このページをまとめると・・・・
- 定款電子認証で4万円の負担差額が生じる理由
- 受給資格者創業支援助成金の中身
- 中小企業基盤人材確保助成金の中身
こんにちは、大阪会社設立代行税理士の佐藤です。
今回は「電子定款の認証で4万円が得するってどういうこと?」「脱サラして起業したら助成金がもらえるの?」「異業種展開した企業への助成金があるの?」という人向けに書いてみました。しっかり読めば、電子定款の仕組みが分かりますし、受給資格者創業支援助成金や中小企業基盤人材確保助成金の要件やメリットが理解できます。
会社設立は定款の電子認証で4万円安くなるのですか?
質問日:2009/06/17
3ヵ月後を目処に会社設立を計画しています。極力コストを抑えたいので色々調べていましたが、定款の電子認証で4万円安くなると聞きました。どういうことですか?
素人の方は難しいかもしれませんが定款電子認証はお勧め!
回答日:2009/06/18
★定款認証には2種類あるんです!
●通常の定款作成&定款認証のフローは以下です。 ①定款を3部を製本する(紙としてアウトプット) ↓ ②出資者全員が捺印する(割印も) ↓ ③収入印紙4万円を用意(認証手数料も必要!) ↓ ④定款認証 ↓ ⑤定款2部の返却を受ける ●電子定款作成&電子定款認証のフローは以下です。 ①デジタル文書をPDF形式に変換 ↓ ②文書に電子署名をしてフロッピ-に保存 ↓ ③収入印紙代は不要(認証手数料のみ!) ↓ ④定款認証 ↓ ⑤謄本の交付を申請する★電子定款認証とは・・・・
電子定款認証とは、紙ではなく電子文書を利用し、公証人が確定日付を付与したり、認証をしたりするサ-ビスです。 結論から言います。 株式会社の電子定款作成・電子定款認証の場合、定款に貼る収入印紙4万円分が不要になります。4万円が安くなるというのは、こういうことなんですね。 ちなみに大阪神戸エリアで会社設立を代行している弊社でも100%が電子定款になります。★電子定款認証は面倒くさい!?
電子定款の作成・電子定款認証を行うには、電子署名が必要になります。言い換えると、一定の設備が必要になるんです。(10万円程度) ◆Adbe Acrobat(PDFへの変換・電子署名) ◆電子署名専用ソフト(電子証明書の発行を受けるため) ということは・・・・4万円得にはなるけど、10万円の出費がかかるということです。そう、会社設立を1回だけ行う場合には損することになります。 会社設立手続の専門家に依頼すると、ちょっと手数料がかかったとしてもそれが4万円以下であれば、自分でするより安くなるということですね。 <注意!> 電子定款認証サ-ビスは、法務大臣から指定を受けた公証人のみが行うことができます。つまり、全ての公証役場で電子定款認証が行えるわけではないので要注意です!ちなみに、定款認証は、「本店所在地を管轄する法務局」が指定する公証役場で行わなければいけません。
サラリーマンやめて起業したら最高200万円もらえる?
質問日:2009/06/17
サラリーマンをやめて起業を計画しています。サラリーマンだった人間が起業すると数百万円のお金がもらえるって聞いたのですが本当でしょうか?
受給資格者創業支援助成金が手に入るかもしれません!
回答日:2009/06/19
★受給資格者創業支援助成金って何でしょう??
●受給資格者創業支援助成金とは・・・ 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業所の事業主となった場合に、創業にかかった費用のうち1/3(200万円まで)を受給できる助成金です。(雇用保険加入期間が5年以上が条件です)★受給資格者創業支援助成金の対象者
●対象者:以下の全てに該当する必要があります。 ①受給者自身が法人又は個人事業を設立した事業主であること。 ②法人設立日の前日において受給資格者であること ③事業主が法人の業務に従事すること ④受給資格者本人が出資し、かつ、代表者であること ⑤法人設立後3ヶ月以上事業を行っていること ⑥法人設立日から1年以内に労働者を雇い入れること ⑦法人等の設立前に、管轄労働局に「法人等設立事前届」を提出した者 (雇用保険受給資格者証のコピーを添付します)★受給資格者創業支援助成金の金額とは・・・
■助成金額 法人等設立事前届提出後かつ会社設立登記から3ヶ月の間に支払った以下の費用の合計額の1/3(最高200万円)設立・運営経費、職業能力開発経費、雇用管理の改善に要した費用が大きなイメージでしょうか。 ①登記に要した費用(税理士・司法書士等への相談費用も含む) ②求人情報誌への掲載・広告宣伝費 ③ホームページ・パンフレット作成費 ④事務所・店舗等の工事費、改装費等 ⑤事業に必要な設備機械、備品、車両の購入費及び賃借料(消耗品はダメ!) ⑥設立後の実務のための講習費 等
会社が異業種に進出したら最高850万円もらえる?
質問日:2009/06/17
飲食業を営んでいますが、近々建設業への展開を考えています。建設に詳しいベテラン従業員を入れて任せる予定ですが、国からお金ってもらえるでしょうか?
中小企業基盤人材確保助成金に当てはまればお金が貰える!
回答日:2009/06/20
★新分野進出等に係る中小企業基盤人材確保助成金って何でしょう??
都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者が、当該改善計画に従い、新分野進出等(創業・異業種進出)に伴って新たに経営基盤の強化に資する労働者(A)を雇い入れた場合、賃金相当額を助成します。加えて一般労働者(C)を雇い入れる場合には賃金相当額として助成します。 Aについては、1人あたり140万円(特定地域では210万円)、5名が上限。 Bについては、1人あたり30万円(特定地域では40万円)、Aの人数が上限。★Aの新分野進出等基盤人材とは・・・
認定計画上に、申請事業主において経営基盤の強化に資する人材として記載された者であって、新分野進出等に係る新事業における業務に就く者であり、以下の全ての●を満たす者。 ●以下のいずれかに該当するもの ①事務的・技術的業務の企画・立案、指導を行える専門的知識等を有する者 ②部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者 ●申請事業主において、年収350万円以上の賃金で雇い入れられる者(予定の者) また、第1期の支給申請で175万円以上、第2期の支給申請で350万円以上 が支払われていること。★受給できる事業主対象となる事業主
①雇用保険の適用事業の事業主であること。 ②知事から新分野進出等に係る改善計画の認定を受けた個別中小企業者であること。 ③改善計画の提出日以降、対象労働者雇入日の前日までに、 雇用能力開発機構都道府県センター統括所長に 新分野進出等基盤人材確保実施計画認定申請書を提出し、認定を受けること。 ④実施計画に定める期間に人材を雇い入れること。 ⑤事業開始日から第1期初回の支給申請書の提出日の間に、 新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設等の設置・整備に要する 費用を250万円以上(特定地域は200万円以上)負担すること。 ⑥新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行われていることについて、 その労働者の過半数を代表する者が確認していること。 ⑦賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等 を備え付け、要請により提出できること。 ⑧一定期間内に事業主都合による常用労働者の離職を出していないこと。 ⑨申請書提出日時点で労働保険料の2年を超えた滞納がないこと。★労働者の要件は・・・??
以下の全てに該当すること。 ①計画期間内に雇用保険の一般被保険者(パートを除く)として新たに雇い入れられること。 ②新分野進出等に係る部署で、助成金支給終了後も引き続き継続して雇用すること。 ③過去3年間に対象事業主の企業で勤務した者でないこと。 ④雇入日から起算して、最初の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期とする各期において、 Aについては、1人あたり各期ごとに70万円を限度とし、 Bについては1人あたり各期ごと15万円を限度として受給することができます。★250万円の費用の中身は何でもいい??
新分野進出等に当たって必要不可欠な不動産及び動産 (事業主名義) ●不動産は、土地並びに建物 ●動産は、機械、装置、工具、備品、車両等(フランチャイズ加盟金もOK) <注意!> ◆実際に支払いを済ませた金額のみが対象 ◆賃貸及びリースについては12箇月分を限度とすること ◆運転資金、材料費、商品対価、保険料等はダメ! ◆保証金等、返還が予定されているモノはダメ! ◆親族間等の取引による施設又は設備等★実務はどうでしょう??
◆雇用能力開発機構の審査が非常に厳しいです。添付書類も膨大になります。 ◆審査に落ちる原因 ①改善計画及び実施計画の提出前に、対象となる従業員を雇い入れてしまった! ②残業代の支給がきちんとされていない!