消費税の申告期限って延長できるのですか?
質問日:2009/06/15
調剤薬局を展開している中小企業です。決算業務に手間取り法人税及び消費税の申告期限が迫ってるのですが、延長することってできるのでしょうか?
消費税の申告期限の延長はできません!
回答日:2009/07/05
★まず法人税・住民税・事業税から見ていきましょう
法人税・住民税・事業税には「申告期限の延長制度」があり、届出をすると申告期限が1ヶ月延長できます。 ●定款を確認しましょう 定時株主総会の招集時期が、2ヶ月以内と定めている場合は変更が必要です。 3ヶ月以内へ変更してください。 3ヶ月以内と定めておけば、申告期限までに株主総会が開催されないことが考えられ、この場合は決算が確定せず申告期限に間に合わないため、申告期限の延長が必要になるという理論武装ができますので! ●税務署や県税事務所・市役所へ申請しましょう! 税務署等は決算日までに申告しなければなりませんので、申請期限にも注意が必要です。 <注意!> ◆申告期限の延長は、どうしても申告期限に間に合わない場合に認められる制度のように思われがちですが、定款で株主総会の召集時期が3ヶ月以内と定められていれば、 無条件に認められます。 ◆上記のように申告期限の延長は可能です。しかし、これは納付期限とは別の話です。 納付期限はあくまで2ヶ月です! とはいえ、実務上は申告ができない以上、納付税額も分からないのが普通ですね。 この場合、2ヶ月以内に概算で税金を納付し確定後に差額精算するケースが多いです。これによって、利子税の発生が防げます。★消費税はどうなのでしょうか?
申告期限の延長が認められるのは、法人税、事業税、住民税のみです。 消費税は認められませんので、原則通り2ヶ月以内の申告と納税が必要です。 間違えると延滞税や無申告加算税の対象になりますので要注意ですね!
消費税の簡易課税。間違いやすい個所は?
質問日:2009/08/11
オール電化住宅を設計する会社を経営しています。この度消費税の簡易課税を検討していますが、どういうところに注意したらいいでしょうか?
消費税の簡易課税はポイントは多くあります!
回答日:2009/08/15
★【消費税簡易課税制度選択届出書】はいつ提出すればいいの?
→「簡易課税を選択する事業年度」の前年末日までに、届出書を提出する必要があります。★【消費税簡易課税制度選択届出書】を提出したけど、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えてる年はどうなるの?
→基準期間の課税売上高が5,000万円を超えている場合には、本則課税で計算することになります。★当社では複数のみなし仕入率が適用されそうなのですが、記帳時には事業区分を記入していないません。どうなりますか?
→例えば第1種事業から第3種事業に区分される事業を営んでいる会社があったとして、消費税計算時に「どの課税売上高がどの事業区分に該当するか」を把握できなければ、一番不利なみなし仕入率(この例のだと、第3種の70%)が適用されますね。★【消費税簡易課税制度選択届出書】を提出した後、大規模設備投資を行いました。本則課税で計算しても大丈夫ですか?
→簡易課税制度は一度選択すると2年間はやめることができません。2年経過した場合は本則課税への変更も可能ですが、その場合、「変更する事業年度」の前年末日までに、【消費税簡易課税制度選択不適用届出書】を提出しなければなりません。
消費税の届出。ややこしいので整理してくれませんか?
質問日:2009/08/11
烏龍茶や緑茶を販売している会社です。設立2期目になり、消費税関係の届出を出さなければならないようなのですが書類が複雑で分かりません。どれを出せばいいのでしょうか?
消費税の届出を一覧化すると以下になります
回答日:2009/08/16
★消費税課税事業者届出書〔第3号様式〕
<事由> 基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより、その課税期間から課税事業者となる場合 <提出期限> 事由が生じた場合速やかに <その他注意点> 既に提出している事業者は、引き続いて課税事業者である限り、再度提出の必要はナシ!★消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書〔第5号様式〕
<事由> 基準期間の課税売上高が1,000万円以下になったことにより、その課税期間から免税事業者となる場合 <提出期限> 事由が生じた場合速やかに <その他注意点> 消費税課税事業者選択届出書(第1号様式)を提出した事業者は届出の必要ナシ!★消費税新設法人に該当する旨の届出書〔第10-(2)号様式〕
<事由> 消費税の新設法人 (基準期間のない法人で事業年度開始の日における資本金が1,000万円以上の法人)に該当する場合 <提出期限> 事由が生じた場合速やかに <その他注意点> 新設法人に該当する場合でも、簡易課税制度の選択はできます!★消費税課税事業者選択届出書〔第1号様式〕
<事由> 免税事業者が課税事業者になることを選択する場合 <提出期限> 原則:選択しようとする課税期間の初日の前日まで。 但し、新規開業の事業者等は、開業した課税期間の末日までに提出すればOK! <その他注意点> 届出後2年間は、継続適用しなければなりません!★消費税課税事業者選択不適用届出書〔第2号様式〕
<事由> 課税事業者を選択していた事業者が、免税事業者に戻りたい場合等 <提出期限> 「選択をやめようとする課税期間」の初日の前日まで。 <その他注意点> 消費税課税事業者選択届出書【第1号様式】の届出をすれば、課税事業者となった日から2年間は課税事業者をやめられないので要注意!★消費税簡易課税制度選択届出書〔第24号様式〕
<事由> 簡易課税制度を選択する場合 <提出期限> 原則:適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで。 但し、新設法人・新規開業個人事業者は、最初の課税期間末日までに提出すればOK! <その他注意点> ●届出後2年間は、継続適用しなければなりません! ●消費税簡易課税制度選択不適用届出書が提出されない限りその効力は存続! つまり、この届出を出した後、間に一度、基準売上高が1,000万円以下になって、課税期間がなかったとしても、その後の課税期間は簡易課税となります! (勿論、課税売上5,000万円以下の場合だけですが)★消費税簡易課税制度選択不適用届出書〔第25号様式〕
<事由> 簡易課税制度の選択をやめようとする場合 <提出期限> 「適用をやめようとする課税期間」の初日の前日まで <その他注意点> 提出があった日の属する課税期間の末日の翌日以後は、従前提出していた「簡易課税制度選択届出書」の効力が失われます。