このページをまとめると・・・・
- 定額給付金と非課税の関係
- 副業がバレル可能性について
- 個人事業開業時の届出
こんにちは、神戸の税理士の佐藤です。
今回は「定額給付金や宝くじ等は所得税は課税されるのか?」「副業禁止の会社の就業規則はどこまで有効か?」「個人事業開業時に何をどこに提出すればいいか分からない」という人向けに書いてみました。しっかり読めば、定額給付金や保険金といった所得税課税対象かどうか悩むものの判断ができますし、会社に内緒で行う副業のコツも分かりますし、個人事業開業時の届出に漏れもなくなります。
定額給付金に税金はかかるのか?
質問日:2009/03/29
今テレビでは定額給付金が話題になってます。これは個人の所得になる と思うのですが税金はかかるのでしょうか?また、儲かってるのに税金のかからない ような収入ってあるのでしょうか?
定額給付金の所得税は非課税です!
回答日:2009/04/13
★定額給付金は所得税は「非課税」です
つまり、定額給付金をもらっても、税金はかからないということです。★他にも定額給付金のように非課税も収入はあります!
あまり、知られていないかもしれませんが、税金のかからない所得って意外に 多いんです。どんな人でも関わりのある「儲け」もあるので、知っておいて 損はありません! <儲かるけれど、税金のかからない例> ◆宝クジの当選金 ◆ノーベル賞の賞金 ◆雇用保険の失業給付金 ◆児童手当法により支給を受ける児童手当 ◆心身に加えられた損害を補てんする性質の損害保険金 ◆扶養義務者相互間で行なう生活費や教育費 ◆会社から貰う交通費 ◆会社から貰う転勤手当、出張手当
会社に内緒でアルバイト!ばれるかな?
質問日:2009/03/29
アルバイトは会社で禁止されていますが、会社の休日にアルバイトを しています。バレナイようにできる方法はありますか?
バレない可能性をゼロにはできません!
回答日:2009/04/14
★まず、年末調整を理解しましょう
年末調整とは・・・・ 会社が従業員(正社員もアルバイトも含む)について ◆各従業員を在住している市区役所ごとにまとめて ◆翌年の1月末日までに ◆総括表という書類に添付し ◆給与支払報告書という書類を各市町村に提出します □総括表は、 各市区役所に「我々の従業員であなたの市に住んでいる者は●人です」 と示す書類です。 □給与支払報告書は 「この者の給与は●●円なので、来年徴収すべき住民税を教えて下さい」 という書類です。(給与支払報告書は源泉徴収票と全く同じ内容) 税務調査では「全従業員の給与支払報告書が漏れなく提出されていること」が 重要なポイントの一つなので、会社はしっかり漏れなく行わなければならない手続です。★二箇所以上から給料や収入がある場合は・・・・
◆正社員であってもアルバイトやパートであっても給与支払報告書の発行は必要です。 つまり二箇所給与の場合、その二つの会社から給与支払報告書が役所に届きます。 (複数の給与受給者は確定申告の対象者になります) ◆給与収入以外の収入がある人も発想は同じです(通常、確定申告の対象者ですね)。 この場合でも、確定申告書の一部が税務署経由で地方自治体に送られる仕組みに なっているので、その人の給料の総合計額は各市町村は掴むことができるんですね。 (確定申告しなかった場合、支払側が「支払調書」を提出しているので、バレます・・)★翌年の5月か6月頃に受け取るものでバレル!?
住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)という書類を 各従業員は会社経由で各市町村から受け取ります。 (通常会社勤務の方ですと、特別徴収といって会社が従業員の代わりに、 毎月の給料から住民税を徴収して、翌月の10日までに納める仕組みです) ●これには、「月別の徴収金額」が記載されているんですね。 実はコレ、会社には2通届いています。(納税義務者用と特別徴収義務者用) ●「所得の給与収入」の欄にはその人の源泉徴収票の合計金額が記載されているので、 会社の総務担当者が「メインで働いている会社以上の金額」を見ると、 気づかれる可能性はありますね。 ●また、納税者本人が直接納付する方法(普通徴収)も可能ですが、 総務担当者は「そうしてそんなことするの?」って思うかもしれません。 ●各市区役所からの問い合わせが会社に直接ある可能性もゼロではありません。 ●給与収入以外の収入についての住民税は、「普通徴収」にすれば、 会社にバレる可能性を少なくすることはできます。でもゼロではありません。
個人で商売を始めました。どんな書類をどこに提出するの?
質問日:2009/04/21
小さい花屋さんを個人で始めました。税金とか手続きとか何も分からず始めたのですが、 始めた時に作らなければならない書類とか、いっぱいあるのでしょうか?
手続書類は忘れると後悔することが多いですよ
回答日:2009/04/24
★個人事業といっても提出書類はそれなりにあります!
以下は、個人事業者が開業する際に必要となる書類です。参考にしてください。 ◆税務署に提出する書類 ①個人事業の開廃業等届出書(開業後1ヶ月以内) 遅れてもペナルティはないので、なるべく早く出しましょう! ②給与支払い事務所等の開設届出書(開業後1ヶ月以内) 給与を支払っている従業員がいれば、提出する必要がある書類です! ③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(開業後1ヶ月以内) 給与や神戸の税理士報酬等を払う際に所得税の源泉徴収をする必要がありますが、 原則は翌月納付となります。 その源泉税を年2回(7月と翌年1月)の支払だけにしてもらうための提出書類です。 ④所得税の青色申告承認申請書(開業後2ヶ月以内) 青色申告の承認を受けるための届出書です。 1/1~1/15に開業した場合は、3/15までに提出する必要があります。 ⑤青色事業事業専従者給与に関する届出書(開業後2ヶ月以内) 奥さんなどに給与を払う場合、その給与を必要経費に算入するために提出します。 1/1~1/15に開業した場合は、3/15までに提出する必要があります。 ⑥所得税の減価償却資産の償却方法の届出書(3月15日まで) 原則的に定額法ですが、定率法等に変更するための届出書です。 ◆都道府県税事務所に提出する書類 開業届(開業後すみやかに) ◆各市町村に提出する書類 開業届(開業後すみやかに)★その他の提出書類もあります!
この他、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所等に 書類を提出しなければならない場合があります。 これついては次回以降、説明いたします。 <注意!> ●個人事業の場合、社会保険への加入は任意なので、国民健康保険と国民年金 というケースが圧倒的に多いのではないでしょうか。 ただし、個人事業の場合でも、一定の事業を行う事業所(事務所)で、 常時5人以上の従業員を使用する場合は社会保険加入が強制されています。 一定の事業とは、 製造業、運送業、物品販売業、土木建築業、清掃業、その他の事業です。 従業員数は、事業所(事務所)ごとに判定します。