この記事を要約すると・・・・
- 当座預金と小切手と受取手形の意味を知ろう
- 登記地籍が実測と違う場合にどうするか
- スポーツチーム保険というものがあります
こんにちは、副業の方向けの税理士の佐藤です。
今回は「当座預金と小切手ってどういう関係なの?」「実測値と登記簿の数値が違うって言われたんだけど・・・」「スポーツしてケガするのが怖い」という経営者向けに書いてみました。しっかり読めば、当座預金の本質を理解できますし、固定資産税の圧縮につながりますし、余暇でスポーツを嗜むリスクも減るはずです。
当座預金・小切手・手形。理解できてないんです。
質問日:2009/04/25
昨年、会社を設立しました。会計の知識に疎くて、よく聞く「当座預金」とか「小切手」 とか「手形」の本質的意味が完全に理解できていません。教えて下さい!
当座預金・小切手・手形はうまく使えば有利になります!
回答日:2009/05/28
★当座預金とは・・・・
小切手・手形の支払いを委託することを目的に、銀行との間で締結した当座取引契約 に基づき預ける預金のことです。(無利息) 預金すれば、営業活動に伴う支払代金の決済や代金回収を当座預金取引先である銀行に 委託して行うことになります。(事務負担や危険を回避できるんです!) 預金者は、現金通貨を用いず、当座預金口座を使用して、手形・小切手により代金を 決済できるので、法人による決済口座としての使用に用いられます。 認められれば、「当座貸越契約」も可能です。★当座預金と会計のメインテーマ
当座預金といえば、決算期にちょっと苦労します。というのは、帳簿上の残高と銀行の残高 がきっちり合わない可能性が高いからです。 なぜでしょうか?その理由は6つほどあります。 ちなみにこの差額を調整する表を「銀行勘定調整表」といいます。 ①誤記入 企業側の帳簿記入が間違っているのが原因。 修正仕訳が必要! ②未取立小切手 他人振出しの小切手を銀行に預けて取立依頼したが、銀行がまだ取り立ててない場合。 時間の経過とともに銀行による取立が完了したら当座預金の残高は増加するので、 修正仕訳は不要! ③未取付小切手 小切手を振り出したが、小切手受取先がまだ銀行に提示していない場合。 時間の経過とともに受取先が小切手を銀行に提示して当座預金の残高は減少するので、 修正仕訳は不要! ④未渡小切手 小切手を振り出したが相手先にまだ渡していない場合(まだ自分の手元にある!)。 時間の経過とともに小切手が決済されることはないので、修正仕訳が必要! ⑤入出金連絡未通知 当座預金に対して入出金があったにもかかわらず、銀行から連絡がないために 会社側は記帳をしていない場合。修正仕訳が必要! ⑥時間外預け入れ 銀行の営業時間が終わってから預け入れた場合のこと。 会社の帳簿では当日入金として記帳するが、銀行側は翌営業日入金となるため残高 不一致。翌営業日に銀行の入金処理がされて残高一致するので、修正仕訳は不要!★小切手って何なんでしょう・・・
小切手とは有価証券の一種で現金の代替物といえます。 何千万円といった金額を現金で扱うのは、大変です。危険もあります。 逆に数百円の支払いが何千件もあれば、現金で個別に用意するは面倒くさいですよね。 そんなときに小切手は便利なんです。 何千万円の支払いがあっても、金額を一枚の小切手に記入するだけでOK! 細かい金額の場合も、それぞれの案件の数だけ、小切手を切るだけでOK!★手形って何なんでしょう・・・
手形とは 将来の特定日に特定金額を支払う旨を約束した有価証券を言います。 手形に記入された金額=額面金額に見合う資金が今はなかったとしても、 手形を切ることによって支払いに充てることが可能になるんですね。 なぜでしょうか? 手形を切る「会社の信用力」が効いてるんです。 「うちは信用できます。だから3ヶ月後に支払うと約束してるので間違いないですよ」 とPRすることで実際の支払いを3ヵ月後に遅らせてるんです。 でも、逆に言うと、支払期日に、手形の金額を必ず支払わなければなりません。 もし、期日に資金を用意できなかった場合、「不渡り」処分を受け、 手形の発行者は信用を失います。 6ヶ月以内に2度の不渡りを出すと銀行取引停止=事実上の倒産という 最悪の事態を招いてしまいます。
土地の登記地積(面積)と実測が違う!やばい?
質問日:2009/04/25
この前、会社本社が建っている土地の周囲を実際に測定したところ、登記簿記載の 面積(地積)よりも小さいことがわかりました。このままではヤバイでしょうか?
「縄ちぢみ」と「縄のび」。処理の必要性はあります!
回答日:2009/05/16
★「縄ちぢみ」と「縄のび」
●縄のびとは 土地の実測面積が登記簿の地積より大きい場合 ●縄ちぢみとは 土地の実測面積が登記簿の地積より小さい場合 実際は、縄ちぢみが多いようです。 これは、明治時代の測量目的が、地租(租税)を徴収するためのものであったため、 なるべく面積を少なく申告した経緯があるものと思われます。★縄ちぢみの場合は要注意!!
固定資産税評価額を求める場合の地積は、原則として土地登記簿に登記されている 地積によることになっています。 お分かりでしょうか? 固定資産税を少しでも安くするために、土地登記簿の面積の訂正をお勧めします。
趣味のフットサルサークルで怪我させてしまった。。
質問日:2009/05/25
土日の休みを利用してフットサルサークルに参加しているサラリーマンです。先日の試合で 相手チームの一人に大怪我をさせてしまいました。どうしたらいいのでしょうか?
スポーツチーム専用の保険があります。確認しましょう!
回答日:2009/06/02
★スポーツチーム総合保険とは・・・・
最近多いですね。 共通の趣味を持った人や会社関係や地域の方々が一緒になって野球やサッカーやフットサルやソフトボールのチームを組んで楽しむこと。 こういったスポーツチームには怪我が結構起きています。 その万が一に備えて「スポーツチーム保険」という保険があります。 スポーツをしているときにの賠償事故や傷害事故の補償に加えて、 見舞費用や臨時費用も支払われます。 競技中や練習中だけでなく、目的地までの往復の際等の損害に対しても カバーしてくれる、結構ありがたい保険ではあります。★保険が出る場合・出ない場合
賠償事故に対しても当然保険金が支払われますね。 賠償っていうのは、 第三者(他人)の身体や財物に損害を与えて、法律上の賠償責任が生じた場合に 支払われるものです。 ●支払いの対象となる事故例 ①ボールが隣家に飛び込んで家人に怪我をさせた。 ②ボールが隣家に飛び込んでその家の窓ガラスを割ってしまった。 ③ボールが通行人に当たり怪我をさせてしまった。 ④ボールが道路を走っている車に当たってしまった。 ●支払いの対象とならない事故例 (結構、知らない人が多いです) ①ボールが同じチームメンバーの車に当たってしまった。 ②相手チームのメンバーに怪我をさせてしまった。 ③試合の審判に怪我をさせてしまった。★最近問題が多い事例・・・・
自分のチームメイト、相手チーム人、審判員、応援している人、観客 に対しては、法律上の賠償責任が生じない場合が一般的です。 その場合見舞費用の支払対象となる場合が多いですが要注意ですね。 副業の方向けの税理士としても、本業のお付き合い等でスポーツを楽しむ人が多い中、万が一の対策をお願いしたいです。