去年の医療費の保険金が今年入金された!
- 標識を製造している会社に勤めています。去年払った医療費に係る保険金が今年になって入金されました。これってどうやって処理するのでしょうか??
去年の医療費から控除すべきです!
★医療費から差し引かなければならない保険金等とは・・・
①健康保険法の規定により支給を受ける次に掲げるようなもの (医療費支出が給付原因であることが前提です!) ■療養費、移送費、出産育児一時金、配偶者出産育児一時金 家族療養費、家族移送費、高額療養費 ②損害保険契約or生命保険契約に基づく傷害費用、保険金、給付金等 ③医療費補填を目的として支払を受ける損害賠償金★去年の医療費分の保険金を今年もらった場合
●去年から今年の入院費に対する入院給付金を今年まとめてもらう場合。 実は意外に多いケースです。 ↓ 支払った医療費毎に保険金が判別できるのであれば、それがベスト。 できない場合も多いですね。その時は医療費の額に応じて按分します。 ●こうなると一つ疑問が生じます。 去年の医療費に係る保険金が今年になってからわかるわけですね。 でも、確定申告は終わっているはずです。 ↓ この場合でも、昨年の医療費から控除しなければなりません。 去年分の確定申告(3/15)までに保険金額が確定しない場合には、 見積額で医療費控除を行い、確定後に差額を修正申告します。★妻の医療費を払った私。妻の保険金が入ってきた!
●よくあるケースですが、医療費を払った人と保険金を貰った人が異なるとき。 ↓ この場合であっても、医療費を払った人から保険金を控除できます。 医療費を支払った人と保険金等を受け取った人が異なっていても、 関係ありません。
住宅ローン控除は永遠に続く??
- 稲荷寿司の製造・卸をやってる個人事業主です。住宅をそろそろ買おうと思っているのですが、住宅ローン控除はまだ続くのですか??
とりあえず平成25年までは続きます!
★住宅借入金等特別控除の今後
●住宅ローン控除は、平成20年度入居でフィニッシュする予定でしたが 平成25年入居分まで延長されました。 ●平成21年度税制改正 ①今までは期間経過後に控除率が1%から少しずつ下がっていきましたが、 10年間一律1%の控除率がずーっと適用されます。 ②借入金残高の上限が5,000万円に!(従来は2,000万円) ③所得税で控除しきれなかった控除分は住民税からも 控除できるようになりました!★平成21年~25年の間ならいつでもお得か??
●結論からいくと、より早くに住宅を購入される法がお得です。 ↓ 理由は簡単で、ローン残高の上限が年毎に減っていくからです。 平成25年になれば、従来の2,000万円が上限になってしまいます。 ↓ 特に、多い借入金でそれなりの住宅を検討されている方は 早めのアクションがお得です。 ↓ 住宅ローン控除は税額控除なので、恩恵がかなり大きいです。 先取りしましょう! ↓ また住宅ローンを組むためにはそれ相応の所得が必要です。 夫婦の場合は、所得の大きい人をメインに組むケースが多く なります。 となれば退職予定がある人や転職により所得が下がる可能性 がある人の場合には、より早い段階での住宅購入が効果的 です。
確定申告のミスのポイントは??
- 堺市・高槻市でネットで商売しています。個人事業主です。初めての確定申告なんですが何かポイントはありますでしょうか?
多くの人が間違うところを列挙します!
★確定申告でミスが多い項目①:サイドビジネス
●サイドビジネスの収入 今はネットビジネス花盛りです。またFX等も非常に多くの人 が関わっています。 ↓ これらの入金は現金入金であることは稀ですね。 通帳記帳あり=つまり、バレやすいということになります。 漏れなく申告しましょう!★確定申告でミスが多い項目②:一時所得
●生命保険の満期金や一時金がその象徴的なものです。 ↓ まずは生命保険各社からの書類で内容を確認しましょう!★確定申告でミスが多い項目③:医療費の計算ミス
●医療費の範囲は多岐にわたりますが制限も多いです。 また保険金等の補填分のマイナスも必要になります。 ↓ 医療費控除対象の範囲内かどうかをしっかり見極めましょう!★確定申告でミスが多い項目③:配偶者特別控除
●合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者特別控除を受けられません。 ↓ 配偶者控除を受ける場合(配偶者の合計所得金額が38万円以下)、 配偶者特別控除と併用することはできないので、これも要注意!!
還付加算金って知ってますか?
- 京橋や鶴橋で小さく軟骨専門店をやってます。先日の確定申告でいっぱい還付があったんですが、その中に還付加算金というのがありました。これはいったい何なんでしょうか?
還付されたお金の利息的なものです!
★還付加算金ってご存知ですか??
●確定申告で還付金が生じる場合、日数に応じ還付金額の一定率分の 還付加算金も追加されて合算されて支払われます。 ↓ 還付加算金は発想としては利息と考えてもらって問題ないですね。★還付加算金ってご存知ですか??
●還付加算金は雑所得になります。 つまり、20万円ルールの場合は別としても、普通は課税対象です。 ●感覚的に難しいかもしれませんが、この金額は税務署も掴んでいる 金額です。つまり、こっちが計上していない場合はバレるわけです。 ↓ まったく話は変わりますが・・・・ 所得税法上の非課税所得って意外に多くあったりします。 例えば・・・ ①遺族が受け取る年金や恩給 ②生活用動産の譲渡所得、 ③失業保険 ④損害保険金・賠償金(収益補償の場合は除く) 非課税所得=税金のかからない所得です。 税金対策ではこれらの非課税所得をうまく使って行っている富裕層が多い のも現実です。 皆様も是非知恵を絞ってみてくださいね。