パートを雇った!社会保険どうなるの?

質問日:2009/02/23

私は株式会社の経営者です。この度、初めてパートを雇いました。
この場合の社会保険はどうなるのでしょうか?


4分の3という数字がキーになります!

回答日:2009/02/26

健康保険、厚生年金保険は、

★常時5人以上が従事する個人事業所(飲食、サービス、農業、漁業等を除く)と

★すべての法人事業所
は強制適用になります。

★パートについても、労働時間・日数が一般 従業員のおおむね4分の3以上であれば、
加入が義務となります。

★加えて40歳以上は介護保険へ強制加入となり、
その保険料が健康保険料に加えて徴収される。  




 ◆加入の「4分の3」要件  
 基本は上記の通りですが、
 (1)日々雇い入れられる者で1ヶ月を超えない範囲で使用される者、
 (2)2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
 (3)季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者、
 (4)臨時的事業(博覧会等)に使用され、6月を超えない者等は適用除外!
 上記の適用除外された者については、法第69条の7被保険者(日雇い特例被保険者)
 となり、被保険者手帳の交付を受ける。
 


★まとめると・・・
 
①4分の3要件:満たす、年収130万円未満(被扶養者に該当) 
→健康保険の被扶養者となります。(入院2割・通院3割負担)

①4分の3要件:満たす、年収130万円以上(被扶養者に非該当) 
→健康保険(本人:2割負担)、厚生年金(+国民年金2号)に自身が加入。

①4分の3要件:満たさない、年収130万円未満(被扶養者に該当) 
→扶養者が厚生年金の被保険者のときは①に同じ。
→扶養者が国民年金の被保険者のときは4に同じ。 

①4分の3要件:満たさない、年収130万円以上(被扶養者に非該当) 
→国民健康保険(3割負担)、国民年金(1号)に自身が加入。 


 
 ◆第1号被保険者って・・・・
 対象者:自営業や農業、自由業の人とその配偶者
 手続き:市町村の保険年金課または出張所に届け出が必要です。
 保険料:個人が毎月払います。(口座振替OK!)
 
 ◆第2号被保険者って・・・・
 対象者:厚生年金や共済組合に加入しているサラリーマン・OL
 手続き:個人による届け出は不要です。
 保険料:給料から天引きされます。
 
 ◆第3号被保険者って・・・・
 対象者:第2号被保険者に扶養されている20歳以上60才未満の配偶者等
 手続き:市町村の保険年金課または出張所に届け出が必要です。
 保険料:第2号被保険者加入の年金制度が負担。個人負担なし。

健康保険は誰が扶養になるの?

質問日:2009/02/25

私はサラリーマンで、妻も両親も子供も一緒に住んでいます。
この場合、誰が私の扶養家族になるのでしょうか?


被扶養者になれる親族の範囲は所得税とは違います!

回答日:2009/02/27


★親族が被扶養者として認定されると、
保険料を払うことなく保険給付を受けることができます。
だから、「被扶養者の範囲」はしっかり知っておきましょう!

 ◆被扶養者になれる親族の範囲は、次の通りです
  
  ①生活の面倒を見てもらっている次の人
  1)直系尊属(父母、祖父母など)
  2)配偶者(内縁関係を含む)
  3)子・孫および弟妹
  
  ②同居し、かつ、生活の面倒をみてもらっている次の人
  1)3親等以内の(上記以外の)親族
  2)内縁関係にある配偶者の父母及び子

 
 
 ◆扶養しているとみなす収入の認定基準は、次の通りです。
  
  ①同居している場合
  その親族の年間収入が130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)
  かつ
  本人の年間収入の半分以下

  ②別居している場合
  その親族の年間収入が130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)
  かつ
  本人からの援助額以下

<注意!>
年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。

恒常的な収入がなくなった時点で、扶養に入ることができます。
(ただし、失業給付をもらっているときは、働く意思がある=
生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされ、扶養に入れません。)

★16歳以上60歳未満の人(配偶者及び高校生を除く)は、
扶養に入れる手続の際、「在学証明」「住民税の非課税証明書」「住民票」等の
書類を添付しなければならないのでこれも注意が必要です!

労働保険って何??みんな入ってるの?

質問日:2009/02/25

労働保険はどんな会社でも入ってるんですか?
うちの会社が入ってるのかちょっと心配です。


従業員がいる会社は加入義務アリです!

回答日:2009/03/13


★労働保険。
知ってそうで、知らないところかもしれません。

★労働保険とは労災保険と雇用保険とを総称した保険です。

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、
病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に
被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
 
 ◆保険給付は別個に行われますが、保険料の納付等は一体として扱われてます。

 ◆労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、
 業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、
 事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。


★どうやってスタートするのでしょう???
 一元適用事業の場合は以下の通りです。 
 (一元適用事業とは労災保険と雇用保険の申告・納付等を一本として行う事業!) 

 
  ①保険関係成立届
   保険関係が成立した日から10日以内に
   所轄の労働基準監督署へ
    
  ②概算保険料申告書
   保険関係が成立した日から50日以内に
   所轄の労働基準監督署または所轄の都道府県労働局に
  
  ③雇用保険適用事業所設置届
   設置の日から10日以内に
   所轄の公共職業安定所へ
    
  ④雇用保険被保険者資格取得届
   資格取得の事実があった日の翌月10日までに
   所轄の公共職業安定所へ