配偶者控除って何?

質問日:2009/02/20

年末調整の書類の中に「配偶者控除」というのがありました。
これは妻のことを書けばよいのでしょうか?


簡単に言えば配偶者ですが、条件があります!

回答日:2009/03/02

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合、
所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます!


★控除対象配偶者とは、その年の12月31日時点で、
次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。(全てです!)

①民法上の配偶者(内縁関係の人はダメ!)
②納税者と生計を一にしていること。 
③年間の合計所得金額が38万円以下であること。
④青色申告者の事業専従者ではないこと(白色申告者の事業専従者でないこと) 


★控除対象額

一般の控除対象配偶者は38万円です。
老人控除対象配偶者(満70歳以上)の場合は、48万円となります。

その他、障害者やシングルマザーの場合等、細かい控除額設定があります!


★配偶者特別控除という制度もあります。

配偶者控除の適用がない方で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合、
配偶者特別控除が適用される場合があります。

配偶者特別控除額は最高で38万円です。
(配偶者の所得金額が増えると控除額が少なくなります)


年末調整直後に扶養親族等が異動したらどう処理するの?

質問日:2009/02/20

年末調整書類を11月に出しました。でも12月に入って子供ができました。
つまり、扶養親族等が異動したのですが、この場合どうすれば良いのでしょうか?


年末調整のやり直しか確定申告の2通りがあります!

回答日:2009/03/06


年末調整の場合、通常は11月ぐらいに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
の提出を会社に求められますね。
そして、12月もしくは翌年1月の給与で、年末調整が行われます。


※まず、原則論ですが、所得税法上、その年の12月31日の状況で
 扶養親族などの判定を行うことになっています。

しかし、年末調整を終えた後12月31日までの間に、
扶養親族などの状況が変わってしまう場合がありますね。


新しく子供さんが生まれたとか、娘が嫁に行っちゃったとか。


この場合、つまり、扶養親族の人数が異動した場合には、
年末調整した税額と実際に納付しなければならない税額は異なってきます。


だから、もう1回何らかの対処が必要になります。

 この場合、2つのパターンがあります。
 ◆一つは、年末調整のやり直し。
 ◆もう一つは、年末調整はそのままにして、確定申告をする。


 ★年末調整のやり直しの場合、の源泉徴収票を従業員に交付するまでに行う
  必要があります。
  まずは、源泉徴収票交付前に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
  を再度、従業員の方に提出してもらうことになります。

 ★年末調整のやり直しをしない場合には、本人が、確定申告によって
  所得税の還付・納付を行うことができます。

中途入社の人の年末調整はどうなるの?

質問日:2009/02/25

年末調整の時に、6月入社の人がいました。
12月末時点では当社に在籍していますが、この場合はどうするのでしょうか?


12月末時点の全従業員の年末調整が必要です!

回答日:2009/03/07


その年の中途で入社し、12月末時点で勤務している人についても
年末調整の対象になります。

★当社入社前のその年度中に別の会社などから給与の支払を受けたことがあったか
どうかを聞きましょう。
別の会社に「扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、
その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があるからです。

★この場合、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」
が必要になります。なぜなら、給与所得額と源泉徴収額が必要だからです。
(これが確認ができないとき場合、年末調整を行うことはできません!)


※「扶養控除等申告書」はメインの勤務先の1箇所にしか出すことができません。
 但し、2社に出していたとしても、同時に2社に出せないという意味なので、
 どちらか一方を退職していれば問題なしです!
 (カブってなければ大丈夫ということです!)


※年末調整を行う際に給与所得から控除する「基礎控除」や「扶養控除」等の
 所得控除は勤務月数等は無関係です!
 つまり、4月から働き始めて給与が発生した場合でも、
 所得控除はその控除の全額が認められます。
 もっと言うと、1年のうち1ヶ月しか給与支払を受けなかった人でも、
 年末調整において税額計算を行う場合に控除する所得控除額は、全額OKです!