夫婦共有の持ち家で個人事業。どれが経費?
- オカマバーを個人で経営しています。夫婦共有の持ち家を事務所にしているのですが、この場合の光熱費とか固定資産税とかの計算はどうなるのでしょうか?
事業で使う分、プライベートで使う分を分ける!
★夫婦共有名義の持ち家を事業で使用!?
結構あるケースです。 <持ち家を事業に使用している場合に経費になる可能性がある項目例> ●減価償却費 ●固定資産税 ●火災保険 ●修繕費★夫婦共有名義だとややこしい!?
●事業の経費になる部分か否かと、夫婦の共有か否かは関係ありません。 奥さんの持分に相当する部分でも事業に使用してたら経費です! ●家全体の床面積のうち、事業で使用している床面積で按分します! 夫婦の共有面積とかは関係ありません!★家族に経費を支払う場合は要注意!
●個人事業の場合、家族に支払う経費は、損金になりません! 但し、家族が負担している経費相当は損金OKです。 ●簡単に言うと以下です。 ◆家族家賃を払う場合:家賃を経費にしてはダメ! ◆家族が負担している固定資産税:経費にできます!(租税公課)
確定申告の損益通算って何ですか?
- SNSを運営している個人事業主です。今年は事業所得が赤字ですが、不動産賃貸収入があります。これって損益通算の対象になりますか?
簡単に言うと赤字と黒字の相殺ですね
★損益通算ってご存知ですか?
●2種類以上の所得があって、1つが赤字、他が黒字といった場合に、この赤黒を 一定の順序で差引計算する制度です。 ●損益通算の対象となる所得 ①不動産所得 ②事業所得 ③譲渡所得 ④山林所得 ●留意点 ①生活に通常必要でない資産に係る所得の赤字は、他の黒字と損益通算 できません(一定のケースはOKです) ②不動産所得の赤字のうち、 生活に通常必要でない資産貸付け(別荘等)に係る分や 土地取得に要した負債利子相当額等は損失がなかったとみなされ 損益通算することができません。 ③申告分離課税の □株式等の譲渡による事業所得の金額 □譲渡所得の金額 □雑所得の金額 のいずれかに赤字がある場合、 ↓ 「株式等の譲渡による所得以外の所得」の黒字とは損益通算できません。 ↓ 「株式等の譲渡による所得以外の所得の赤字」は、「株式等の譲渡による所得の黒字」 と損益通算できません。 ④上場株式等の譲渡所得等の計算で生じた損失は、 「申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得」から控除できます (当該上場株式等の配当所得の金額が限度です)。 ⑤「申告分離課税の先物取引に係る事業所得・譲渡所得・雑所得」のいずれかに 赤字がある場合は、相互に差引計算できますが、これらの先物取引以外の所得の黒字 とは損益通算はできません。 逆に、「これらの先物取引以外の赤字」は、先物取引の黒字と損益通算できません。 ⑥譲渡所得の赤字のうち、「一定の居住用財産以外の土地建物等の譲渡所得の赤字」は、 「土地建物等の譲渡所得以外の黒字」と損益通算はできません。 逆に「土地建物等の譲渡所得以外の赤字」は、 「土地建物等の譲渡所得の黒字」と損益通算できません。★損益通算のよくある事例
●サラリーマンから個人事業主になった年には、給与所得と事業所得生じます。 独立1年目の事業所得が赤字になることが多いですが、この場合は事業の赤字を 給与所得から控除できます。その分還付額が増えますね。★事業所得が赤字の場合の損益通算の手順
●事業所得の赤字を、Aグループの所得から差し引きます。 ◆Aグループ 不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得 ●Aグループで通算後に赤字が残る場合、Bグループの所得から差し引きます。 ◆Bグループ 譲渡所得、一時所得 ●Bグループの通算後にもまだ赤字が残る場合、Cグループの所得から差し引きます。 ◆Cグループ 退職所得 ●それでも尚赤字が残る場合には、青色申告の損失繰越制度を利用します。 ●事業所得、不動産所得以外に赤字がある場合や、赤字の所得が複数ある場合、 別途計算や書類が必要になります。
確定申告時の住所は新住所???
- マラソンランナーの支援事業を個人で行っています。先般引越ししたのですが確定申告書には新しい住所を書いていいのでしょうか?
申告時の住所・氏名が必要です!
★確定申告をする必要がある人
●給与所得のある人 年末調整で精算している人は確定申告の必要はないです。 但し、以下のような人は必要です! ①給与収入が2,000万円超 ②給与を1か所から受けていて、その他所得(給与所得・退職所得以外)が20万円超 ③給与を2か所以上から受けていて、 年末調整未済の給与+その他所得(給与所得・退職所得以外)=20万円超 ④同族会社の役員や親族等で、その同族会社から給与以外に、 貸付金利子、賃貸料、機械の使用料等の収入を得ている場合 ●公的年金等に係る雑所得のみの人 「公的年金等に係る雑所得の金額」-「所得控除」がゼロ以上の場合 ●退職所得がある人 通常は退職金支払時に支払者が源泉徴収するので完了しています。 しかし、源泉徴収されない分については、確定申告が必要になります。 ●その他の人 (各種の所得-所得控除)×税率=所得税額-配当控除=ゼロ以上 の場合は確定申告が必要になります。★申告時の住所・氏名と源泉徴収票に記載された住所・氏名が異なる場合
●転居・結婚によって生じることがありますね。 ↓ この場合は、申告時の住所・氏名を記載することになります。 税金還付時の還付金振込口座の名義は、申告氏名と同じにしなければなりません。★住民税や事業税の申告はどうなるか?
●確定申告書の2枚目は住民税用です。 ↓ 重ねて住民税や事業税の申告書の提出は必要ないです!★所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除額
●所得税額から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除額で、 平成11年1月1日~平成18年12月31日or平成21年1月1日~同年12月31日に居住の用に 供した場合、翌年度分(平成22年度ですね)の個人住民税から控除できます。 ↓ 改めて市区町村へ申告する必要はないです! ↓ 但し、平成11年1月1日~平成18年12月31日に居住の用に供した場合で、 山林所得・退職所得がある人or所得税の平均課税を行っている人は、 別途、市区町村へ申告が必要です!