借りてる家の家賃が高くて・・・

質問日:2009/03/12
株式会社を立ち上げました。ずっと住んでいる家の家賃が高くて、
マンションを買おうかと思ってます。何かいい方法はないでしょうか?

借りている家を会社の社宅にできれば税金は安くなる!

回答日:2009/03/21
マンションを借り続ける場合、一つの大きな手法として
借りているマンションの家賃をそのまま会社の経費にする方法があります。


ただし、全額が経費になるわけではありません。
とはいえ、「会社の社宅」という論法を使えば、50%~70%程度を合法的に会社の経費とすることが可能です!


この節税方法の最重要ポイントは賃貸人との賃貸借契約を役員個人ではなく、賃貸人⇔会社という形式の契約にすると点です。

もちろん、毎月の家賃を会社から賃貸人に払います。
住人である役員は、負担分のみを会社に払うのです。(役員報酬からの天引きとなるパターンが多いようです)

つまり、賃貸人⇔会社という賃貸借契約によって、役員の賃貸マンションは法人税法上の社宅という扱いになります!


毎月の家賃が20万円の場合、社宅扱いでなければ、役員は自らの報酬から年間240万円を支払うだけですよね。
でも、社宅として家賃を折半する形式をとれば、役員報酬から支払う額は年間120万円になりますし、会社も別途120万円の経費計上が加えられます。
使わない手はないですね!

<注意!>
★床面積が木造で132 ㎡、木造以外で99 ㎡を超える場合、別の計算方法が摘要されます。

★賃貸の場合以外にも、法人が住宅を購入し役員に貸し出すという手法もあります。
この場合の役員が会社に支払う家賃の計算方法も税法で定められていますが、市場価格と比べると安い金額で済みます。

★その他、細かい条件も存在しますので、最終的には近くの税理士に相談されるのがベターかと思います。

★細かいルールは異なりますが、従業員の場合も同様の50%負担処理が可能です。

会社で車買うなら中古?新車?

質問日:2009/03/12
会社で車を買うことになりましたが、新車で買うか、中古車を買うか悩んでいます。
法人税を考えるとどっちが良いのかってるのでしょうか?

体裁に問題がなければ中古車がお得です!

回答日:2009/03/23
★車両運搬具(つまり車ということですが)は
減価償却という手続によって耐用年数にわたって各年に分割されて費用となります。

例えば、1,000万円のベンツの新車の場合、耐用年数は6年で初年度に31.9%が費用として計上可能です(定率法)。
つまり1年目に319万円に減価償却費で計上できるんですね。残りの681万円は、5年にわたって費用にしていくんです。


★中古車の場合は、耐用年数の計算方法が変わります。(だから中古がトクなんです!)

中古資産の耐用年数の計算は基本的には以下となります。
①耐用年数の全部を経過していた場合:法定耐用年数×0.2=中古資産の耐用年数

②耐用年数の一部だけが経過していた場合:法定耐用年数―(経過年数×0.8)=中古資産の耐用年数
例えば、4年落ちの中古ベンツ500万円場合は、②の計算になりますね。
⇒6年―4年×0.8=2.8年→2年(端数は切捨て!)
買った年度の減価償却は500万円×68.4%=342万円 となります。たった2年で500万円の経費計上できちゃうんです!

<注意!>
下記の計算は事業年度の初月に購入した場合です。
「節税=経費をより多く計上したい」ならば、極力事業年度の最初の段階で購入するのが有効です。
なぜなら、減価償却費は月割計算になるからです!

会社で車買うならカーナビ等は標準装備?外付け?

質問日:2009/03/12
会社でダイハツの車を買うことになりましたが、カーナビ等を標準装備にするかオートバックスで外付けを買うか悩んでいます。
税金の観点からはどうでしょう?

法人税の観点からは、外付けの方がお得です!

回答日:2009/04/01

★車は資産!?

車両運搬具(つまり車ということですが)は減価償却という手続によって耐用年数にわたって各年に分割されて費用となります。 つまり、車を買うと全額がその期の費用になることはないんです! もっというと、減価償却の対象になってしまうと、1年で経費にならないので節税対策としては有効ではないということなんです。

★しかし、ちょっとした方法で費用の額を増やすことができます。

それが「外付け」手法です。 例えば、カーナビ。 これをダイハツのディーラーで標準装備として200万円で一括購入すると、カーナビは本体と一体を為すべきモノとして200万円がまるごと「減価償却」の対象になり、200万円全額を例えば6 年間で経費化していくんです。 しかし、ダイハツでカーナビを付けずに171万円で車を購入し車の購入日の翌日に、オートバックスでカーナビ29万円を買った場合はどうでしょう? この場合、カーナビの29万円はその期に全額経費化できます! そして、減価償却対象は171万円となり、これを6年間で費用化することになります。 そうなんです。オートバックスで買う方が購入期に費用化できる金額が大きいんです。 これはどうしてなのでしょうか? 減価償却の対象になるかならないかが「本体と一体とみなされるかどうか」で決まるからなんです。 車とは別の場所・時間でカーナビを買った場合には、「一体とはみなされない」んですね。

★★この発想は車だけではありません!!

例えば、部屋の内装工事をしたときも同様です。 内装工事と同じタイミングでエアコンを付けると、建物付属設備としてエアコンも資産計上(つまり減価償却の対象)になりますが、エアコンを全く別で買った場合には、エアコン代金全額を費用化することが可能になります。 この発想で、税金を考えるとちょっと面白いですね。

<注意!>

何でもかんでもこの方法が使えるわけではありません。 例えば、車の場合にハンドルを後で買う場合だったとしても難しいです。 なぜなら、車の使用にハンドルは絶対に欠かせないものです。 絶対に欠かせないモノを後付けしたとしても、使用の用に供する時期はそのハンドルを付けた後になりますので、これは難しいです。