特殊な電話番号を高額で購入。処理はどうするの?
質問日:2009/04/01
会社の営業で使うために、どうしても覚えやすい電話番号がほしかったので、100万円で00-1111-1111という電話番号を購入。会社の処理はどうなるのですか?
電話加入権として処理します
回答日:2009/04/23
★特殊な電話番号を購入する会社は多いです
サービス業や飲食店を中心に、顧客が覚えやすい電話番号の取得合戦が広がっています。 ◇NTT以外の第三者から電話番号を、例えば100万円で購入した場合、会計・税務上はどう処理するのでしょうか? ◇顧客が覚えやすい電話番号をNTT以外の第三者から高額で取得した場合その全額が電話加入権になります。 (税抜経理方式を採用している場合、消費税相当額を含まずに計上します) 電話加入権は「非減価償却資産」に該当するため、その後の事業年度においても減価償却をすることはできません。 つまり、ずっと資産計上のままということですね。いくら高く買っても損益に影響は出ませんので要注意です!★最近は評価が下がっていますが、それでも評価減は?
◇無形固定資産に含まれる電話加入権は減価償却はできないのが原則。取得価額には、第一種電気通信事業者への工事負担金、電話機設置のための費用が含まれます。 ◇災害による著しい損傷・1年以上の遊休状態等の特定の事実が生じた場合等に評価損を計上すれば損金算入可能です。 但し、ここからがポイントですが、過度の使用があった場合や旧式化していること等を理由とした評価損は認められないんです。 現実路線としては遊休状態を証明することで評価損の計上を行うぐらいしかないようにも思います。
会社のカードでマイル溜まった!家族と旅行行っても大丈夫?
質問日:2009/04/20
会社名義のクレジットカードでマイルが溜まったので、家族と温泉旅行にでも行こうかなと思っています。特に注意する点はありますでしょうか?
給与扱いにならないようにしなければなりません!
回答日:2009/05/03
★法人名義で溜まったマイレージをプライベートに使うのは要注意!
飛行機の利用や買い物などで貯まる「マイレージサービス」。クレジットカードを利用する方にとっては非常に有難いものですが・・・・ このマイルの利用については、ちょっとした注意が必要なんですね。 ◆法人名義のカードを利用して貯まったマイレージのリスク 法人で獲得したマイレージを個人使用した場合は給与と認定されるリスクがあります。例えば、社長が家族旅行の際利用したら、この行為は会社から社長に対する給与の扱いにされる可能性が非常に高いです。 ◆法人名義のカードの利用で貯まったマイレージの処理 基本的にはポイントを使用した時点で雑収入として計上すべきです。そして、それに対応する形で、航空券と交換したなら旅費交通費勘定で処理します。得意先との接待に利用したのであれば「接待交際費」として処理するわけです。つまり雑収入の利益計上に対応して、旅費交通費等の損金計上でプラスマイナスゼロとなりますよね。 これは法人の業務遂行の範囲内でマイレージを利用するからこそ成せる技です。社長の家族旅行に使ったら、社長に対する「給与」になってしまい、もっというと、いわゆる役員賞与扱いとなり法人税法上の損金不算入の可能性があるわけですね。★マイレージを発行する会社も増えていますよね
今まではマイレージの恩恵を受ける会社の話でしたが、マイレージやポイントを発行する会社も増えてきていますね。これについては国税庁のホームページに指針が出ています。 概略は以下の通りです。 ◆法人税の取扱い 法人税上のポイント累積残高に係る引当金計上は困難です(二つに限定されてます)。でも、ポイントの性格から、法人税基本通達9-7-3《金品引換費用の未払金計上》の取扱いを解釈し、「即時使用可能型ポイント」については、発生、利用状況、残高管理、費用の合理的見積が呈示できる、のならば、未払金計上を認めて差し支えないというのが結論です。 ◆消費税の取扱い 現在のポイントは色々な性格が混在しているため、その発生、流通、利用等の各取引時点における対価性(無償取引)の有無とその取引の性格から、ポイントの課否判定すべきと考えるべきだというのが大まかな結論です。 ①ポイントの発生、発行、付与時は不課税 ②ポイントの流通(企業間や消費者間等)では、交換、売買ともに非課税。 ③ポイントの利用については ●景品交換は不課税(景品の仕入れは課税取引) ●商品券の交換は不課税(商品券利用時は課税取引) ●電子マネー交換は不課税(電子マネー利用時は課税取引) ●現金交換(キャッシュバック)は課税(対価の返還)
会社の決算を間違えて税金を少なく払っちゃった。やばい?
質問日:2009/04/29
法人の確定申告を終え、税金も払いました。でも後で支払う間違いに気づきました。利益を少なく計上してしまってたのですが、どうすればいいのでしょうか?
修正申告する必要があります。忘れるとややこしいです!
回答日:2009/05/05
★まずは「修正申告」と「更正の請求」基本から!
●申告した税金が多かった場合、「過大申告」となりますので「更正の請求」をします。 (請求できるのは確定申告を終えた日から1年以内!) ●申告した税金が少なかった場合は、「過少申告」となって「修正申告」をします。 (不足した税金を納めますが、修正申告の場合はその税額と共に「過少申告加算税」と「延滞税」のペナルティも加わることになります)★間違った場合のペナルティ!「延滞税」「加算税」
◆過少申告加算税 修正申告書を提出すると納付する税の10%相当の額が加算税されます。 ●これらのうち、期限内申告の税額相当額または50万円のいずれか多い金額を超える分については15%相当額になります ●修正申告書が税務調査によって更正を受けることを察知して提出されたものではない場合には過少申告課税は加算されません! つまり、自主的に修正申告をする場合は過少申告加算税はかからないんですね! ◆無申告加算税 期限後の修正申告書の提出によって増差税額の15%相当額が加算されます。税務署の調査によって更正を受けることを察知して提出したものでない場合は無申告加算税は5%相当額に軽減されます。 ◆重加算税 税額計算の基礎となる事を隠ぺいや仮装した場合に重加算税が加算されます。 ◆延滞税 法定納期限の翌日から完納する日までの期間に応じて、未納分について年14.6%の割合で延滞税を計算し、納税期限の翌日から2ヵ月を経過するまでの期間は、年7.3%の割合で延滞税を計算します。★修正申告は法人税だけ影響するわけではない!
法人税の修正申告を行うと、住民税と事業税の修正申告も必要になります。 国税と同じように事業税でもペナルティーとして過少申告加算金・不申告加算金・重加算金の3種類が課せられることになるのです。★修正申告の実務。例えば「減価償却」の場合
例えば、減価償却の期間を1ヶ月多く計算した場合は、修正申告が必要になりますね。 ●このときに何を提出すべきなのでしょうか? 昨年の申告書(収受印あり)・昨年の決算書のコピーの添付は必須です。加えて、修正理由が分かる資料の提出も行うべきです。 通常の減価償却の場合なら、賃貸借契約書等コピーを添付することになりますね。