税金対策として赤字会社を休眠。これは効果あり?
質問日:2009/07/21
ゼリーを製造しているお菓子メーカーです。赤字子会社を休眠させたら節税になると経営者仲間に言われました。そんなことがあるのでしょうか?
うまく使えれば節税対策にならないわけではありません!
回答日:2009/07/27
★赤字会社を休眠されると・・・・
青色申告の場合、赤字会社を休眠させるケースが稀に見受けられます。これは青色申告の特典である、「赤字の7年間繰越」を狙っている ものと思われます。でも、話はそう単純ではありません。<注意1>
青色申告は、毎年継続して申告する必要があります! 例えば、以下のような場合。 ◆第一期:赤字2,000万円 ◆第二期:赤字1,000万円 ◆第三期:休眠のため無申告 ◆第四期:休眠のため無申告 ◆第五期:黒字1,500万円 これでは、第五期の黒字を過去の赤字と相殺できません。なぜなら、青色申告を「連続して」提出していないからですね。休眠期は無申告で、青色申告を提出していないので、赤字繰越ができないのです。<注意2>
青色申告は毎年継続して申告する必要がありますが、これは、「相殺期の申告書を提出したタイミング」で判断します。 上記「注意1」の際に、どうすればよいかのヒントになります。つまり、第三期と第四期の青色申告を期限後になっても提出すれば「連続した青色申告」と判断してくれるわけです。 でも、判断のタイミングは「相殺期の申告書を提出したタイミング」!つまり、第五期の申告書を出す前に第三期と第四期の申告を済ませる 必要があるのです! 仮に、第五期の申告書を提出した後で、第三期と第四期の申告を行うと「相殺期(第五期)の申告書を提出したタイミング」では青色申告は連続していないので、どうしようもありません! 休眠という手段は使い方を間違えれば、何の意味も持ちませんね。だからこそ、会社休眠という手段は慎重に行うべきではないでしょうか。
この夏、取引先にうちわを配りたい!交際費??
質問日:2009/07/23
ペットボトルを製造している中小メーカーです。この夏、取引各社にうちわを配ろうと考えていますがこれは交際費でしょうか?広告宣伝費で処理できないでしょうか?
単価が小さい物品であれば広告宣伝費としても問題なし!
回答日:2009/07/29
★交際費を極力広告宣伝費にすれば節税になります!
カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐい等の小額の物品を多数の者に配布することを目的とし、主として広告宣伝的効果を意図していれば交際費ではなく、広告宣伝費とすることも可能です。 ということは、筆記具やタオル等に社名を入れたような場合も、小額で、かつ、広告宣伝を意図していることになるので、広告宣伝費としても問題ないでしょう。 概ね、単価が3,000円以下であれば広告宣伝費として処理しても大きな問題にはならないといわれています。 「金額」と「目的」、これに注意しましょう!★事例の度に節税を意識しましょう!
●例えば、取引先のスタッフ等への取引の謝礼は現金だと交際費になりますが、小額物品で渡して、目的が販売促進や広告宣伝と見ることができれば広告宣伝費処理も可能ですね。 ●例えば、でも、金額が3,000円以下であっても、お土産として渡したり、商品券や旅行券ビール券、図書券、ゴルフボールを手渡してしまうと、販売促進や広告宣伝の意図とは見なされず交際費処理しなければなりません。 <結論> どのような目的で、誰に、いくらの物品を、渡すのか。これに注意しましょう!!
会社の株は他人が10%保有するのが節税になる??
質問日:2009/07/29
バターやおでんを製造する中小メーカーです。株は社長の私と妻と子供と両親で100%を保有しています。全くの他人が当社の10%の株式を保有すると節税になるのは本当ですか?
特殊支配同族会社から外れると良いことはあります!
回答日:2009/08/05
★特殊支配同族会社の役員給与!!
特殊支配同族会社に該当する法人が業務主宰役員に対して支給する給与の額のうち、給与所得控除額に相当する部分の金額は損金の額に算入されません! <注意!> 特殊支配同族会社の基準所得金額が1,600万円(一定の場合は3,000万円)以下事業年度などについては、この規定は適用なし!★特殊支配同族会社って何でしょう??
特殊支配同族会社とは、業務主宰役員グループが株式総数の90%以上を保有している同族会社で、業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者(親族等ですね) の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものをいいます★いくら損金不算入になるの???
業務主宰役員給与額のうち損金不算入となる金額は、 ●~65万円 全額 ●65万円~180万円 給与×40% ●180万円~360万円 給与×30%+18万円 ●360万円~660万円 給与×20%+54万円 ●660万円~1000万円 給与×10%+1,20万円 ●1000万円~ 給与×5%+170万円★この規定に当てはまらないようにするには・・・
●事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の所得金額又は欠損金額及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額の平均額が年1,600万円以下である事業年度 ●上記の金額が年1,600万円超かつ3,000万円以下であり、かつ、基準所得金額に占めるその業務主宰役員に対して支給する基準期間の給与の平均額の割合が50%以下である事業年度