税務署に「役員報酬が高い」って言われることあるの?
質問日:2009/07/29
先日友人の会社(トイレットペーパーやティッシュの製造)に税務調査が入り、社長の父親である会長の役員報酬が高いと言われ追徴課税があったそうですが、そんなことありますか?
税務署が高額役員報酬を否認することはあります!
回答日:2009/08/06
★役員報酬額の適正性
役員報酬はいくらまでOKなのか、という質問はよく頂きます。しかし、法律に明文化されている類の話ではありません。役員報酬がいくらであっても、本来的には問題ないはずです。 例えば、同業種の社長の平均が年間600万円だったとして、該当会社の社長が4,000万円もらっていたとしても、それだけ頑張ってそれだけ利益が出ていれば何の問題にもならないはずですよね。 でも過去の事例で実際に裁判になって争われたケースもあるぐらいに役員報酬の適正金額は問われています。 <大きな争点> ●社長を子供に譲って、会長になったために業務量が減少したのに社長時と同じ高額報酬を得ている! →会社の言い分 人事権もあるし、設備投資や借入等の重要案件に関わっている! ●高額報酬を得ているのに、社内に机もない! →会社の言い分 本社内に自宅がある! ●勤務は非常勤! →会社の言い分 登記上代表権がある!日報で指示も出しているし経営に深く関わっているから常勤といえる! ●同業他社の経営者に比べて圧倒的に高額! <最終的に> 国税不服審判所は類似法人の平均報酬額まで計算をしました。そして、この平均額との差額を否認としましたね。つまり、不相当に高額な役員報酬だったということです。 あやふやですが、こういう事例があるということは知るべきですね。★税務署ともめた場合にすべきこと、してはいけないこと
●修正申告書は絶対に提出しないこと!修正申告書を提出すると、税務署の判断を認めたことになってしまいます。つまり、反論できる権利すらなくなります! ●統括官に話をすること!税務署の肩書きは上から「調査官」→「上席」→「統括官」です。どんな組織でもそうですが、上の人間に話をすることが大事です。「統括官と話させてくれ」という一言が実は現場の調査官には重いのです。 ●統括官と話してもダメなら・・・・ ◆税務署長に対して「異議申し立て」 ◆国税不服審判所に「不服申し立て」 ◆裁判で争う! という流れになります。 とんでもないことを言ってくる税務調査官がいるのも事実です。「はいはい」だけでは損することがありますので要注意ですね!
30万円のパソコンは永遠に全部損金可能ですか?
質問日:2009/08/04
洗濯用洗剤を製造している中小メーカーです。今期はすごい利益が出たので、どうしても費用が欲しいです。30万円以下の資産を買いまくったら全部損金計上できますか?
年間300万円までの制限がありますので要注意です!
回答日:2009/08/14
★中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得した場合、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。 でもこの特例損金算入額には上限があるんですね。各事業年度において、取得価額の合計額の300万円までが上限なのです。 今回はこの300万円を掘り下げていきます。★300万円の上限の意味
300万円を超えた場合、超過部分の資産は特例の適用から除外されます。 ●例えば、、、、 パソコンを18台(1台10万円)した後、、更にパソコンを7台(1台15万円) 更に、コピー機を2台(1台29万円)、購入したとしましょう。 コピー機を1台購入した時点で300万円超となり、2台目のコピー機 購入の時点では343万円になってしまいますね。 この場合、超過した43万円だけが適用除外とされるわけではありません。 あくまでも減価償却資産を一つの単位として判定するんですね! だからこそ、素直に計算すると、コピー機は全て含まれないので、285万円 までが対象になるんですね。 しかしです、、、 資産をうまく調整できれば極力300万円に近づけることができますね。 例えば、パソコン16台(@10万円)、パソコン7台(@15万円)、コピー機1台(@29万円) を合算すると、294万円まで対象にできます。 ●適用除外された資産の行方・・・・ 通常の減価償却計算を行わなければならないのが原則です。 しかし、取得価額が10万円~20万円未満の減価償却資産については、3年間で 均等償却できる「一括償却資産の損金算入制度」があります。 (取得価額10万円未満の少額減価償却資産は、全額損金算入OK!)
政治家のパーティ券購入は交際費?寄付金?
質問日:2009/08/14
付箋や輪ゴムを製造している中小メーカーです。この度の衆議院解散にあたって、ある政治家のパーティ券を購入しました。これは会社の交際費?それとも寄付金?
ケースにもよりますが基本は寄付金処理になります!
回答日:2009/08/23
★政治家のパーティ券を会社で購入するケース
●昨今、政治家の講演会やパーティーが盛んになっています。こういうチケットは、企業がまとめ買いするケースが多く、1枚2万円程度でしょうか。 ●政治家団体の収支報告書では、20万円以下ならば公表する必要がないので、匿名性の点から「政治家や政治団体に資金提供しやすい」ため、企業購入が多いのです。★政治家のパーティ券購入は通常寄付金になります。
●政治家のパーティ券は「交際費」なのか「寄付金なのか」交際費であれば年間支出額が年間600万円以下の場合は90%が損金算入可能です。寄付金であれば一定の算式で計算された損金算入限度額の範囲で損金算入可能です。 ●通常は寄付金として処理します。パーティー券購入については、パーティへの出欠の有無に関わらず、一般的には「寄付金」で処理します。企業の利益と政治家の活動は本来別のものであり、政治家の資金集めが目的と捉えられるからですね。 ●交際費になる場合もある! 事業への関連性が薄いから寄付金処理となるのですが、そのパーティーが企業利益に直接つながる場合、もっと言うと会社経営に資するような場合等、会社と政治家の間に特別な関係が認められると「交際費」と税務署に指摘される可能性もあります。目的・実態をまずは確認しましょう。 ●会社がパーティー券を購入して得意先に配った場合 この場合は交際費等に該当します。パーティー券を使用していない場合、使用していないことを証明するために、そのパーティー券を保管しておくこと必要がありますね。