所得税の計算及び申告義務者

所得税の計算・申告義務者は、以下の場合で異なります。

1)「年末調整」により所得税を計算・申告する場合

2)「確定申告」により所得税を計算・申告する場合

 

1.年末調整により所得税の計算・申告する場合

以下の場合には、「個人(従業員)の所得に係る所得税の計算・申告書の申告」を事業主が行わなければなりません。
⇒いわゆる「サラリーマンの所得税の計算・申告」は、サラリーマンが個人で行うのではなく、「サラリーマンが勤務する会社や個人事業主」が行う必要があります。

この「従業員(給与所得者)に係る所得税の計算・申告手続」のことを「年末調整」と言います。

年末調整対象者
  1. 会社や個人事業主(会社等)に1年間を通じて勤務している方
    (ただし、「給与の総額が2,000万円を超える方」等は除きます。)
  2. 1年の途中で会社等に就職し、年末まで勤務している方
    (ただし、「給与の総額が2,000万円を超える方」等は除きます。)
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  3. 1年の途中で退職した方で、再就職する見込みがない方(以下のような方)
    ・死亡を原因として退職された方
    ・著しい心身の障害のために退職した人で、退職時期等から本年度中に再就職ができないと見込まれる方
    ・12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
    ・ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
    (退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)

 

2.確定申告により所得税の計算・申告する場合

以下の場合には、「個人の所得に係る所得税の計算・申告書の申告」をその個人の方が行わなければなりません。

この場合、には
1)「確定申告を行う必要がある方」
2)「確定申告を行うことができる方」に分けることができます。

この「個人の所得に係る所得税の計算・申告手続」のことを「確定申告」と言います。

 

1)確定申告を行う必要のある方

「給与所得がある方」と「給与所得以外の所得がある方」に分けて御説明いたします。
以下の方につきましては、必ず確定申告を行う必要があります。

①給与所得者であっても、確定申告が必要となる方
  1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  2. 「給与の支給を受けているのは1か所のみ」であるが、その他に「給与所得、退職所得以外の所得(事業所得、山林所得、不動産所得等)が年間20万円以上ある方」
    ⇒いわゆる「副業がある方」
  3. 「2か所以上の事業主から給与所得を受けている方」で「年末調整を受けた会社の給与以外の給与金額が年間20万円以上ある方」
    ⇒いわゆる「2社以上給与を受けている方」
  4. 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
  5. 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている方
  6. 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
  7. 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
②給与所得者でない方
  1. 事業所得や不動産所得などの個人事業を行っている方
    ⇒いわゆる「個人事業の自営業者」の方
  2.  公的年金を受けている方
    ⇒ただし、公的年金等による収入が400万円以下(2か所以上から公的年金を受け取っている場合には合算した金額)で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告は不要となります。
    (この場合には、日本年金機構での年末調整のみを受けることになります。)

 

2)確定申告を行うことができる方

「給与所得者であって年末調整を受けた場合」や「公的年金を受け取っている方で確定申告が不要な方」であっても、以下のような場合には「確定申告」を受けることで、源泉徴収されていた税金が還付される可能性があります。

①給与所得者の方

給与所得者の方は、「年末調整」で、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、2年目以降住宅借入金等特別控除等の控除は適用されます。

ただし、医療費控除、雑損控除、寄付金控除、初年度の住宅借入金等特別控除等を受ける場合には、「確定申告」を行うことが有利となる場合があります。

また、年度の中途で会社を退職し、年末までに再就職をされていない場合には、年末調整自体がなされていないため、各種控除を受けるためには、「確定申告」を行うことが有利となる場合があります。

また、年末調整の時点では、会社への各種証明書の提出ができないかった等の理由で控除漏れがある場合等にも、「確定申告」を行うことが有利となる場合があります。

【確定申告でのみできる各種控除の例示】

  1. 年間10万円を超える医療費を支払った方(医療費控除)
  2. その年に災害やとうな盗難にあい住宅や家財に被害を受けた方(雑損控除)
  3. 国や地方公共団体等に寄付を行った方(寄付金控除)
  4. 住宅ローンを組んで、その年度に住宅を購入したり、増築を行った方(住宅借入金等特別控除)
  5. 中途退職したまま再就職をしなかった方(源泉徴収されており、年末調整がなされていない)
  6. 年末調整の際に、所得控除の適用漏れがあった方
  7. 所定の要件を充たす、マイホームの売却損失が出た方
②公的年金を受けている方で年末調整が不要の方

日本年金機構で行われる「年末調整」で適用される所得控除は、配偶者控除、扶養控除、寡婦控除、障害者控除等のみです。

このため、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険控除、雑損控除、医療費控除等の控除がある場合には「確定申告」を行うことが、有利となります。
このような場合には、「確定申告」を行うことで、各種控除の適用を受け、年金受給時に源泉徴収されていた所得税が還付されます。

 

所得税の源泉徴収制度の概要

所得税は、所得のある個人(給与所得者の場合は会社等)が、その年度の「所得金額」及び「これに対する所得税」を計算し、これを税務署に申告、納税する「申告納税制度」が採用されています。(申告納税制度として、「年末調整」と「確定申告」があります。)

また、これとともに、特定の所得に対しては、その支払をなす者が、その支払いを行う際に、支払い金額の一定率を「所得税」として、個人から徴収し、その徴収金額を税務署に納付する制度を採用しています。
この制度を、「所得税の源泉徴収制度」といいます。

 

所得税の源泉徴収制度の理解

所得税は、「個人の暦年の所得」を計算して、
・給与所得者であれば、「年末調整」手続により、会社等が所得税の金額を計算して、税務署に申告し
・上記以外の所得者等であれば、「確定申告」手続により、その所得者個人が所得税の金額を計算して、税務署に申告することが前提となります。

ただし、「年末調整」は原則として年末にその事業主に雇用されている人を対象として行われます。このため、
・年度の途中で退職し、年末にどこの会社にも就職していない人が年度内に受けた給与
・複数の事業主から給与を受けている人で、主たる給与を受けている会社等(年末調整を行う会社)以外の会社から受けている給与などについては、年末調整の対象とはなりません。
このような場合には、これらの人に係る所得税の徴収が漏れてしまう可能性があります。

また「確定申告」については、所得者個人に所得税の申告・納付義務を課しているために、個人によっては、その申告・納付をしない場合があります。
このような場合には、これらの人に係る所得税の徴収が漏れてしまう可能性があります。

税務署では、このような個人の所得税の申告・納付漏れをなくすために、
「事業主」が「個人」に給与や報酬等を支払った時点で、その支払額の一部を「所得税」として、事前に徴収する制度を設けています。