介護保険ってよく聞くけど何??みんな入ってるの?

質問日:2009/03/25
介護保険ってよく聞くけどイマイチよく分かりません。
介護保険料は誰がどうやって払ってるんですか?

40歳がキーワードです!

回答日:2009/04/03


★そもそも介護保険制度とは・・・・

介護保険制度は、40歳以上の人全員を被保険者(保険加入者)とした、 市町村が運営する、強制加入の公的社会保険制度を言います。 つまり、40歳になると保険料を納めて、介護が必要と認定されたときに、 費用の一部(原則10%)を支払って介護サービスを利用できるようになるわけです。 介護保険制度の特徴は、従来の行政サービスを受けられる類とは違って、 利用者が直接介護サービス事業者と契約をしてサービスを受けられる点にあります。

★どんな人がサービスを受けられるのか・・・・・

 介護保険制度では、被保険者は二つに分けられます。  ◆第1号被保険者:65歳以上の人  ◆第2号被保険者:40歳以上65歳未満の人で、医療保険に加入している人

★どんな人が保険料を払うのか・・・・・

 ◆65歳未満の人の介護保険料  40歳から65歳未満までの介護保険料は、  公的医療保険(健康保険・国民健康保険・共済組合など)の保険料と一緒に、  一括して徴収されます。  保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。  ①国民健康保険加入者の介護保険料  保険料は各市区町村によって、所得や資産等に応じて、料率等が異なります。  世帯主が、世帯員の分も負担します。  ②全国健康保険協会管掌健康保険加入者の介護保険料  料率は年度によって変わります。会社勤めの人の保険料は労使折半となります。  サラリーマンの配偶者等、被扶養者の分は原則として被保険者が皆で分担しますので、  個別に保険料を納める必要はありません。  ③健康保険組合の健康保険加入者の場合  各健康保険組合によって異なります。  ◆65歳以上の人の介護保険料  65歳以上の人は、公的年金から天引きをする方法と、  納付用紙や口座振替などで支払う方法があります。  介護保険料は、各市区町村によって異なります。 所得段階で1~6程度に区別され(地域により異なる)、その段階毎に料率は異なります。 市町村民税が世帯全員課税か否か、生活保護受給者か否か、 年金を含めた所得額が80万円を超えるかどうか等の区分によって この段階は変わるので、各個人によって介護保険料は変わりますね。  老齢・退職年金が年額18万円以上の人は年金からの天引きとなります(特別徴収)。  年額18万円未満の人は、市区町村から送られる納付書によって、  銀行・コンビニ払いと口座振替の2種類から選択できます(普通徴収)。

個人事業の開業に必要な書類!保険関係はどうなってる?

質問日:2009/03/25
個人事業を開業しました。税務署や役所に資料を提出しなければならないのは
分かるんですが、保険関係はどうなるのでしょうか?

ハローワークや役所・社会保険事務所等、多種多彩です

回答日:2009/04/25


★市町村役場・区役所への届出

 ◆国民年金と国民健康保険  個人事業主は、通常の場合、国民年金と国民健康保険に加入します。  これらの手続は社会保険事務所ではなく、市町村役場・区役所ですので注意してください。  (収入が少ない場合(年間所得が130万円以下)は、家族の健康保険の被扶養者になれます!)      以前に勤めていた会社を退職した翌日から14日以内に行わなければなりません!    ●必要書類   ①健康保険の資格喪失証明書または離職票   ②退職証明書   ③印鑑・年金手帳

★社会保険事務所への届出

個人事業の場合でも、一定の事業を行う事業所(事務所)で、 常時5人以上の従業員を使用する場合は社会保険加入が強制されています。  ●一定の事業とは、  製造業、運送業、物品販売業、土木建築業、清掃業、その他の事業です。  従業員数は、事業所(事務所)ごとに判定します。    一定の事業以外であっても、被保険者となるべき者の半数以上の同意で適用事業  になることを申請できます。    事業者は被保険者となることはできません。  ●提出書類  ①健康保険・厚生年金保険新規適用届(適用事業者となった場合すみやかに)  ②健康保険・厚生年金保険新規適用事業所現況書(適用事業者となった場合すみやかに)  ③健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(適用事業者となった場合すみやかに)  ④健康保険被扶養者(異動)届 (適用事業者となった場合すみやかに)  ●添付書類  ①住民票(発行3ヶ月以内)  ②賃貸借契約書コピー(賃借の場合)    ●提示した後返却される書類  ①出勤簿又はタイムカード  ②労働者名簿  ③賃金台帳又は給与支給明細書  ④源泉所得税領収証書(直近のもの)  ⑤給与支払事務所等の開設届出書  ⑥源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(提出した場合のみ)  ⑦個人事業税の事業開始等申告書(都道府県税事務所・市町村役場)

★労働基準監督署への提出

労働保険には、労災保険と雇用保険の2種類があります。 労災保険は、業務に起因して病気や怪我をしたときに、 労働者や家族の生活保障のための公的な保険制度です。 労働者を1人でも雇用すれば、アルバイトやパートでも強制適用されるので、 下記の書類を労働基準監督署に提出する必要があります。 (事業主は労災保険の対象にはなりませんが、希望すれば特別加入OKです)  ●提出書類  ①労働保険関係成立届(継続・有期・任意加入申請書):保険関係成立日から10日以内  ②労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書:保険関係成立日から50日以内  ③適用事業報告:すみやかに  ●添付書類  ①営業許可書(事務所等を賃借している場合の賃貸借契約書)  ②就業規則届(常時使用人が10人以上になった場合)

★ハローワークへの提出

労働保険には、労災保険と雇用保険の2種類があります。 雇用保険は、労働者が失業したときの失業給付や教育訓練制度等 再就職を手当するための保険制度です。 雇用保険に関する書類を 公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければなりません。 但し、短期労働者で季節的に雇用される者等等は対象外です。 パートタイム労働者は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、 1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者が対象となります。  ●提出書類  ①雇用保険適用事業所設置届:設置の日から10日以内  ②雇用保険被保険者資格取得届(労働者数分):資格取得日の翌月10日まで  ③雇用保険被保険者証:従前他事業所で雇用保険に加入している者のみ  ※以下は二元適用事業のみ  ④労働保険関係成立届(継続・有期・任意加入申請書) :保険関係成立から10日以内  ⑤労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書:保険関係成立から50日以内  ●添付書類  ①住民票:発行3ヶ月以内  ②営業許可書、開業届:官公庁に届出や許可がいるもの  ③事業開始等申告書、給与支払事務所の開設届出書:税務署に提出した書類  ④賃貸借契約書:事務所賃借の場合  ⑤労働保険保険関係成立届の事業主控:労働基準監督署提出分  ●加入する労働者数分必要な書類(確認後に返却)  ①労働者名簿  ②出勤簿又はタイムカード  ③賃金台帳  ④雇用契約書  <注意!>  従業員を雇用した場合、まず、雇用契約を結びます(雇用契約書)。  パート・アルバイトとも結ばなければなりません。  契約期間も明示しなければなりません。