となります。
(ただし、上記の勤務は、その者の「通常の勤務時間外」における勤務としてこれらの勤務を行った場合に限ります。) |
【深夜勤務者の食事手当(所得税の非課税規定)】
以下の全てを満たしている場合には、現金支給される「夜食手当」は、所得税が非課税となります。
①正規の勤務時間の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日午前5時)に及ぶいわゆる深夜勤務者であって |
【所得税が課税される規定】
現金で食事代の補助をする場合には、、補助をする全額が給与として所得税が課税されます。
ただし、前述の規定(深夜勤務者に夜食の支給ができないため現金支給する夜食手当)に該当する場合には、所得税が非課税となります。 |
食事を現物支給する場合の規定
食事の現物支給とは
「仕出弁当を社員に提供する場合」「社員食堂等を設置して、社員に食事を提供する場合」などのように、会社が食事の現物を社員に提供することをいいます。
毎月3,500円を社員に食事代として現金で支給することは、「食事の現金支給」であり、「食事の現物支給」には該当しません。
食事の現物支給についての原則的な規定
食事の現物支給について所得税が非課税となるには、以下の両方の要件を満たしていることが必要となります。
①役員や使用人が「食事の価額」の半分以上を負担していること。
②「会社が負担する食事の価格」は、1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
例示
以下のような場合には、「現物支給の食事に係る会社負担分」(=食事の価額-役員・従業員負担分)について、所得税は非課税となります。
例示1
「食事の価額」が1日あたり500円であり、会社が1日あたり175円を負担して、従業員に食事を現物支給している場合(1カ月間の支給日数は20日)。
【会社負担分、役員・従業員負担分】 【取り扱い】 |
例示2
「食事の価額」が1日あたり300円であり、会社が1日あたり150円を負担して、従業員に食事を現物支給している場合(1カ月間の支給日数は20日)。
【会社負担分、役員・従業員負担分】 【取り扱い】 |
現物支給する食事の価額とは
①「仕出し弁当」などを取り寄せて支給している場合には、「業者に支払う金額」が「食事の価額」となります。
②「社員食堂などで会社が作った食事」を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために「直接かかった費用の合計額」が「食事の価額」となります。
原則規定の要件を満たしていない場合
原則規定の要件を満たしていない場合には、「会社が負担する食事の価格」が給与として取り扱われ、この部分についての所得税が課税されます。
このため、原則規定の要件を満たしていない場合には、「会社が負担する食事の価格」について、源泉徴収の必要があります。
例示
以下のような場合には、「現物支給の食事に係る会社負担分」(=食事の価額-役員・従業員負担分)については、役員・従業員への給与として取り扱われ、所得税が課税されます。
例示1
「食事の価額」が1日あたり500円であり、会社が1日あたり250円を負担して、従業員に食事を現物支給している場合(1カ月間の支給日数は20日)。
【会社負担分、役員・従業員負担分】 【取り扱い】 |
例示2
「食事の価額」が1日あたり300円であり、会社が1日あたり175円を負担して、従業員に食事を現物支給している場合(1カ月間の支給日数は20日)。【会社負担分、役員・従業員負担分】 ①会社の負担額⇒ @175円 × 20日 = 3,500円 ②従業員の負担分⇒ @(300円- 175円) × 20日 = 2,500円 < 3,000円 【取り扱い】 |
食事の現物支給についての例外的な規定
食事の現物支給を行う場合には、上記に記載したとおり、原則規定の要件を満たしているか否かによって、役員・従業員への給与として取り扱われるか否か(所得税が課税されるか否か)が決まります。
ただし、「通常の勤務時間外」における勤務として、残業又は宿直若しくは日直をした者に対し、食事を現物支給する場合には、所得税が非課税となります。 |
したがいまして、上記のような食事の現物支給については、「役員・従業員の負担額がゼロ(全額会社負担)」であっても、当該食事の価額については、役員・従業員への給与としては扱われず、所得税が課税されません。
食事代金を現金支給する場合の規定
食事代金を現金で支給する場合の原則規定
食事代金を補助するために、会社が食事代金を現金で役員・従業員に支給する場合には、「補助をする全額(=会社が負担する金額)」が給与として所得税が課税されます。
この場合には、「補助をする全額(=会社が負担する金額)」に対して源泉徴収を行う必要があります。
例示
「食事の価額」が1日あたり500円であり、食事手当として会社が250円を、従業員に現金支給している場合(1カ月間の支給日数は20日)。【食事手当、役員・従業員負担分】 ①食事手当⇒ @175円 × 20日 = 3,500円 ’ ②従業員の負担分⇒ @(500円- 175円) × 20日 = 6,500円 【取り扱い】 |
食事代金を現金で支給する場合の例外規定
食事代金を現金で支給する場合には、原則として、上記に記載したとおり、役員・従業員への給与として取り扱われます。
ただし、以下の全てを満たしている場合には、現金支給される「夜食手当」は、所得税が非課税となります。
①正規の勤務時間の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日午前5時)に及ぶいわゆる深夜勤務者であって ②夜食の現物支給ができないことにより、現金支給される「夜食手当」で ④支給額が勤務1回につき300円以下の場合 |
したがいまして、上記のような場合については、「食事代金を現金で支給した場合」であっても、当該食事の価額については、役員・従業員への給与としては扱われず、所得税が課税されません。
1回あたり300円を超える場合
1回あたり300円を超える「夜食手当」を支給した場合には、「夜食手当」として会社が支給した金額の全額について、所得税が課税されます。
「夜食手当-300円」の部分についてだけ、所得税が課税されるものではありませんので、注意が必要となります。