この記事を要約すると・・・・

  • 離婚の際の財産分与は離婚後に行うべし!
  • 技能実習生を受け入れることは有用?
  • 得意先の財産を差し押さえる場合の注意点

こんにちは、介護・美容室を中心とした税理士の佐藤です。
今回は「離婚の場合に不動産の財産分与は離婚後に行った方が聞いた」「中国やベトナムから技能実習生の受け入れを検討している」「得意先から入金がないので差押をしたい」という経営者向けに書いてみました。しっかり読めば、スムーズに離婚手続が可能ですし、日本人の人材不足を補える可能性もありますし、貸倒リスクを下げることもできるはずです。

離婚したいのですが財産分与は離婚後がいいって本当?

質問日:2009/06/29
結婚10年目ですが離婚予定です。夫名義のマンションを妻である私が譲り受けること
になりました。この場合は、正式な離婚後に分与すべきと聞いたのですが本当ですか?

財産分与は正式な離婚後に行うべきですね!

回答日:2009/07/16


★財産分与って何でしょうか?

財産分与とは、夫婦の協力でそれまで形成してきた財産を離婚時に清算/分配する事です。 民法768条により、離婚相手に財産の分与を請求する事ができます。 名義が誰でも、夫婦で築いてきた財産という考えに基づき、税金は基本的にかかりません。  <慰謝料と財産分与の違い> 慰謝料は、離婚の原因が相手にないと請求できません。  財産分与は離婚の原因が自分でも請求できます。  (但し結婚生活のなかで資産形成に協力していなければなりません)  財産分与と慰謝料は別々でも一括でも、どちらでも請求できます。

★特に問題になるのは不動産の財産分与です

不動産の財産分与の場合は、売却・換金してキャッシュを分け合うことは稀です。 実際は、名義を変更して不動産現物を分ける方が一般的ですね。 夫が働いて、妻が専業主婦(パート程度)の場合は、通常、夫名義で住宅ローンを 組むことが多いですね。 (共働きの場合は共有名義にされるケースも増えてきていますが)

★最大のポイントは財産分与の時期です!

財産分与は離婚成立後に行うようにしてください! これは税金との関係です。 ●税務上は財産分与自体に税金はかからないのですが、不動産分与時には、  「一度不動産を売却して換金した後に分与した」という前提で考えます。  つまり、財産分与として名義を妻に変えるだけの行為であっても、税務上は  「夫が売却した」と考えて、売却による譲渡所得に対する税金が発生するのです! ●ポイントは「離婚前では特別控除が使えない」ということです。  不動産売却による譲渡所得では3000万円の特別控除の制度が利用できます。  しかしこの特別控除は夫婦や親族間取引では適用できません。  つまり、離婚して他人になってから財産分与を行う必要があるのです! このあたりのマイホームを売ったときの特別控除の話は国税庁サイトに詳しいです。

中国人を研修生・技能実習生として受け入れるってどういうこと?

質問日:2009/06/29
冷蔵庫の部品を作ってる中小メーカーです。中国人を研修生・技能実習生として受け入れて
みませんか?という話を頂いたのですが中身がよく分かりません。どういったものですか?

低賃金雇用ではなく研修・実習として受け入れることが大事!

回答日:2009/07/21

★外国人研修生・技能実習生の概略の説明

●趣旨  発展途上国で修得する事のできない技能又は技術を、日本企業で研修することが  妥当と認められる場合、研修期間を1年として受け入れる制度です。  幣税理士事務所でいうと姫路地域では盛んかなと思います。 ●研修期間  最大1年。但し、更に2年~3年の間、技能実習生として滞在する事も可能。 ●受入可能人数  団体監理型(協同組合等)の場合は、50人以下の従業員数で研修生3名。  100人以下で6名、200人以下で10名、300人以下で15名。 ●生活費  住居は受入企業が準備しなければなりません。 食費は、受入企業が研修手当の中から研修生自身が負担します。 (研修手当の相場は月60,000~80,000円程度) ●研修生に労災の適用はありません。  但し、外国人研修生保険への加入等が義務付けられています。  病院で払った実費は事後的に還付されます。 ●研修生に支払う手当の会計処理  研修手当は、給与ではないので源泉所得税や、社会保険・雇用保険等の話はありません。 給与科目とは別に研修手当という勘定科目で一般管理費で処理するのが通常です。

★外国人研修生・技能実習生に係る税金のまとめ!!

●所得税  ◆研修生は、所得税法上の非居住者。   国内所得については課税されますが、研修手当は研修中の生活実費であり、労働の   対価としての報酬ではないので、この範囲であれば源泉徴収の必要はありません!    ◆技能実習生は、日本の所得税法上の居住者(非永住者)。   賃金は国内源泉所得として全額課税・源泉徴収されます。日本人と同様の控除を   受けることができます。見込額を給付し、最終的な税額は年末調整で確定します。   尚、年度途中で帰国する場合、出国までに確定申告を行います。   母国の配偶者や扶養家族に生活費等を送金している場合、事前申告により   配偶者控除・扶養控除を受けることができる場合があります! ●住民税  ◆住民税は、1月1日現在の住民(外国人登録をしている外国人を含む)に対して、   前年の所得をベースに課税されるので、研修生時代は関係ありませんね。     ◆技能実習1年目は前年が研修生(生活実費であり所得とみなされない)なので、   一般的には住民税の徴収はありません。   技能実習2年目は、1年目の賃金に対して住民税が徴収されます。   年度途中で帰国する場合、年間の税額は確定してるので、残額を納付しなければ   なりません!   母国の配偶者や扶養家族に生活費等を送金している場合、事前申告により   配偶者控除・扶養控除を受けることができる場合があります!

取引先が逃げた!債権差押します!注意点は?

質問日:2009/06/29
じゃがいもとトマトの惣菜を作る中小企業です。先般、取引先が夜逃げし1,000万円の債権
が残りました。訴訟して先方の債権を差し押さえたいのですが、ポイントはありますか?

相手方に債権があっても全額を差押できるわけではない!

回答日:2009/07/25


★債権の差押って実はよくあります!!

貸したお金を返してほしい、取引代金をもらえない等といった場合、 裁判所に訴訟を提起して勝訴すれば、「強制執行」が可能になりますね。 差押というと、不動産・動産・預金・給与等の債権をイメージされるでしょう。 でも禁止されている債権等もあります!

★差押え禁止債権とはどのようなものでしょう??

生活保障などの社会政策的配慮から認められている場合が多いです。 ◆具体的には以下のようなものがあります◆ ①個人年金の給付請求権(保険型や預貯金型)  支払期に受けるべき給付額の1/4のみ差押可能!  つまり、原則は3/4は差押不可能!  例外的に、3/4が、33万円(月給の場合)を超えるときは、  その33万円を超える額も全額差押可能!     ②給料、賞与、退職金、退職年金等の給与に係る債権  支払期に受けるべき給付額の1/4のみ差押可能!  つまり、原則は3/4は差押不可能!  例外的に、3/4が、33万円(月給の場合)を超えるときは、  その33万円を超える額も全額差押可能! ③恩給を受ける権利、生活保護法上の受給権、老齢年金  全額差押禁止!   ④動産執行  生活に不可欠な衣服、寝具、家具、台所用具、畳・建具・1ヶ月の食料、燃料等  を差し押さえられません(差押禁止動産の制度)。   <注意!>   給料関係の給付には、各種手当金は含まれますが、交通費等の実費は含まれません。   所得税、住民税、社会保険料等と通勤手当の実費を控除した手取額を基準とします。