この記事を要約すると・・・・

  • 公告って全ての会社で必要なの?
  • 二世帯住宅で節税が出来るのか?
  • 上場会社の株を保有してたのにその会社が倒産しちゃった!

こんにちは、介護・整骨院を中心とした税理士の佐藤です。
今回は「公告が必要だと言われたけれどもこんな小さな会社でも必要なの?」「二世帯住宅を考えているけど節税効果はあるの?」「株式を保有してた上場企業が倒産した場合にまず初めにすべきこと」という経営者向けに書いてみました。しっかり読めば広告の必要性も認識できますし、二世帯住宅の建築方法の検討の一助にもなりますし、株が紙切れにならないようになります。

どんな会社でも公告って必要なのでしょうか?

質問日:2009/07/21
とうもろこしの輸入を行っている会社の経営者です。どれだけ小さい株式会社であっても
公告が必要だと聞きました。公告にはお金がかかるイメージがありますが絶対ですか?

株式会社である以上、公告は行わなければなりません!

回答日:2009/07/28


★株式会社は決算公告が必須です!

平成17年から、株式会社の公告方法については、「官報」「日刊新聞紙」に加え、 インターネットのホームページへの掲載=電子公告が可能になりました! 電子公告にもメリット・デメリットがありますので見ていきましょう。 とはいえ、これからは電子公告中心の時代になるのはほぼ間違いないと思われます。

★電子公告のメリット!

①コスト削減になります! 決算公告の一般的費用として、官報公告で約5~10万円、日刊新聞紙だと 50万~100万円程度はかかるようです。 しかし、電子公告の場合、既存の自社ホームページに掲載することになるので コストはほぼゼロです。 ②手続がすごく簡便化されます! 電子公告の場合は、自社サイトに一定期間公告を掲載し続けることで行いますので、 日刊紙や官報の紙媒体と違って、原稿の提出期限や差し替え等がありません! ③閲覧漏れがないのでかなり親切な公告になります! 日刊紙や官報だと、公告は通常1回ですね。利害関係者が見ていなければ何の意味も 持たないことになってしまいます。 しかし、電子公告は継続掲載となるので、いつでもどこでも閲覧ができます。 公告を見逃す可能性がかなり低くなり、利害関係人へのサービス向上に繋がりますね。

★電子公告のデメリット!

①導入時に少し煩雑になります! 既存の株式会社が電子公告制度を導入するには、株主総会で定款変更手続きをして、 定款の公告方法を電子公告に変えなければなりません。 加えて、電子公告をする旨及び公告掲載のURLの登記も必要ですね。 新規会社設立の場合には、これをカバーした定款作りが必要になりますね。 ②紙媒体での公告にはないコストが発生するかもしれません! 電子公告は種類に応じて掲載期間が定められています。 (例えば、決算公告は、継続して5年間の掲載義務) ホームページがなければそのホームページ作成費用がかかってきますね。 また、決算公告以外の公告は、電子公告適正実施の客観的証拠の確保のため、 掲載期間中に公告調査機関による調査を受ける必要があり、調査コストも発生します。 ③掲載が中断されるリスクがあります! 上述の通り、電子公告は、継続的掲載が必要ですので、WEB関連のトラブルにより、 掲載中断のリスクがどうしても発生します。

2世帯住宅建築するときにも節税対策はある?

質問日:2009/07/21
缶コーヒーのメーカーに勤めているサラリーマンです。結婚を機に私の両親との2世帯住宅
の建築を考えています。かなり広い一軒家になるのですが、節税のポイントはありますか?

2世帯として扱われるか、1世帯として扱われるか

回答日:2009/08/03


★住宅購入に際しての税金

不動産関連の税金として、 取得時に不動産取得税がかかります。 保有時に毎年固定資産税と都市計画税がかかります。

★軽減措置を有効に使う!

上記の各種税金には、建物や土地の広さが適用要件となる軽減措置があります。 つまり2世帯住宅の建築にあたっては、税額計算の際に、 各世帯が別々の世帯として扱われるのか、1つの世帯として扱われるのか によって税金の額は異なってくるのです。 ほとんどの場合、別世帯として扱われる方が得になります。 ●不動産取得税  50㎡~240㎡の床面積の場合、住宅の価格より1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)  が控除され、3%の税率を乗じます。    →別世帯として扱ってもらえれば、世帯毎に1,200万円の控除ができちゃいます! ●固定資産税  住宅用地の特例措置があります。住宅一戸について  200㎡までは税額が1/6に減額され、200㎡超の部分は1/3の減額されます。    これも発想は同じですね。  世帯が別と扱われるといい感じになる場合が多いです。    例えば350㎡の2世帯住宅を2つの世帯として扱われれば、  税額が1/6になる可能性がグンと高まります。     <さらに!>   新築住宅については、床面積が50㎡~280㎡の場合、   3年間(長期優良住宅の場合5年間)もの間、   一戸あたり120㎡までの固定資産税が半額に減額されます」   つまり、これも別世帯として認識してもらうことでダブルのお得になるということです! ●都市計画税  固定資産税と同様な特例措置があります。  200㎡までは税額が1/3に減額され、200㎡を超えると税額は倍になります。  これも上記同様、別の世帯として扱われることができれば税額はグンと安くなります。  

★2世帯住宅にするためのコツ!

杓子定規の定義はありませんが、玄関、台所、風呂、階段などが別々にあることが 外観上の条件になるでしょう。 お互いに行き来できるドアには鍵がかけられるなども条件になりますね。 当然ですが、当期に関しては、区分登記をすることが必要になります!

上場株式持ってるけど倒産した!どうすればいい?

質問日:2009/07/26
タバコやビール等を販売している個人事業主です。先日持っている株の会社の一つが倒産
しました。上場株式です。この場合どうすれば一番お得になるのでしょうか?

一般口座のままで放置することだけはダメです!

回答日:2009/08/04

★所有株(上場)の会社が倒産!!!

●法人所有の場合 株式が無価値化した場合は簿価を損金算入できます。 「株式消滅損」というような科目で計上する場合が多いですね。 当税理士事務所の尼崎のクライアントさんもこの状態になりました。 ●個人所有の場合  特定口座に保管している上場株式が上場廃止・倒産となった場合、  特定管理口座に保管され、その後の清算手続等によりその株式が  無価値化した場合には、簿価を譲渡損失とみなし、  個人の所得のうち、分離譲渡所得の金額から控除することができます。  これが「みなし譲渡損失の特例」という制度ですね。    しかし、証券会社の一般口座で保管している場合、株式が無価値化しても  個人の所得は減ったことにはなりません。    だから、ヤバソウな会社は特定口座へ移管すべきですね。    通常の実務では、一般口座に置いてあっても、倒産して監理ポスト入りした段階で  僅かな株価で売却して株式の譲渡損を出します。  でも、これを忘れてしまうと、上場廃止を迎えてしまい  一般口座のままでは所得から控除する手段がなくなってしまいますね。  勿論、手元にある株券(タンス株)もどうしようもないです。    <注意!>  「みなし譲渡損失の特例」制度  該当年度における、他の株式等の譲渡所得と通算されますが、  譲渡損失の3年間の繰越控除の摘要を受けることは出来ません。