大阪・神戸・京都・奈良で会社設立をお考えの方へ
巷では、多くの税理士サイトでは法人化を勧めるケースが目立ちます。「会社を設立すれば税金が下がる!節税効果が高い!」「法人化で信頼が生まれる!」「従業員が集まりやすい!」 等の決め台詞が並んでいます。
サプリメントの健康効果のような金太郎飴みたいに似ていますが、
- 法人化して得する人もいれば損する人もいます。
- 今年は得だったけど来年は損になるケースもあります。
税理士サイドからすれば、会社の方が顧問料が高めにとれたり決算月によって忙しさを調整できたりする会社は有難い存在です。
ただ、決して全てのケースでメリットがあるわけではありません。
特に税務調査は個人より会社の方が確実に厳しいです。実態は別として、社会的責任もそれだけあると判断されているようです。会社設立の是非は深く検討すべきテーマなんです。
自分で行う法人設立のデメリットはお金だけではありません!
- 専門的知識や時間が相当程度必要で、精神的にも大きな負担です!
- 会社設立に必死になって、本来の事業が考えられなくなります!
- 税金のプロではないので設立時から考えるべき節税対策まで行いきれません!
- 税務署や役所等への会社設立後の届出も自分で行わなければなりません!
- 返済の必要がない助成金のチャンスを失うリスクも高い!
個人事業と会社設立。一体どっちがお得なの??
会社設立のメリット
- ① 節税効果
-
個人事業は、超累進課税率のため所得税と住民税で最高税率は50%にもなります。
会社を設立をすれば、事業税を含めても40%の均一課税で済みます。つまり利益が高くなるほど、法人の方が税額は小さくなりますね。
【サンプル1】所得(売上-経費)が600万円の場合
会社設立後、夫婦で300万円ずつの役員報酬にすると、年間90万円程度の節税効果!
【サンプル2】所得(売上-経費)が1,000万円の場合
会社設立後、夫婦で500万円ずつの役員報酬にすると、年間200万円程度の節税効果!
【サンプル3】所得(売上-経費)が2,000万円の場合
会社設立後、夫婦で1,000万円ずつの役員報酬にすると、年間472万円程度の節税効果!
- ② 社会的な信用が高まる
-
法人設立は会社法等の法規制の中で手続がなされ、登記簿は法務局で公開されるため、誰でも自由にその会社の内容を見ることができます。
取引の安全性・明瞭性が確保されるため、会社設立をした方が社会的信用は高まります。その関係で、銀行の融資等も設立後の方が有利になります。
そして、優秀な人材も集まりやすくなります。また、この信用は会社に対しての信用なので、社長が変わっても信用は維持されます。しかし、個人事業主が死亡したとき等では、その信用を引き継ぐのは困難です。
- ③ 責任が有限化される
-
個人事業では、業績悪化時、債権者は個人の全財産に対し回収を行います(無限責任)。
しかし、会社を設立すると、出資者は出資額の範囲で責任をとれば足ります(有限責任)。
そのため、広く大きく出資者を募ることが容易になります。
- ④ 損失を9年という長期に渡って繰り越すことができる
-
個人事業主は青色申告の際でも損失繰越は3年だけです(白色申告は損失繰越なし)。
法人であれば損失は9年間繰り越せます(青色申告の場合)。
会社設立のデメリット
- ① 法人設立後は交際費が全額経費にならない
-
個人事業主であれば交際費は永遠に損金に算入し続けられます。
会社であれば、年間800万円超の部分は損金になりません
- ② 法人設立後は事務処理が煩雑になる
-
個人事業主(特に白色申告)では厳格な会計処理は求められていませんが、設立後は複式簿記による適切・正確な経理処理が求められます。
- ③ 会社設立には費用がかかる
-
株式会社では20万円以上の設立費用がかかりますが、個人事業主は実質無料です。
会社設立の手続の流れ
- 会社設立時の商号、本店、資本金、事業目的の決定を行う
- 許認可の必要性については、早めに役所や政府に確認しましょう!
- 同一市区町村の類似商号の有無を確認し、重複があれば避けるようにしましょう。
- 会社設立時の事業目的の適切性は素人では判断しにくいことが多いです。迷った際には法務局で相談できます。(相談した人からサインをもらえたらベスト)
- 法人設立における社名が確定した時点で、実印・銀行印・社印(角印)を作ります。
定款は、発起人等の会社を設立しようとする者が作成し署名又は記名捺印するものです。
記載事項は3つに分かれます。
- ① 絶対的記載事項
-
法律によって、必ず記載しなければならない事項です。
- 目的・商号・本店の所在地
- 出資額(最低1円)
- 発起人の氏名又は名称及び住所
- 発行可能株式総数
事前に電話した後で、公証役場に持って行きます。
<必要物>
- 定款3通(公証役場、会社保存、登記所提出用)
- 印鑑証明書:発起人全員分
- 4万円分の収入印紙
- 定款認証手数料5万円
<豆知識>
会社設立の定款は電子認証を受けることが可能。これだと4万円の収入印紙が不要です。
実際の会社設立は発起設立がほとんどを占めます。
<発起設立による会社設立の場合>
- 資本金を金融機関(代表者の口座)に払い込みます。
- 「払い込みがあったことを証する書面」を作成し「通帳の写し」を合綴し、法人印を押印します。
<豆知識>
金融機関は、銀行、信用金庫、信用組合はOK!郵便局への払い込みはダメです!
発起人会は会社設立後の株主総会にあたります(発起設立による会社設立の場合)。
取締役会を開催します(設置している場合)。議事録の作成は必須です!
<決議事項>
①代表取締役の選任
②支店設置の決定、支店業務責任者の選任
現物出資や種類株式発行等の際、正しく出資金が払い込まれているかを調査。
<準備物>
- 法人設立登記申請書
- 法人代表印の印鑑届書
<豆知識>
◆ 法人登記申請書には、新しく製作した会社代表印の押印が必要です。
◆ 印鑑届書は、「法人登記申請が代表者本人であることの確認」「会社の実印登録」の意味が
あります。これに基づいて印鑑証明書を発行し、会社の実印として使用されるわけです。
登記申請日はそのまま法人設立日となります。
法務局に持参する書類
- 法人登記申請書
- OCR用紙(登記申請書と同一の用紙)
- 登録免許税(収入印紙:15万円)
- 法人の定款(認証を受け「謄本」と記されたもの)
- 通帳コピー(発起設立による会社設立の場合)
- 代表取締役または取締役の印鑑証明書
- 会社代表印の印鑑届書 等
会社設立しても安心できません!
法人設立後、税務署・都道府県・市役所等に必要書類を提出しなければなりません。
- 会社設立届出
- 青色申告の承認申請
- 給与支払事務所の開設届出
- 源泉所得税の納期の特例兼納期の特例の特例の届出
- 労働基準監督署へ
-
提出書類
- 保険関係成立届、概算保険料申告書 等
- ハローワークへ
-
提出書類
- 適用事業所設置届
- 資格取得届
- 保険関係成立届(労働基準監督署の受付印があるもの)
- 労働保険関係成立届の控(労働基準監督署の受付印があるもの) 等
- 社会保険事務所へ
-
提出書類
- 新規適用届
- 新規適用事業所現況書
- 被保険者資格取得届
- 源泉所得税の領収書 等