扶養控除等(異動)申告書?平成22年度って?
- 芝生の製造メーカーです。年末調整が近づいてきたのですが、扶養控除等(異動)申告書が翌年になってました。今年の間違いではないでしょうか?
今年の年末調整に利用するものではありません!
★年末調整の不思議!?
●年末調整の配布書類 →来年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 →今年の給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書 ●この二つ、年度がズレています。その理由は何なのでしょうか?★給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
◆今年の給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書 ↓ 12月の給与計算を行なう前に会社が回収し今年の年末調整に利用。★給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
◆来年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ↓ 来年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに会社に提出する。 ↓ 今年の年末調整に利用される書類ではありません! ↓ この書類の本来の利用方法は年末調整用ではなく毎月の給与計算用です。 (扶養控除の人数等で所得税額は変わりますからね)
私って年末調整を会社に頼めますか?
- 舞妓さん用の衣装の製造をしている会社に勤めています。今年の年末ぎりぎりに会社を退職する予定です。この場合って年末調整はどうなる?
状況によっては前の勤務先で年末調整できます
★年末調整の対象者
●年末調整の対象者の原則 基本的には年末時点で会社に在籍している人が対象になりますね。 この1年間勤務し続けてきた人や中途入社して年末も在籍している人、 このような人が対象になります。 ●年末調整の対象者の応用 年末時点で会社に在籍していない人であっても対象になる人がいます。 (他で年末調整できないというような人が対象ですね) →とはいえ、「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を提出してない人は論外です! ①死亡のために退職した人 ②心身障害のために退職した人で、退職時期から鑑みて本年中に再就職できない人 ③12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人 ④パートで働いている人が退職した場合で、本年の給与総額が103万円以下である人 ⑤年の中途で海外転勤となり非居住者となった人★給与所得者の扶養控除等異動申告書ってすごく重要です!
●「給与所得者の扶養控除等異動申告書」の意味 「給与所得者の扶養控除等異動申告書」の提出は「提出会社がメインの勤務先」 だという意思表示にもなります。 ↓ もっというと、「扶養親族を考慮して、給料計算して、年末調整までやってください」 という意味合いも入ります。 ↓ 逆にいうと、この書類の提出がなければ、源泉徴収税額表は乙欄適用です。 しかも、年末調整の対象者からも外れます。 かなり重要な書類ということですね!
扶養控除の38万円ってどうやって計算するの?
- サイレン製造会社のサラリーマンです。扶養控除の該当要件に合計所得金額38万円以下というのがありますが、これはどうやって計算するのですか?
各所得によって計算方法が異なります!
★給与所得の計算方法
●収入金額-給与所得控除額=所得金額 ↓ 給与所得控除額の最低額は65万円。 つまり、収入金額103万円以下であれば合計所得金額は (103万円-65万円)で38万円以下となります。★事業所得・雑所得(内職収入等)の計算方法
●総収入金額-必要経費=所得金額 ↓ 家内労働者・家内労働者等の事業所得や雑所得については、 最低65万円が控除されるので、ほかに所得がなければ、 総収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額は38万円以下!★雑所得(公的年金等)の計算方法
●収入金額-公的年金等控除額=所得金額 ↓ 公的年金等控除額の最低額は120万円(65歳未満は70万円)です。 ほかに収入がない場合、総収入金額が158万円(65歳未満:108万円)以下 であれば、合計所得金額は38万円以下になります。★退職所得の計算方法
●(収入金額-退職所得控除額)×1/2=所得金額 ↓ 退職所得控除額は、通常以下になります。 ①勤続20年まで:40万円(1年につき) ②勤続20年超 :70万円(1年につき)★非課税所得について
●非課税所得は合計所得には含まれません! ↓ ◆遺族が受ける恩給や年金(死亡した人の勤務に基づくもの) ◆雇用保険法により支給される失業給付
寡婦?特定の寡婦?何それ??
- 豆乳製造の会社にパートに行ってる主婦です。小学生の子供が二人いますが3年前に離婚しています。この場合は寡婦になりますか?
条件は細かいですが寡婦になりそうですね
★寡婦控除とは・・・
●女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除。 控除額は、寡婦の場合は27万円、特定の寡婦は35万円です。★寡婦とは・・・
●12月31日の現況で、以下の①~③のいずれかに当てはまる人です。 ①夫と死別、又は、離婚した後婚姻をしていない人、又は、夫の生死が明らかでない 一定の人で、扶養親族がいる人、または、生計を一にする子がいる場合。 →子の条件:総所得38万円以下で、他人の控除対象配偶者や扶養親族ではないこと。 ②夫と死別した後婚姻をしていない、又は、夫の生死が明らかでない一定の人で、 合計所得額が500万円以下。 →扶養親族がいるかどうか等の要件はなし!! ●注意点 ①離婚の場合、扶養親族等がなければ、合計所得金額が500万円以下であっても 寡婦には該当しません! ②未婚の母の場合、生計を一にする子がある場合であっても寡婦には該当しません!★特定の寡婦とは・・・
●寡婦に該当する人が以下の①~③の全ての要件を満たすとき。 ①夫と死別、又は、離婚した後婚姻をしていない人、又は、夫の生死が明らかでない 一定の人 ②扶養親族である子がいる人 ③合計所得金額が500万円以下であること。