社員を学校に行かせたら税金が安くなる?
コンサルタント企業です。従業員がいっぱいいますが、彼らを学校に行かせることでかなりの節税になると聞いたのですが、どういうことですか?
教育訓練費という名目ならば、税金が直接マイナスされます!
★「教育訓練費」と認定されれば、税金が直接マイナスできます!
損金算入される労務費の額のうち教育訓練費の額の占める割合が0.15%以上である場合に、その損金算入された教育訓練費の額の一定割合の税額控除を認めるものです。 簡単に言うと、「教育訓練費」を使えば節税できる場合が多いです!ということですね。
★どんな会社でも適応できるの??
青色申告法人のうち、中小企業者又は農業協同組合等です。
★教育訓練費の範囲って??
難しい言い方をすると、 法人が使用人(役員、役員の親族等の使用人、使用人兼務役員を除く)の職務に必要な技術や知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用となります。 <例えば> 講師への報酬、設備・場所の賃借料、授業料、受験手数料、教材代金等ですね。
★どれだけオトク?
教育訓練費に対する税額控除限度額は、次により計算した金額です。
(ただし、控除税額が法人税額の20%を超える場合には20%が上限です)
①教育訓練費割合が0.25%以上の場合、損金算入された教育訓練費の額の12%相当額。
②教育訓練費割合が0.15%以上0.25%未満の場合、以下が税額控除限度額!
損金算入された教育訓練費の額×(教育訓練費割合-0.15%)×40+8%で算出した割合(0.1%未満切捨)
<注意!>
◆上記は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度を対象にしています。
◆労務費とは、給与等(給料、賃金、賞与等)、法定福利費、教育訓練費を言います。
◆教育訓練等の実施年月日、内容、参加使用人名、支出額及び相手先等を記載した書類を確定申告書に添付する必要があります。
◆教育訓練の対象者は法人の使用人で、正社員、契約社員、パート、アルバイト等が該当します。
◆法人の役員の親族、役員から生計の支援を受けている者、使用人兼務役員等は含まれません。
◆研修に係る交通費・旅費等は教育訓練費には該当しません。
事務所改装!全額経費にできる?
会社の利益がいっぱい出そうなので、決算前に事務所の一部を改装しました。思ったより金額が大きくなったのですが、これは全部経費に落とせますか??
基準は細かいですが、全額経費にできる場合もあります!
★費用にできるモノを大きく区別しましょう
固定資産の修理、改良等にともなってその価値を高め、耐用年数を延長するような場合原則として資本的支出になります。
つまり、経費計上ではなく固定資産計上しなければダメです。 逆に言うと、それ以外の場合(固定資産の通常の維持管理)は、修繕費として経費計上できるわけですね。
<資本的支出=固定資産計上の例>
①避難階段の取付等、物理的に付加した部分
②用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
③機械の部分品を「品質や性能の高いもの」に取り替えた場合の費用のうち通常の取替えに要すると認められる費用を超える部分
④建物の増築、構築物の拡張、延長等は「建物」等の取得として考えます。
<修繕費=経費計上の例>
①建物の解体移築をした場合の費用。 (解体移築の場合、旧資材の70%以上を再利用している場合に限られます)
②機械装置の移設費用 ③土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設費用
★とはいえ、例外もあります!
以下の場合は、本来は固定資産計上しなければならない場合でも修繕費計上できます!
①修理、改良等の費用の額が20万円に満たない場合 (修理や改良が2以上の年度にまたがる場合は各事業年度毎に測定します)
②修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが明らかな場合
★迷った場合のルールもあります!
資本的支出か修繕費かが明らかでない場合、以下のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるます! (資本的支出だと明らかな場合は、修繕費計上は無理です!)
①その金額が60万円に満たない場合
②修理、改良等の額が該当固定資産の前期末取得価額のおおむね10%以下の場合
★迷った場合のルールがもう一つあります!
資本的支出か修繕費かが明らかでない場合、以下のいずれか少ない額を修繕費として計上することが認められます。
(残りは資本的支出として資産計上!)
(ただし、法人が継続してこの手法を適用することが条件になります)
①修理・改良全額の30%相当額
②修理、改良等をした固定資産の前期末取得価額の10%相当額
事務所を賃借!敷金・保証金・仲介手数料の処理は?
この度、会社が新しい事務所に引越しするため事務所を賃借しました。不動産仲介会社への手数料やら敷金やら保証金やら、いろんな名目で支出してます。これってどうやって処理するの??
賃借については名目毎にしっかり区別して処理しましょう!
★事務所を借りたらどんな項目の費用があるのでしょう?
契約形態によって異なりますが、事務所を賃借する場合に、以下の内容の項目での支出がよくあります。
■保証金●●万円(退去時に30%償却。契約期間は●年等がありますね)
■礼金 ●●万円(これは家主にプレゼントして戻ってこない分)
■前払い家賃 ●●万円(3ヶ月の前払いが多いでしょうか)
■仲介手数料 ●●万円(当該物件の仲介会社への手数料ですね)
★礼金等の取り扱いについて
礼金と呼ばれるのが一般的ですが、要は戻ってこないお金のことですね。 これは繰延資産に該当します。
「資産を賃借しまたは使用するために支出する権利金、立退料その他の費用」です。
税務上の繰延資産は、所定の期間で均等償却をしていきます。
償却期間償却期間は、解約時に借家権として転売できることが明らかなものを除き原則として5年となっています.
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ただし、しかし契約期間が5年を下回る場合で、かつ、契約更新時に再び権利金等の支払を要することが明らかであるときは、その契約期間で償却することになっています。最近の一般的な建物賃貸借契約は、ほとんどこれに該当します。 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
★保証金の取り扱いについて
要は、解約時には返還されるお金のことを指します。 ただ「償却」という名目で、一定割合が返還されない契約もあります。 この返還されない部分の金額は、前述の、礼金と同様に繰延資産として償却することになります。 償却されない部分、つまりは、返還される額は、保証金名目で資産計上しておき、返還時に戻しの処理を行います。
★仲介手数料の取り扱いについて
支出時に「支払手数料」勘定に計上し、一時の経費として処理することができます。
★前払家賃の取り扱いについて
事務所賃借契約では、翌月分を当月末までに先払いするのが実務的に多いですね。
よって、本来は、決算時には一ヶ月分の前払家賃が計上されることになります。 但し、1年以内の短期前払費用を継続して支出時に経費処理しているときは、継続適用を条件にして認められています。