インフルエンザ対策が節税になるのですか?
質問日:2009/05/25
インフルエンザ対策に向けて、会社としても何らかの準備をしておきたいと思っています。マスクやハンドソープやうがい薬等が挙げられると思うのですがこれらが節税効果を生むというのは本当でしょうか?
インフルエンザ用マスクは最適の節税になるかも!?
回答日:2009/05/29
★決算前に消耗品を購入する節税
消耗品は、節税の観点からは結構王道です。一定数量を取得し、かつ、経常的に消費する場合、その消耗品を棚卸しせずに、取得時に全額経費として計上ができます。 本来は税法では「使用日」に経費になることになっています。 つまり使っていないものは買っただけでは経費にならないのが原則です。でも継続的に使用する消耗品であれば購入日に経費にしてOKという特例が認められています。 とはいえ、期末時に一時的に大量に購入したものなどは、当期の経費として計上ができません。 遅くても決算日2ヶ月前からの決算対策として、利益が出そうな場合は消耗品を購入していきましょう! 事務用品でも作業用消耗品でも包装材料でも広告用印刷物でも同じ発想です。 ちなみに、パソコン等の備品に関しては取得価額が10万円未満(要件を満たせば30万円まで)であれば、一時に経費に計上できます。 <注意!> 切手やハガキや商品券等は期末に残っているものは「貯蔵品」として経費から除外する必要があります。★今、注目されるのはマスクです!
インフルエンザや花粉症等の防止としての高性能マスクも消耗品として計上できます。一定量であれば、購入日に経費計上できるのでお得ですね。 そして、この一定量もそれなりの金額になるのがマスクの特徴です。 厚生労働省が2週間程度の備蓄を求めていますし、インフルエンザ等のウィルスに対応するためのマスクは1個あたりの金額が1,000円程度します。 これらのマスクが市場の4割引で買えるのが節税の良いところですね。
1個30万円以下のパソコンが節税になるって本当?
質問日:2009/05/28
5年目の株式会社の経営者です。今年は多く利益が出そうで、うまく節税をしたいと考えています。パソコンを買うなら30万円以下が良いと聞いたのですが本当ですか?
何かを買うときは常に30万円の意識を持ちましょう!
回答日:2009/06/02
★原則は10万円!でも30万までOKの場合あり!
原則論からいきましょう。 10万円以上の資産は一括で損金計上できません(資産計上+減価償却)。逆に言うと、10万円未満の資産は損金経理でその期に経費としてもOKです! しかし、、、、 「資本金が1億円以下で従業員1000人以下の青色申告書提出法人」の場合、取得価額が30万円未満の資産であれば、即時に経費計上できます!! (少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例といいます) (全額損金計上しても、償却資産税(年1.4%)の対象にはなります) (少額減価償却資産の取得価額に関する明細書【別表十六(六)】の添付が必要!)★「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の要件
取得価額30万円未満の判定が細かくなっています。 ◆消費税は含めて判定するのか? 税込処理の場合は消費税込の価格で判定します。税抜処理の場合は消費税抜きの価格が30万円未満かどうかで判断します。 ◆金額判定は個々の資産で行うのか? これが実にややこしいです。「一つの資産」の金額が30万円未満かどうかで判断するのですが、「機能する単位」で判断すると考えるべきなのです。 例えば、カーテンならば、1枚ではなく、その部屋全体のカーテンの価格で判断されます。応接セット(机と椅子)も両方存在することで機能すると考えられるので、セット価格が30万円未満かどうかで判断されることが多いようです。 ◆金額に制限はあるのか? 一事業年度内で即時償却された金額が300万円なってしまった場合には、それ以上の即時償却は認められません。 (10万円未満の資産であれば、どれだけ積み上げても全部即時償却できます!)★10万円以上20万円未満の場合にはもう一つあります!
実務では使うことが少ないのですが、10万円以上20万円未満の場合にはもう一つ別のやり方があります。これは白色申告の場合でも使えます! 方法は「資産に計上して、3年間で償却するというもの」です。 (一括償却資産の損金算入の規定といいます) (償却資産税(年1.4%)の対象から外れます) ●10万円以上20万円未満の場合には2つの手法がありますので、会社の実情に応じてどちらかを選択することになります。
事務所の修繕で3千万円!これ全部費用にできる?
質問日:2009/06/01
中小企業の経営者です。従業員が増えた影響で事務所の至る所にボロが出始めました。今年だけで修繕に3千万円も使いましたが、これってすべて経費計上できるでしょうか?
修繕工事ならば何千万円でも経費にできます!
回答日:2009/06/03
★修繕費なのか固定資産計上なのか?
これについては以前のQ&Aでも回答しました。 基本ラインをまとめると以下のようになります。 ●固定資産の修理か改修に伴って、価値が高まったり耐用年数を延長するような場合は固定資産計上が必須です! ●しかし、20万円未満であれば固定資産計上せずに修繕費処理しても大丈夫! ●どっちか迷う場合には、迷う規定があります。★金額が大きい修繕費
以上のように考えると、例え何億円かかる修繕費であっても、修繕としての費用ならば、全額修繕費として損金計上できるはずです。 税理士さんの中には、多額の修繕費を資産計上したがる方も多いのですが、これは20万円ルールが変に解釈されている可能性があります。 修繕費としての内容:「価値が高まらない」「耐用年数が延びない」ならば、無条件で費用計上できます!! 判断に迷うときだけ、ちょっとしたルールがあるということです! 税務調査でも問題として指摘されることはあまり考えられません。 ●しかし・・・・・ 金額が大きい修繕の場合、本当に「修繕費」に該当するかどうかについて、税務調査では確認を求めてくる可能性がありますね。 その対策としては以下の2点です。 ①修繕前、修繕後の証拠写真や工事見積書などの明細を保管する。 ②工事請負業者からの明細書や見積書には、しっかり「修繕」という文字を書いて、修繕であることを明らかにしてもらう。 (建設業者さんは『増改築』や『改装』といった単語を無意味に使います)