源泉徴収の対象となる給与とは

①役員、従業員(パート、アルバイトも含みます)に対する俸給や給料、賃金
②青色専従者に対する給与
③役員、従業員、青色専従者に対する賞与

上記のものは、名称如何に関わらず、労働の対価等として支払われれば、すべて給与所得として扱われ、源泉徴収の対象となります。
このため、これらの支払いがある場合には、源泉徴収を行う必要があります。

 

所得税の課税対象となる給与と非課税となる給与の把握の必要性

源泉徴収金額を決定する前提として、上記の方々に支払った金額のうち、「どのようなものが所得税の課税対象となるか」を把握する必要があります。

そもそも源泉徴収とは、年間所得税金額を月々に分割して税務署に支払う制度であるため、「所得税の課税対象とならないものは、当然に源泉徴収の対象ともならない」という前提があるためです。

以下で給与の支給名目ごとに、課税となるか非課税となるかをご説明致します。

 

1.基本給

 「基本給」は、すべて所得税の課税対象となります。

「月給制の基本給」「日給制の基本給」「時給制により支払われた給与」「年間での年俸」等いずれの場合であっても、所得税の課税対象となります。

 

2.各種手当

役員や使用人に支給する手当は、原則として、所得税の課税対象となります。

 ①「残業手当」、「休日出勤手当」、「職務手当」、「家族手当」、「住宅手当」などは、所得税の課税対象となります。
  ②「通勤手当」については、一定金額以下のものは、所得税が非課税となります。

 

3、臨時的、特殊な給与

臨時的、特殊な給与としては、以下のものがあります。

・旅費  :所得税の課税対象となる場合と非課税となる場合があります。

・宿日直料  :所得税の課税対象となる場合と非課税となる場合があります。

・交際費等  :所得税の課税対象となる場合と非課税となる場合があります。

・結婚祝金品等  :所得税の課税対象となる場合と非課税となる場合があります。

・葬祭料、香典、見舞金等 :所得税の課税対象となる場合と非課税となる場合があります。

・労働基準法の規定による補償金 :所得税は非課税となります。

・学資金         :所得税の課税対象となる場合と非課税となる場合があります。

 

4、現物支給給与

・食事の支給  :所得税の課税対象となる場合と非課税となる場合があります。

・制服等の支給  :所得税の課税対象となる場合と非課税となる場合があります。

・社宅等の貸与 :所得税の課税対象となる場合と非課税となる場合があります。

・レクリエーションの費用負担:所得税の課税対象となる場合と非課税となる場合があります。

・永年勤続記念品等の支給 :所得税の課税対象となる場合と非課税となる場合があります。

・創業記念品等の支給   :所得税の課税対象となる場合と非課税となる場合があります。

・商品、製品等の値引販売  :所得税の課税対象となる場合と非課税となる場合があります。
(社員割引等)

・金銭の無利息貸付等    :所得税の課税対象となる場合と非課税となる場合があります。

・福利厚生施設の利用   :所得税の課税対象となる場合と非課税となる場合があります。

 

通勤手当の非課税範囲

通勤手当についての所得税の非課税範囲は、通勤手段ごとに以下のように定められています

 

1、交通機関(電車、バス)を利用している場合の非課税範囲

 ‘ ①1カ月当たりの「合理的な運賃等の額」以内で、
‘ ②1カ月当たりの10万円以内の金額であれば、所得税が非課税となります。

・通勤のための運賃、時間、距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による場合の運賃を通勤手当として支給しており、かつ10万円以内である場合には、その通勤手当は全額、所得税が非課税となります。

・「合理的な運賃等の額」を超える通勤手当を支給している場合には、「超える部分」は、所得税が課税されます。
(例示)
通常の経路で通勤した場合、1カ月あたり10,000円のところを、通勤手当として15,000円支給している場合には、10,000円までは所得税は非課税となりますが、10,000円を超える5,000円部分については、所得税が課税されます。

・たとえ、「合理的な運賃等の額」であっても、1カ月あたりの通勤手当が10万円を超える場合には、「超える部分」は、所得税が課税されます。
(例示)
通常の経路で通勤した場合、1カ月あたりの通勤費が120,000円であるため、通勤手当として120,000円支給している場合には、100,000円までは所得税は非課税となりますが、100,000円を超える20,000円部分については、所得税が課税されます。

 

2、自動車や自転車などで通勤している場合の非課税範囲

自動車や自転車で通勤している場合には、下記の通勤距離に応じて、非課税となる金額が決められています。
下記の距離ごとに決められた金額までは、所得税が非課税となりますが、「それを超える金額」については、所得税が課税されます。

 通勤距離 1カ月あたり 非課税となる金額
 2km未満 全額が課税されます。
 2km以上10km未満  4,200円までが非課税。
 10km以上15km未満  7,100円までが非課税。
 15km以上25km未満  12,900円までが非課税。
 25km以上35km未満  18,700円までが非課税。
 35km以上45km未満  24,400円までが非課税。
 45km以上55km未満  28,000円までが非課税。
 55km以上 31,600円までが非課税。

 (例示)
マイカー通勤(通勤距離は3km)をしている従業員に、通勤手当として、毎月1万円支給している場合には、4,200円までは所得税は非課税となりますが、5,800円については、所得税が課税されます。

 

3、通勤用定期券を支給している場合の非課税範囲

 ‘ ①1カ月当たりの「合理的な運賃等の額」以内で、
‘ ②1カ月当たりの10万円以内の金額であれば、所得税が非課税となります。

⇒定期券の現物支給の非課税範囲も、上記1の「交通機関を利用している通勤手当の非課税範囲」と同じ範囲となります。

【定期券の場合の留意事項】
定期券の支給を1カ月ではなく、3カ月定期券や6カ月定期券を支給している場合には、定期券の支給時に全額通勤手当とするのではなく、「対象期間で除した金額」を「1カ月あたりの通勤手当」とすることが必要となります。

 

4、交通機関及び自動車・自転車なども利用して通勤している場合の非課税範囲

「交通機関」を利用するとともに、マイカー・自転車等を利用して通勤している方の通勤手当の非課税範囲は、以下の通りとなります。

 1)以下の「①と②の合計金額」以内で
’’
①交通機関を利用する場合の1カ月当たりの「合理的な運賃の額」
②自動車・自転車を利用する場合の「距離に応じた非課税金額(上記2の金額)」

2)「①と②の合計金額」が10万円以内であれば、所得税が非課税となります。

・非課税金額自体は、「交通機関利用の場合の非課税金額」と「自動車・自転車を利用する場合の非課税金額」の合計金額となります。

・ただし、非課税金額の限度額は、最大10万円となります。

 

5、通勤費を基本給に含めている場合

通勤手当の非課税規定の前提は、
「通勤のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分」という規定があります。

このため、「通常の給与に加算」せず、基本給等給に含めて支給している通勤費相当額については、通勤手当の区分がないことになりますから、非課税規定は適用されないことになります。