「自分って、確定申告の対象なのかな…」
「確定申告の仕組みが複雑すぎて把握できない…」
「確定申告が必要な人・不要な人の基準が分かりづらい…」
上記のような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。確定申告と聞くと、難しいイメージがありますよね。
この記事では、確定申告が必要な人・不要な人・確定申告をした方が良い人の3つのケースに分けて解説しています。この記事を読めば、自分は確定申告をするべきなのかどうか把握できるようになるでしょう。
ぜひとも参考にしていただけたら幸いです。
確定申告が必要な人
まず、基本的に確定申告が必要な人を説明していきましょう。下記3つのケースに当てはまる人は、確定申告しなければなりません。
- フリーランスや個人事業主かつ一定の収入がある人
- 不動産や株取引で一定の利益を出している人
- 一定以上の公的年金を受け取っている人
1つずつ見ていきましょう。
①フリーランスや個人事業主かつ一定の収入がある人
フリーランスや個人事業主で、年間の所得から控除を引いた金額がプラスになるのであれば、確定申告する必要があります。所得とは、売上から経費を差し引いた金額です。
控除とは、「基礎控除の48万円」・「社会保険料控除」のことを指します。つまり、所得から「基礎控除の48万円」と「社会保険料控除」を差し引いてマイナスになるのであれば、確定申告する必要はありません。
②不動産投資や株取引で一定の利益を出している人
不動産投資や株取引で一定の利益を出している人も確定申告しなければなりません。副業で不動産投資をしているなら所得20万円以上で確定申告する必要がありますが、専業であるならば、考え方はフリーランスや個人事業主と一緒です。
また、株式の売却や配当で得た利益も確定申告が必要です。ただし、NISAなら年間120万円(非課税限度額)の投資額、つみたてNISAなら年間40万円(非課税限度額)の投資額を超えないのであれば、確定申告は不要です。
他に、証券口座で“特定口座の源泉徴収あり”を選択している場合も、勝手に源泉徴収をしてくれるので確定申告は必要ありません。一般口座や特定口座の源泉徴収なしであれば、確定申告する必要があります(利益が出ている場合)
③一定以上の公的年金を受け取っている人
「公的年金等の収入が400万円を超える人」や、「雑所得以外の所得が20万円を超える人」は確定申告が必要になります。公的年金とは、国民年金や厚生年金を指し、遺族年金や障害年金は対象外です。
また、確定申告不要制度の認定を受けていない人は確定申告しなければなりません。確定申告不要制度の制度を受けるには「公的年金等の収入が400万円以下」・「雑所得以外の所得が20万以下」といった、2つの基準を満たしている必要があります。
“給与所得者”で確定申告が必要な人
給与所得者であっても、確定申告が必要になるケースもあります。給与所得者で確定申告が必要なケースは下記の2つです。
- 給与所得が2,000万円を超える人
- 副業の所得が年間で20万円を超える人
1つずつ見ていきましょう。
①給与所得が2,000万円を超える人
年間の給与所得が2,000万円を超える場合、確定申告しなければなりません。なぜなら、給与所得が2,000万円を超えると年末調整の対象にならないためです。2,000万円を超えるケースでは、経営者や役員が多いでしょう。
②副業の所得が年間で20万円を超える人
会社員としての本業の他に副業をしており、副業の所得が年間で20万円を超える人も確定申告が必要です。また、前述したように所得とは売上から経費を差し引いた金額です。
売上自体が50万円であっても、経費が40万円ならば所得は10万円なので、確定申告する必要はありません。
確定申告が不要な人
確定申告が不要な人は、下記4つのいずれかのケースに当てはまる場合です。
- 会社で年末調整をおこなっている人
- 副業の所得が20万円以下の人
- 事業所得が48万円以下の人
1つずつ見ていきましょう。
①会社で年末調整をおこなっている人
会社員(サラリーマン)は会社が年末調整をしてくれるため、確定申告する必要はありません。毎月の給与から所得税を天引きし、納税者の代わりに納付し、12月の年末調整で最終的に所得税を確定させます。
年末調整で所得税の清算は終わるので、確定申告する必要がないのです。
②副業の所得が20万円未満の人
副業やダブルワークでの所得が20万円未満であれば、確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は必要ですので留意しておきましょう。
③事業所得が48万円以下の人
確定申告における基礎控除額は48万円なので、事業所得が48万円以下であれば、所得税は発生しません。つまり、確定申告する必要はありません。
確定申告不要でも確定申告した方が良い人
確定申告をする必要がなくても、確定申告することで得するケースもあります。下記の4つのケースに当てはまる人です。
- 事業で赤字が出ている人
- 年の途中で会社を退職した人
- 退職金の支給時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない人
得する理由を1つずつ説明していきましょう。
①事業で赤字が出ている人
事業で赤字が出ている人は、確定申告することで納め過ぎた税金が戻ってくるケースもあります。また、住民税の計算に考慮される可能性もあるでしょう。
青色申告事業者なら、赤字を翌年以降3年間繰り越すこともできます。損失の繰り越しは翌年の黒字と相殺でき、所得税の軽減につながります。
他に「所得証明書」が欲しいフリーランスや個人事業主は、確定申告しないと証明書は発行されませんので、必要ならば確定申告をおこなうと良いでしょう。
②年の途中で会社を退職した人
年の途中で会社を退職し、年末時点でも働き先が決まっていない場合、年末調整をしていないことになります。辞めた会社は、年末調整をしてくれません。
確定申告をすれば、生命保険料控除や医療費控除の還付金を受け取れる可能性もあるので、確定申告した方が良いでしょう。
③退職金の支給時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない人
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出し忘れると、退職金をもらった翌年の税金がかなり高くなります。具体的には、退職所得控除が適用されず、退職金に20%をかけた高額な税金が取られてしまうのです。
確定申告することで、翌年の住民税(前年の1月~12月の所得を基準に算出)が安くなります。
確定申告書は税務署か国税庁のサイトで入手できる!
確定申告書は税務署か国税庁のサイトで入手できます。税務署で入手する場合、様式はどこも一緒なのでどの税務署で入手しても問題ありません。
国税庁の確定申告書作成等コーナーのURLを下記に記載しておきますので、国税庁のサイトからの確定申告を検討している人は、ぜひとも活用してください。
【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ (nta.go.jp)
確定申告に不安があるなら税理士に相談・依頼してみよう!
この記事では、確定申告が必要な人・不要な人・確定申告をした方が良い人の3つのケースに分けて解説しました。
この記事を読んでも、確定申告に不安を抱える方は居ると思われます。そんな方は、税のプロフェッショナルである税理士に依頼するのも1つの手です。まずは相談してみることをおすすめします。
この記事が少しでも参考になったなら幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。