この記事を要約すると・・・・
- 税理士や司法書士報酬から源泉所得税を控除するのは義務?
- 海外の病院代は医療費控除対象?
- 個人事業主が出張に行った場合の日当を経費にできるか?
こんにちは、神戸の税理士の佐藤です。
今回は「税理士さんからの請求書に源泉所得税が控除されてなかったけどそのまま払ってOK?」「海外旅行で急病になって病院代を払った場合に節税対策はあるの?」「個人事業主だけど出張旅費を経費にしたい!」という経営者向けに書いてみました。しっかり読めば、源泉所得税に関する責任の所在がはっきりわかりますし、医療費控除と海外の病院代の関係も分かりますし、個人事業と出張日当の関係性も理解できます。
税理士報酬や原稿料は源泉を差し引かないとダメ?
- 大阪の居宅介護支援事業所です。税理士報酬やデザイナー代を払うときは源泉所得税を差し引いて我々が納付しなければならないのですがこれって絶対ですか?
ダメです!責任は全て会社にあるので要注意です!
★源泉所得税の納付義務者は会社です。
法人が原稿料・講演料などを支払うときは源泉所得税を差し引きますね。 この源泉所得税は翌月10日までに法人が国に納めなければなりません。 ポイントは「納付するのはは法人」だということです。 (これを源泉徴収義務といいます) 逆に言うと、会社がこの義務を怠れば会社にペナルティが課せられるのです!★所得を受け取った人がちゃんと申告した場合は・・・
法人が全く源泉徴収せずに、本人が確定申告で適正な所得税を納めた場合であっても ペナルティの対象になります。 ●不納付加算税 源泉徴収すべき所得税を差し引かなかったためで10%がもっていかれます。 ●延滞税 納付期限に間に合わなかったための利息分です。 延滞税がかかるという認識は多くの経営者が持っていますが、不納付加算税に ついての認識が薄いのが現状です。 その影響で想定以上の追徴税額を求められるケースもよくあります。 どんな場合であっても追徴税額を食らう場合には、この2つをセットで考える ようにしましょう。★源泉徴収義務違反の場合の手続は・・・
●会社は相手先から控除して納付すべき金額を国に納めます。 そして、国がその相手先との間で再度精算を行います。 会社と相手先の源泉所得税のやりとりについては国は何もしてくれません。 つまり、会社がその相手先と交渉しなければならず、びっくりするぐらい メンドクサイ手続きになるんです。 ●法律上は 会社だけが義務を負っています。 相手先に「任せて!」と言われたとしても有効性はありません。 責任はすべて会社にあるんですね。 後々ややこしいことになるならば事前に手を打つべきです!! ちなみに神戸で活動中の税理士事務所である私たちは個人事業主として しっかり源泉所得税を控除した請求書を発行しています。
子供が旅行先のインドで事故に!病院代は医療費控除?
- 我が家の子供が海外旅行中に交通事故に遭い、病院に入院しました。私たち夫婦も現地に飛びましたがどこまでが医療費控除になりますか?
海外の病院代はOKと考えられます!
★現地の病院への医療費
●現地の病院への医療費は医療費控除の対象! 国内の医師による診療対価だけにかぎられているわけではない と考えられます。 ↓ 海外の医療費は医療費控除対象ではないと思っている人が多い のが現状です。 これについては政府も積極的にはアピールしていません。 しかし、医療費であれば国内外を問わないのが法律です。 ↓ 海外旅行や海外滞在ではどうしても怪我や病気が多くなります。 そういう場合には医療費控除を意識して、領収書をしっかりと 保管しておくようにしましょう。 ●現地の医療費は通常外貨ですね! 円換算するためには、治療費を払った日の外国為替電信売相場(TTS) によって行います。★家族の渡航費
●家族が海外に渡航した費用までは控除対象にはなりません。 親族の場合は、労務の提供の対価を前提としていないですから。 ●たとえば、療養や入院の際の世話を受けるために、他人に依頼し、 これについて費用を支払っているのであれば、労務の提供の対価 を前提としているので、医療費控除の対象となります。
個人事業主の日当は経費になる?
- 高槻で美容室をしてる個人事業主です。遠方に出張したとき私自身の出張日当は経費になるのでしょうか?
経費になりません!従業員はOKです!
★個人事業主への日当
●日当をそのまま経費に算入することはできません。 ●ただし、交通費や宿泊費等の実費は別です。 ●明確な支給基準を定めていてもダメです。 事業主の給料を経費算入できないのと同じ考え方で、 形式的に給料ではなく、名目が日当になっただけですので、 日当そのものが経費算入されることは認められないんです。 これは法人と大きく違う点なので注意が必要です。 個人事業のデメリットのうち、かなり大きなものの一つ と考えてもいいでしょう。 ●ただし、その日当の使途によって取り扱いが変わってきます。 その日当で、得意先を接待したら交際費算入できますし、レンタカーを 借りたら交通費として経費処理可能です。 日当そのものを、そのまま経費に算入するということができないんですね。★従業員への日当
●事業主の所得計算において経費に算入されます。 ●従業員の所得税の計算上、非課税の場合であっても、 給与所得等として課税される場合であっても経費算入OKです。 ●業務目的の遂行上事業主が支出する費用という点においては 変わりはないためです。