労働保険って何ですか?全然分かりません。

質問日:2009/07/25
ライターを製造している会社に勤めるサラリーマンです。労働保険について
人事に聞かれましたが、意味が分かりません。何なんでしょうか?

労働保険は労災保険と雇用保険の2種類があります

回答日:2009/08/08


★労働保険の年度更新手続!

平成21年度から6/1~7/10になります! ●労働保険とは  労災保険と雇用保険の総称。  保険料の徴収等は、両者一体として扱われます。  労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば、  事業主が加入手続を行わなければなりません。 ●労働保険の年度更新とは  労働保険の保険料は、毎年4/1から翌3/31までの1年間を単位として計算します。  年度当初に保険料を概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上、  保険料を精算することになっています。  これが労働保険の年度更新といわれるもので、、毎年6/1から7/10に、  前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付します。    年度更新の際に申告・納付する労働保険料の額は、  その事業で使用される全労働者への賃金総額に保険料率を乗じて算定します。    (但し、雇用保険分については、被保険者に該当しない者は除いて計算!)   ●年度更新の具体的手続  「労働保険概算・確定保険料申告書」を作成します。  保険料と共に、金融機関、都道府県労働局、所轄労働基準監督署の何れかに提出!   ●賃金総額とは何でしょう??  賃金とは、名称の如何を問わず労働の対価として労働者に支払う全てをいいます!  ただし、退職金等、含まれないものもあります!  

★労働保険の賃金に含まれるもの・含まれないもの

●賃金総額に算入する!  ◆基本給、固定給等基本賃金  ◆超過勤務手当、深夜手当、休日手当等  ◆扶養手当、子供手当、家族手当等  ◆役職手当、管理職手当、地域手当、住宅手当等  ◆賞与  ◆通勤手当(定期券・回数券を含む)  ◆休業手当  ◆チップ  ◆社会保険料(事業主負担分)  ◆前払い退職金(退職金相当額を給与等に上乗せ等して在職中に受け取る場合) ●賃金総額に算入しない!  ◆休業補償費  ◆退職金(退職前後に一時金として支払われるもの)  ◆結婚祝金、私傷病見舞金、死亡弔慰金、災害見舞金  ◆解雇予告手当  ◆出張旅費、宿泊費等(実費弁償的なもの)  ◆制服  ◆会社全額負担の生命保険料  ◆財産形成貯蓄のための事業主負担の奨励金等

年俸制を導入したら残業代を払わなくてもいいの?

質問日:2009/07/29
辞書の編集に関する会社を経営している者です。年俸制を導入して残業代をゼロにする
という友人の会社の話を聞いたのですが、そんなことできますか??

年俸制を導入しても残業代を払うのが原則です!

回答日:2009/08/09


★年俸制の実態とは・・・・・

●年俸制とは・・・  業績評価や本人の役割に応じて1年単位で賃金を決定する制度ですね。   ●年俸制と残業代金 よく聞く言葉で「年俸制になったから残業代がなくなり給料が減っちゃった」というもの。 でも、年俸制を導入しても、一部の例外を除いて残業手当は別途支払う必要があります。 年俸制が適用されても原則として残業代は支払わなければならないんですね。 日本の労働基準法は、労働時間によって賃金を計算します。1日8時間または週40時間の 法定労働時間を超えた場合は、割増賃金(これが残業代です)が発生するわけです。 極端に言いますと、「年俸制を採用したので残業代は払わない」という合意を、 経営者と従業員の間で取り交わしていたとして無効になるんです。

★年俸制に関わらず残業代のない人々

●原則じゃない人たちがいます。 労働基準法上、残業代(深夜残業を除く)を支払わなくてもよい人がいます。  ◆管理監督者(労働基準法第41条第2号)、   一般的には、労務管理等について経営者と一体的な立場にある者です。   部長や工場長等がそれに当たるのでしょうが、実務上は   名称にとらわれず、実態に即して判断されます。   具体的には、社長と同じく出退勤の管理がされず、経営意志決定に関わるような   人ですね。でも、この管理監督者については年俸制の導入如何に関わらず、   深夜労働以外の残業代は発生しません!     ◆裁量労働者(労働基準法第38条の3、38条の4)   労働時間等が労働者の裁量に委ねられる場合ですね。   実際の労働時間とは関係なく、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなされる   制度です。適用業務の範囲は厚生労働省が定めた業務に限定されています。   労使双方の合意と所轄の労働基準監督署への届け出が必要になります。

★年俸制の裏技

●【裏技】どうしても残業代を支払いたくない場合の年俸制  年俸を12で割った月給の中に業務手当等の名称の手当を付けます。  そして、「業務手当は残業代として支払う」旨の規定を就業規則に設ければ、  業務手当相当分は残業代として支払ったことにできます!

営業手当を払えば残業代は払わなくていい?

質問日:2009/08/29
リンゴや梨を加工する会社を経営しています。営業スタッフが多いのですが、残業代を
払わずに一律の営業手当を払って済ませています。これって問題ないですか?

営業手当を払った=残業代不要ではありません

回答日:2009/09/03


★営業手当と残業代の面白い関係

営業系の社員には、営業手当を払っておけば残業代を払わなくても大丈夫と思っている 経営者が多いのは事実です。 しかし、営業手当を払っても残業代が発生するのが原則です。 しかしのしかし、営業手当を支払えば、残業代を払わなくてもいいケースが あったりします。

★ポイントは二つあります。

①営業手当の金額が法律上計算される残業代を超えていること!  営業手当には色んな内容が含まれるので、比較対象になるのは営業手当の  のうち、残業代の見合い部分ですね。 ②営業手当の内容を明確にしておくこと(就業規則・雇用契約書で)!  営業手当の中に、例えば休日手当が含まれるのか、残業代は含まれるのか  深夜残業代は含まれるのか、そういう点ですね。 ③営業手当を超える残業を行った場合の精算方法を決めておくこと!  営業手当を超える残業代が未払いの場合、訴訟されれば負ける可能性が  非常に高いのです。従業員との間の誤解をなくす意味でも必要ですね。