退職届は郵送しても問題ないですか?
質問日:2009/07/25
ヘッドフォンの部品メーカーに勤務する30代男性です。直属の上司との折り合いが悪く 退職届を郵送したいのですが、この退職届も有効になるのでしょうか?
適切な段取りを踏んでいれば退職届は有効です!
回答日:2009/07/31
★退職届は文書でも口頭でも有効は有効です!
自己都合退職は、民法上の労働契約の解除にあたり、文書、口頭のどちらでも有効です。 郵送が希望ならば、内容証明郵便で退職届を出せば、法的な場に出たとしても 退職の意思は会社に伝えたことになります!★退職届の提出期限
労働法上は退職届を提出して14日後に労働契約の解除になります。 月給制だと月の前半に退職を申し出たら当月末に、 月の後半に退職を申し出た場合は翌月末に退職は成立し、 年俸制のような「6ヶ月以上の期間をもって報酬を定めた雇用契約」においては 3ヶ月後に退職が成立しますね。 つまり、最短でも2週間は労働義務があります。 とはいえ、退職届の前に口頭で退職の意思を伝えているケースがほとんど ではないでしょうか。 この場合は、 「何月何日誰に対して、退職の旨を伝えたので、何月何日を持って退職します」 という内容でGOしても構いません。★退職届と退職願の違いとは・・・・
退職願は退職の希望の申し出であって会社側の承認により成立します。 退職届は提出時点で最終意思となり撤回できません。 もっというと、退職願の場合は、会社が承認するまでは撤回可能なんですね。
社会保険料、何とか安くなりませんか??
質問日:2009/07/25
カーテンやクロスの資材の部品を扱う中小企業です。会社の規模が大きくなるにつれ 役員報酬が膨らみ社会保険料も大きくなってます。何かいい方法はありますか?
役員賞与を多くすることで節約できる場合あり!
回答日:2009/08/02
★年額報酬合計を変えずに賞与を増やす!
社会保険料を節約する手段として、役員報酬の年間総額を変えずに 月給を少なくして残りを役員賞与としてまとめて支払という手があります。 厚生年金保険料・健康保険料は給与の15.35%、8.2%の料率で計算されますね。 それは賞与の場合でもまったく同じ料率です。 でも賞与に関しては、保険料を計算する際の「標準賞与額」の上限があるんです! 厚生年金の場合で1カ月当たり150万円、健康保険の場合で年間540万円です。 つまりです。 賞与が1,000万円だとしても、 厚生年金は150万円の15.35%、健康保険は540万円の8.2%%になります。 これは意外な節約になります。 (下記の例でも、年間約70万円の節約です)★具体例で見ていきましょう!!
例えば、年収720万円の役員がいるとします。 ①月給60万円×12ヶ月の場合 ②月給10万円×12ヶ月+一発ボーナス600万円 ①の場合→年間約175万円の社会保険料 ●月給60万円(標準報酬月額59万円) →厚生年金は15.35%で90,565円 →健康保険(介護保険料込)は9.39%で55,401円 →年間合計は約175万円 ②の場合→年間約107万円の社会保険料 ●月給10万円(標準報酬月額は98,000円) →厚生年金は毎月15,043円 →健康保険は9,202円 →年間合計は約29万円 ●賞与600万円 →厚生年金は上限150万円なので230,250円 →健康保険は上限540万円なので507,060円 →年間合計は約78万円★法人税とか小規模共済のお話
役員賞与はルールにのっとれば損金算入できる場合がありますので、 これをうまく利用すると会社から出て行くキャッシュ自体を減らす ことも可能になりますね。 厚生年金の社会保険料が減るので、老後の年金額は減りますが、 余った70万円を小規模共済等の加入に充てれば掛金が全額所得控除 できますし、リターンも年金より見込めたりします。
標準報酬月額ってどうやって決められているの?
質問日:2009/07/25
高速道路の部材を製造しているメーカーに勤めるサラリーマンです。 標準報酬月額が毎年少しずつ違っているのですが、これって誰がどうやって どのタイミングで決めているのでしょうか?
4~6月のお給料を基準に会社が算定しています!
回答日:2009/08/07
★社会保険(健康保険と厚生年金保険)の「被保険者報酬月額算定基礎届」
●提出期限 毎年7月1日~7月10日 (社会保険事務所や健康保険組合で提出日が指定される場合あり!) ●添付書類 算定基礎届総括表 ●対象者 7月1日現在の被保険者全員を対象に行なわれいます。 具体的には、7月1日現在の被保険者(6月1日以降に被保険者資格を取得した人を除く) について、その年の4月・5月・6月の報酬(給与)の月平均額で決定され、 その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額とされます。 ●月額報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、 被保険者が労務の対償として受ける全て。 通勤手当も(所得税の非課税限度額とは関係なく)全額算入! 数か月分の定期券が支給された場合は平均月額を記入します。 ●支払基礎日数 支払基礎日数とは給料計算の対象となる日数をいいます。 支払基礎日数17日未満の月は、報酬月額の計算対象外となります。 6月だけが17日未満の場合は、4月と5月の2カ月分の平均で計算をおこないます。