もうすぐ税務調査!やらなければいけないことは?
- 如雨露製造の大阪のメーカーです。税務署から連絡があり来週税務調査になりました。調査官が来たときに心掛けるべきことを教えてもらえますか?
色々ありますが以下の2つは最低限抑えましょう!
★税務調査時にやるべきこと①
●経営者自らがメモをする! 質問事項、回答事項等全てです。細かい部分も含めて。 ↓ 顧問税理士が次回調査時にいるとはかぎりません。経理担当者も同じです。 ↓ でも次回調査の際には税務署は必ず前回の指摘事項・質問事項を事前把握してきます。そして、この事項を中心に調査をしてくるはずです。 ↓ 経営者がその次回の調査時に前回の問題を把握するためにはこのメモがすごく大事になってきます。 ↓ 次回調査前にコレを読むだけで突かれるポイントや流れがわかります。わかるようなメモでなければなりません。コレで得られる安心感はかなり大きなものになりますよ。★税務調査時にやるべきこと②
●税務署に渡した資料のコピーを絶対に残す! 税務調査後に交渉が必要になる場合、実は結構多いのです。そのときの証憑として絶対に必要になります。 ↓ 税務署には過去の税務調査の履歴が完全に残っています。否認事項、指摘事項、改善すべき事項等、全てです。 ↓ 次回の税務調査の際、税務調査官は必ずココを確認してきます。前回の調査官とは別の人間なので、同じポイントを再び突いてくることはザラにあります。 ↓ だからこそ、前回渡した資料のコピーは必須なんです。次回もまた同じモノを提出なんてことも十分にありえます。 ↓ だからこそ、どういう経緯でこの資料を渡したかを含めて資料のコピーは必要になってきますよ! ↓ 過去を調べあげてきた税務調査官と戦うには、過去を把握している経営者でなければなりません。過去を知らない経営者ではバトル前に勝敗は決しています!!
従業員が不正した!責任は会社にもある?
- セーター製造をしている奈良の会社です。先般、昔からの従業員の横領が発覚しました。売上を抜くことによる横領ですが税務調査では情状酌量の余地はあります?
税務調査では会社にも責任が生じる場合あり!
★経営者が知らない経理ミス
●従業員を雇い、会社が大きくなるにつれて、どうしても経営者の知らないミスというものが発生します。上場企業レベルになると、内部統制が行き届くため、従業員個人のミスというのは、その上流のいずれかの過程で発見される仕組みが構築されています(理屈では・・・・)。 ●しかし、中小企業の多くは、そんな内部統制に割く人員もコストもないのが現状ですね。そうなってくると、たとえば、従業員の経理ミスの発生のリスクもありますし、従業員の意図的な操作の可能性もあります。経営者の知らないところで、従業員がやってしまった横領等の危険性ももちろんあります。★従業員の横領と税務調査の責任
●従業員が横領のために意図的に売上計上を行っていない場合に税務調査が入ると当然ですが、売上計上漏れを指摘されます。とはいえ、会社が知らぬところでたっと一人の従業員が行った犯罪行為による場合であっても、会社には責任は生じてくるのでしょうか。 ●この場合でも会社に重加算税のリスクはあります。 会社も被害者だという視点に立てばちょっと酷ですが、従業員の行為=会社の行為といわれても仕方がないことなのかもしれません。会社が知っているか知っていないかというのは関係ないんですね。 ●しっかりチェックできてなかったという事実があれば、会社は重加算税を問われても致し方ないのです。つまり、税務署が求めるレベルを満たしたチェック作業を行っていた上で、結果として発見できなかった場合には、情状酌量の余地は残っているのかもしれませんが、大きな金額の不正やミスというのは何とかして会社でチェックできる体制を整える必要は絶対必要ですね。
税務調査官が尋常じゃなく威嚇してくる時
- 干し葡萄を加工する姫路の会社です。先日の税務調査で調査官に社長がかなりひどいことを言われました。まるで犯罪者のように扱われ人権侵害とも言えるものでした。こういうときはどうすればいいのでしょうか?
法人税法156条は知っておきましょう!
★税務調査官の対応がメチャクチャな場合
●税務調査官の対応で一番よく聞くのが「態度が高圧的」ということ。 ↓ 一昔前に比べてかなり減ったといわれていますが、それでも理不尽な質問や下品な扱いに加えて、さも犯罪者として思っているような対応をしてくる場合があります。 ↓ こういう場合も国家権力には逆らえず、黙ることしかできないのか? ↓ そんなことはありません!★法人税法156条の存在
●法人税法156条 ↓ 「税務調査官が質問、検査する権利は犯罪捜査のためのものではない」と規定されています。 ↓ つまり、調査官が会社や社長を犯罪者のように扱う行為は法人税法違反です! ●ですので、あまりにもひどい言動が見られた場合 ↓ 法人税法156条の記載を知っていますか?態度を改めないなら私もそれなりの措置をとります。的な対応をしてみましょう。 ↓ 156条は牽制効果が強いので、まずはこの条文を言葉に出して逆に調査官を攻めていきましょう!